IPマルチキャスト放送の著作権処理の簡素化を目的とした著作権法改正法案が12月5日、衆議院で可決された。 今回の著作権法改正法案は、著作権の取り扱いについて、IP放送にも地上放送やCATV放送と同様の扱いを求めることを趣旨に、文化庁により今国会(第165回)に提出された。衆議院を通過した後、引き続き参議院で審議される。 改正の背景には“IPマルチキャスト放送”の開始が挙げられる。これは、総務省が2001年に制定した「電気通信役務利用放送法」により、電波障害地域など難視聴者に対する補完路として、ネット経由での地上波放送の再送信を認めたもの。2011年の地上放送のデジタル化への完全移行に向け、2006年12月にも開始が予定されている。 ところが、現行の著作権法における“放送”の区分は、地上波やCATVを通じて流れるコンテンツに規定される。ネット経由で配信される映像コンテンツは“通信”として明確
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