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電気用品安全法に関するichitarashiiのブックマーク (5)

  • CNET Japan

    ココが変わった、新型「ニンテンドーDSi」--「ニンテンドーDS Lite」と比較 任天堂が11月1日に発売する新型ゲーム機「ニンテンドーDSi」はどんな点が新しいのか。既存のニンテンドーDS Liteと比較するとともに、新機能を紹介する。 2008/10/02 21:04   [パーソナルテクノロジー] MSのバルマー氏、「Windows Cloud」の発表を示唆 マイクロソフトの最高経営責任者(CEO)であるS・バルマー氏は、ロンドンに集った聴衆に対して、同氏が「Windows Cloud」と呼ぶ、インターネットベースのアプリケーション向けの新開発環境を、Microsoftが10月に披露する予定であることを明らかにした。 2008/10/02 06:45  [情報システム] ソーシャルブックマーク「はてなブックマーク」の新バージョン、正式リリースは11月25日に はてなは、ソーシ

  • ビンテージ楽器は例外に--経産省がPSE法について対策を発表

    経産省は3月14日、電気用品安全法(PSE法)の経過措置が3月で一部終了することにあせわて、中古の家電製品を販売する事業者の負担軽減のための対策を実施するとした。 PSE法とは、家電製品の安全確保のために2001年4月1日に施行された法律だ。2001年以前に製造された電化製品は販売猶予期間を過ぎたのち、安全確認の試験を実施し、PSEマークを取得しなければ、販売目的での陳列ができなくなる。 家電や電子楽器、ゲーム機器など259品目に対する販売猶予期間は2006年3月31日までとなっており、4月1日以降、中古のAV機器や家電、電子楽器などが販売できなくなる。これに対して経産省は、事業者の負担を軽減するため、以下の特例措置を実施する。 独立行政法人製品評価技術基盤機構や独立行政法人産業技術総合研究所などを活用して、中小事業者に対し検査に必要な機器を無料で貸出す 電気保安協会などと協力して、6カ月

    ビンテージ楽器は例外に--経産省がPSE法について対策を発表
  • PSE法(電気用品安全法)の改正を求めます。

    [お知らせ] [発起人、賛同者] [活動協力のお願い] [リンク] [お問い合せ] [トップ] 連絡板閉鎖 4月5日以降投稿が無く、毎日約20件のスパムを削除するだけの状態でしたので閉鎖させて頂きます。 レンタル方式による販売の実態調査 レンタル方式による販売の実態調査が開始されたようです。 アンケート集計結果 ご協力頂きましたアンケート、回答総数248 を設問ごとに集計いたしました。「 アンケート結果 」を御覧下さい。 アンケートを実施します。(2006年07月16日) 詳しくは「活動協力のお願い」を御覧下さい。1人でも多くの方のご協力お願いいたします。 回答数掲載しました。(7月22日)順次更新します。 第2回署名(4月3日提出) 有効署名総数「4,093」 。 紹介議員(敬称略・順不同) 民主党 荒井聰 小沢鋭仁 加藤公一 川内博史 中川正春 近藤昭一 細川律夫 共産党 赤嶺政賢 石

  • それをすてるなんてとんでもないblog : 電気用品安全法・・・ちょっとだけまとめ。

    3月18日追記:(18:27)  余りにゴチャゴチャしてきましたので、更新についてはこちらに 移す事に致しました。 ------------------------------------------------------------------------- 3月17日追記:(22:43) ・「延長はせず、予定通り」電気用品安全(PSE)法で経済産業相断じる ・リサイクル業界、電気用品安全法の猶予期間延期を要求 (上記二つ Garbagenews さんより) ・電気用品安全法 その14(参戦者続出!!)(正々堂々blog さん) ・弁護士紀藤正樹氏 「電気用品安全法は、憲法違反!」    ここにきて、経済産業省さんとの溝が決定的になってきたように感じます。 ただ、反対派がきちんと理論付けて反対しているのに対して、 経済産業省さんが強行する理由があまりにも不明瞭なのが気になる所。  ここ

  • 電気用品安全法~PSEマークのない電気製品にはご注意を!

    電気用品安全法 ~ PSEマークのない電気製品にはご注意を! はじめに(新) 平成19年12月21日の改正法の施行により、PSE法施行前の旧基準に基づく中古家電の販売について、PSEマークが不要となり、こうした古い家電の販売に伴う規制は事実上停止となりました。 この改正のポイントとしては、次の点のみ押さえておけばOKです。 ポイント PSE法(新法)の対象となる、2001年4月以降の製造品(ただし製造猶予期間あり)については、PSEマークが無いと販売できない(ただし販売猶予期間あり)。 旧電安法(旧法)の対象となる、2001年3月以前の製造品については、旧電安マークもしくはPSEマークがあれば販売可能(経サイト)。 よって、このページの残りの部分については、ほとんど必要とされる事のない内容となりました。中古家電の販売者にとっては大変歓迎すべき展開です。と言う訳で、さっそく寝かせておいた商品

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