米国著作権法の図書館等関連規定改正に向けたモデル条項 2017年9月,米国議会図書館(LC)が所管する米国著作権局は,図書館等に適用される権利制限を規定する著作権法第108条の改正に向けたディスカッション・レポートを公表した。米国著作権局はここ10年以上,デジタル時代に対応した第108条のあり方について,図書館関係者や著作権者,研究者等からなる研究グループを設置するなどして継続的な検討を進めてきた(E778参照)。本レポートは,連邦議会を含む関係者の議論を加速させる枠組の提供を目的とした,新たな第108条のモデル条項を提案している。以下にその主な論点を紹介する。 ●適用機関 現行第108条は,適用対象機関として図書館及び文書館にのみ明示的に言及するが,モデル条項は,新たに「ミュージアム」を適用対象とすることを提案する。それに合わせ,同条の適用を受けることができる図書館等の要件について,現行