何が著作物かというのは実に難しい問題ではありますが、そこがわからないと著作権法の議論は先に進まないので、著作権法のゼミでは最初に取り扱わなければなりません。 以下に示すのは、今年のゼミで出した課題の一部です。興味がおありの方は考えてみては如何でしょうか? 次に掲げるものは著作物ですか?著作物でないとしたら、著作物性のどの要件を欠きますか。 尾崎放哉の「せきをしてもひとり」という句 「(⌒▽⌒)ノ_彡☆」という顔文字 日本プロ野球育成選手統一契約書 Google Map Bratisla Boysの「Stach stach」の歌詞 ル・コルビジェの「サヴォア邸」 「シントミゴルフ」の音ロゴ