DockerCon 2017で発表されたMoby Projectの紹介 https://www.meetup.com/Docker-Tokyo/events/239175330/
海行(うみゆき) @_darger 個人事業主は書籍代とか交際費(飲み会代)とかは経費として所得から控除されるんですな。で、本当に買った事を証明するために領収書が必要なので、逆に領収書を一杯手に入れられれば経費を捏造できると。ってムチャクチャやな。そんなんしたら普通に脱税です。 →RT 2017-04-27 15:00:12
てーへんだ!てーへんだよ とっつぁん! 嫁くんが熱だ!39度まで上がっちゃった! 明日の会社どうしよう。。。 男なら家族のこーいう看病より仕事優先なのか? それとも家族の看病のために会社休むべきなのか? わからぬ。。。 僕はわからぬのだ。。。。。。 (;´д`) 妻が風邪を出したので休みます 男は仕事を選ぶべき?どっちなの? 2日目も休んでいいのかな 結論 妻が風邪を出したので休みます 妻 39度 息子 37〜38度 赤ちゃん たぶん元気 僕?元気リンリン! 問題は今日会社休んだのよ。だってさ、嫁ちゃんがしんどいんだぜ?そこに赤ちゃんの授乳とかオムツとか、下の子の面倒見るとか大変やん。 下の息子は保育園休んでも動き回ってるだろうし。女の子の親(兄貴)には理解してもらえなかったけど、男の子って家にいると超元気なんだよ。動きまくるの。熱ある嫁くんが面倒見てたら倒れちゃうよ。 で、今日は心配した
他人の家に設置された無線LANの通信を暗号化する鍵を解読し、無断でインターネットを使う、いわゆるただ乗りが、電波法違反の罪にあたるかどうかが争われた裁判で、東京地方裁判所は、鍵を解読することは電波法で罰せられる行為ではないとして、無罪を言い渡しました。 被告側はいずれも無罪を主張し、インターネットのただ乗りについては、無線LANの鍵の解読は電波法違反の罪にはあたらないと主張していました。 27日の判決で、東京地方裁判所の島田一裁判長は「電波法では、無線通信の秘密を盗んで使用した者は罰せられるが、無線LANの鍵は暗号化された情報を知るための手段にすぎず、無線通信の内容だとは言えない」と指摘し、無罪を言い渡しました。 今回は、無線LANのただ乗りで初めて検挙されたケースでした。 一方で、不正アクセス禁止法違反の罪などについては有罪とし、被告に懲役8年を言い渡しました。 判決について、東京地方検
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