権利制限は緊急事態宣言下に限るべきだ 我々は昨年4月から新型コロナウイルスの第2波、第3波に備えた特別措置法の改正を訴えてきた。現在の特措法は、「北風」も「太陽」も共に弱い。緊急事態宣言の実効性を高めるため、万全の補償と、罰則をセットで設けると主張してきた。最悪の事態を想定し、早期に最善の対策を講じるのが危機管理の鉄則だ。 大事なことは、緊急事態宣言でできることと、緊急事態を宣言していない時にできることをはっきり区別することだ。緊急事態宣言は、国民の権利を一部制限しても、より大きな国民全体の健康、生命、社会活動を守るために特別なことをするという意味だ。逆に言えば、緊急事態宣言が出される前は、権利を制限するようなことはやるべきではない。 問題なのは、政府の特措法改正案に、緊急事態宣言が出される前から「まん延防止等重点措置」として、知事が事業者に営業時間の変更などを命令できるようにし、違反した
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