残留農薬やカビなどが混入した(輸入)汚染米転売問題で、農水省が「事故米穀」(汚染米)を「主食用」として売却することを容認していたことが二十四日までにわかりました。同省が日本共産党の紙智子参院議員に提出した総合食料局長通知「物品(事業用)の事故処理要領」に明記されていました。三笠フーズなどによる汚染米の食用転売は、同省の方針にそったものだった疑惑が浮上しました。 同局長通知は二〇〇七年三月三十日付。政府保管の国産米と輸入米(ミニマムアクセス米)などの「事故品については、極力主食用に充当する」と明記。残留農薬やカビなどで汚染され、「主食用に充当できないもので分任物品管理官(地方農政事務所長ら)が主食用不適と認定した米穀(事故米穀)」については、「品質の程度を勘案上、用途決定」するとしています。「病変米のため主食用不適認定された米穀」は「非食用に処理する」としたうえで、工業用のり用途などに売却す