米国でオンライン出版物の納本制度が開始される 米国で,オンラインのみで提供される電子出版物の議会図書館への納本制度が,2010年2月24日から開始された。1976年に制定された米国著作権法第407条では,米国内で発行された著作物の著作権者または排他的発行権者は, 発行日後3か月以内に,最良版(Best Edition)の完全なコピー(complete copy)2部(あるいは録音物のレコード2部とその付属物)を議会図書館に納入しなければならないと規定するとともに,議会図書館著作権局長は規則で納入を免除することができると定められている。今回の措置は,著作権局長が定めた著作権登録に関する規則(PART 202, Title 37, Code of Federal Regulations)が改正され,納入免除の対象が変更されたことによるものである。 1978年に著作権局長が規則を定めた際には,機
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