nと互いに素なn以下の正の整数の集合を とする。 この要素のそれぞれにaを乗じた集合 を考えればaとnは互いに素だから、集合A,Bは法をnとしたときに一致し、当然その積も法nにおいて等しくなる。すなわちAの要素の積をPとすれば、 nとPは互いに素だから (証明終)
「事業仕分け」によって、若手研究者への助成金に大鉈がふるわれた。 それについての記事が配信されてきたので、採録する。 「来年度予算の無駄を洗い出す行政刷新会議の事業仕分けで、文部科学省の若手研究者育成事業が「削減」と判定された。博士課程在籍者らに経済的不安を感じさせず、研究に専念させることを狙った事業だが、「成果目標が明確でない」などとみなされた。 このままでは研究が立ちゆかなくなる――。京都大大学院生らは、予算削減に反対する要望書を文科省に送る「メール作戦」に乗り出した。 3日夜。京都大のキャンパスの一室に、人文・社会科学系の院生ら7人が集まった。メンバーは「予算削減は若手研究者の意欲を喪失させ、科学の発展を損なう」などとする要望書を練り上げた。要望書に各自の主張を書き加えて、文科省にメール送信し、財務省に働き掛けてもらうことを決めた。 他大学院などの研究者らにも要望書を送り、メール作戦
精神鑑定の取り扱い方が争われた刑事裁判で、最高裁第1小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は8日付の決定で、「鑑定意見の一部だけを採用した場合でも、他の部分に拘束されず責任能力の程度を判定できる」との考え方を初めて示した。その上で、鑑定結果を基に「責任能力がない」と主張した被告側の上告を棄却。心神耗弱状態と判断し殺人罪などで懲役12年とした2審・大阪高裁判決が確定する。 最高裁判例では、責任能力の判断は裁判所に委ねられているとされ、判決で鑑定結果の一部だけを参考にしたり、矛盾する結論を出すことは裁判実務上、一般的に行われている。今回は鑑定採用の在り方を改めて明示したもので、国民が責任能力を判断することもある裁判員制度でも一つの指針になる。 刑事裁判は、04年に京都市で会社社長(当時54歳)を刺殺したとして、無職の北村博保被告(36)が殺人罪などに問われた。2審で精神鑑定が行われ、「事件当時は統合失調症
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