事務の給与関係に詳しい方にお尋ねします。私は某社会福祉法人に正職員として勤務しているものです。昨年の12月に他支所へ異動があり現在の職場にいるのですが先日、支所長に呼ばれこのケースでは時間外(残業代)は払えないといわれました。 その内容とは午前中半日の有給を取って午後から勤務し通常の勤務時間をこえて直属の上司の了解のもと仕事をしました。以前までの同じ法人の支所では有給は勤務扱いとなり今回のケースでは時間外手当が付くという事で手当てが付いていました。同じ法人ですので就業規則は同じはずだと説明しましたが解釈の違いだと相手にしてもらえませんでした。(勤務時間が8時間を越えた時点で時間外手当が付くといっていました) こういったケースはさまざまな民間企業、公務員、各法人あると思いますが独自の給与規定に従って支払われるものなのでしょうか?それとも労働基準法等に規定はあるのでしょうか? 以前と同じように