本日参議院でネット規制法案が可決され、成立した。立法化そのものに反対していた立場としては残念であるが、ほとんどの懸念事項は骨抜きになったと思っている。 多くの報道では、携帯のPCにもフィルタリングが義務化、としているが、PCの義務化はちょっと解釈が違うのではないかと思う。衆議院に提出された法案を見てみよう。 PC製造事業者への条項は十九条である。 (インターネットと接続する機能を有する機器の製造事業者の義務) 第十九条 インターネットと接続する機能を有する機器であって青少年により使用されるもの(携帯電話端末及びPHS端末を除く。)を製造する事業者は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを組み込むことその他の方法により青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を容易にする措置を講じた上で、当該機器を販売しなければならない。ただし、青少年による