大規模地震による給湯設備の転倒・移動の被害を防止するため「建築設備の構造耐力上安全を定める件(平成12年建設省告示第1388号)」が12月12日付けで改正されました。 平成25年4月1日以降、給湯設備の設置時にはこの告示に従い設置いただくこととなります。 制度の詳細については、下記を参照してください。(2012年12月27日発表。2013年1月24日「3.」の参照ファイルを追加。2013年3月29日「1.」の技術的助言を追加,「4.」の転倒防止対応マニュアルを追加。2013年4月23日「4.」の転倒防止対応マニュアルのP9の識別マークの一部修正。2014年9月26日「4.」の転倒防止対応マニュアルにP15を追加) 1.国土交通省告示第1447号 ・告示(平成24年12月12日官報号外270号) ・給湯設備の転倒防止に係る技術基準の改正について(技術的助言)(平成25年3月26日国住指第47