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ブックマーク / blog.livedoor.jp/businesslaw (5)

  • ブルース・ウィリスの素朴な疑問「え?俺の集めたiTunesデータって譲れないの?」 : 企業法務マンサバイバル

    2012年09月04日08:30 ブルース・ウィリスの素朴な疑問「え?俺の集めたiTunesデータって譲れないの?」 カテゴリ法務_知的財産法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 海外の法務ニュースを漁っていたところ、ちょっと興味深いニュースを見かけました。以下日語で読める記事を見つけたのでご紹介したいと思います。 ▼ブルース・ウィリス、自身の死後のためにアップル社を訴える?(Hollywood News) 俳優のブルース・ウィリスが、これまで集めた音楽データを保持するために米アップル社を訴える準備をしているという。 現在57歳のブルースは、アップル社のiTunesで購入した音楽データを自身が死んでから自分の家族に渡したいと考えているそうだ。iTunesの利用規約では、ダウンロードした曲はすべて“借りている”ものと見なされていて、購入した人が所有してい

    ブルース・ウィリスの素朴な疑問「え?俺の集めたiTunesデータって譲れないの?」 : 企業法務マンサバイバル
  • すべての楽天メールに対し1ヶ月間地道に配信停止処理を行った場合、それでも配信される重要なお知らせとは何か/何通あるのか : 企業法務マンサバイバル

    2012年07月31日08:00 すべての楽天メールに対し1ヶ月間地道に配信停止処理を行った場合、それでも配信される重要なお知らせとは何か/何通あるのか カテゴリ法務_広告・消費者法務 businesslaw Comment(12)Trackback(2) 6/21にこんなtweetを何気なくしたところ、共感が共感を呼び、180ものRTを頂きました。 楽天"スパム"メールは、配信停止処理しても「重要なお知らせなどのメールは送信させていただきます」と開き直ることで有名ですが、すべての楽天メールに対し1ヶ月間地道に配信停止処理を行った場合、それでも配信される重要なお知らせとは何か/何通あるのかを調査しようと、決意を固めました。— Takuji Hashizume (@takujihashizume) June 21, 2012 宣言した以上、きちんとやらせていただきました。 まずこれがbefo

    すべての楽天メールに対し1ヶ月間地道に配信停止処理を行った場合、それでも配信される重要なお知らせとは何か/何通あるのか : 企業法務マンサバイバル
    iaskell
    iaskell 2012/07/31
    ベイズさんには足を向けて寝れません
  • Amazonの障害と利用規約による免責 ― ウェブサービス利用規約の「日本流」と「米国流」を比較してみる : 企業法務マンサバイバル

    2012年07月02日07:00 Amazonの障害と利用規約による免責 ― ウェブサービス利用規約の「日流」と「米国流」を比較してみる カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 先週は日のファーストサーバ、今週はAmazonと、世界各地で相次いでクラウド/データセンターの障害が発生し、その上でサービスを展開する法人に大打撃を与える事態が発生しています。あれ?自前でサーバーを持つよりもそういうリスクが低減できるのがいいところじゃなかった?という感じですが、ファーストサーバはメンテナンス中の事故、Amazonは自然現象が原因とはいえ、事業を支えるシステム・データを人に預けてしまうことの危険性を改めて認識させてくれています。 ▼Amazon EC2が落雷で障害 InstagramやPinterestがダウン(ITmedia) 米Amazo

    Amazonの障害と利用規約による免責 ― ウェブサービス利用規約の「日本流」と「米国流」を比較してみる : 企業法務マンサバイバル
    iaskell
    iaskell 2012/07/03
    "天災、労働紛争その他の産業騒乱、システム全体にわたる電力、電気通信その他の公共サービスの故障、地震、嵐その他の自然現象、封鎖、通商停止、暴動、政府の行為もしくは命令、テロ行為、および戦争"かっこいい
  • ファーストサーバ社の事故は重過失か : 企業法務マンサバイバル

    2012年06月26日08:30 ファーストサーバ社の事故は重過失か カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(15) 昨日のエントリに対し、「いくら利用規約に免責されると書いてあっても、メンテナンス時にデータを自分で消しちゃうなんて重大な過失にあたるだろうから、免責できないんじゃないんですか?」というコメントをいただきました。その点について私見を書きます。 まず、今回のファーストサーバさんの利用規約(PDF)を読むと、 35条8項(免責) (中略) 8.条第2項から第6項の規定は、当社に故意または重過失が存する場合または契約者が消費者契約上の消費者に該当する場合には適用しません。第36条(損害賠償額の制限) サービスの利用に関し当社が損害賠償義務を負う場合、契約者が当社にサービスの対価として支払った総額を限度額として賠償責任を負うものとします。 つまり、重過失

    ファーストサーバ社の事故は重過失か : 企業法務マンサバイバル
  • 「見た目採用」は違法や差別にあたらない ― それでも気味が悪いのは何故か : 企業法務マンサバイバル

    2010年10月16日11:10 「見た目採用」は違法や差別にあたらない ― それでも気味が悪いのは何故か カテゴリ法務_労働法務 businesslaw Comment(2)Trackback(0) 昨日あたり相当話題になってたこのネタ。 ▼サイバーエージェント社の内定式がリア充すぎると話題に(ネタ的な画像ちゃんねる) 日の履歴書には写真貼付欄が当たり前のようにあり、面接では話の内容もさることながら身だしなみ・面構え・眼ヂカラを含めた容姿の良さも大きく影響するだろうことからすると、「見た目」が選考の一要素となっていることは否定しようもないと思うのですが、美男・美女という意味での「見た目」で採用するとはなにごとか!という批判は後を立ちません。 この点、日には差別を直接的に禁止する差別禁止法がなく、採用選考において見た目を合否の決定に用いることが違法や差別にあたるのか否か、法的な見解も不

    「見た目採用」は違法や差別にあたらない ― それでも気味が悪いのは何故か : 企業法務マンサバイバル
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