「遺族の尊厳を侵害し、表現の自由として裁判官に許容される限度を逸脱した」 SNSの投稿で殺人事件の遺族を傷つけたなどとして訴追され、職務停止中だった仙台高裁の岡口基一判事(58)が4月3日、国会の裁判官弾劾裁判所(裁判長・船田元衆院議員)から「罷免」の判決を言い渡された。 弾劾裁判は1947年の制度創設来10回行われ、罷免とされたのは岡口氏で8人目だが、過去に罷免と判断された裁判官は、児童買春などで刑事処罰を受けたり、担当案件の関係者から金品を授受したりするなど悪質性が際立つケースばかりだ。 岡口氏のSNS投稿について、判決は「執拗かつ反復して犯罪被害者の遺族の心情を傷つけたことは否定できない」「遺族に精神的苦痛を与え続けてきたことを考えると、国民の信託に背反する程度に達している」などとしたが、裁判官とはいえ、SNS投稿という「私的な表現行為」について、判決が「裁判官としての威信を著しく失
![岡口基一元判事に聞く SNS投稿という「私的な表現行為」で突然「罷免」の舞台裏と懸念|日刊ゲンダイDIGITAL](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/4f09ed75bd363433eaeda7232eef71c7b1ba0ac2/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fc799eb2b0cad47596bf7b1e050e83426.cdnext.stream.ne.jp%2Fimg%2Farticle%2F000%2F340%2F912%2F9551c8cf79667f83948dd5b73eb201f220240530094551375.jpg)