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ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (73)

  • benli: まねきTV事件高裁判決(速報)

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  • 想像力の方向と読解力 - la_causette

    国籍法改正案ですが,無事に参議院法務委員会も通過したようです。 さて,「化けの皮」と名乗る方から2通のコメントをいただいています。一つ目は, 大体認知しようとする男性が血液の採取をなぜ否定すのでしょうか?それほど、もし自分が親でなかったら困ることでもあるのでしょうか? 結局は、DNA鑑定を表向き義務ずけたほうが、男性も、虚位の認知をさせられないで助かるのではないでしょうか?だって、認知したら、民法により扶養義務が出てくるんですよねえ。 でもその民法にも、子供の母親が養育費要らないといったら、それでOKではないのですか?なにも強制的に払えーと国ができるものなのですか? どこかの市役所で、外国の方が”仕事がなくて生活できないのですが生活保護受けれますか?”という質問に、”日人の子供を養っているので生活保護がその子に対して支給されます”と回答してありました。 というものなのですが,この種の方々

    想像力の方向と読解力 - la_causette
  • 性善説に立たないのであれば性悪な人の行動原理を理解すべきだ - la_causette

    いしけりあそびさんの「ほんとうは人身売買のことなんてどうでもいいくせに〜“No pude quitarte las espinas”」というエントリー(スペイン語の副題,格好良いなあ。私も,学生時代第1外国語がスペイン語でしたから,真似したいなあ,と思いつつ,それはもう20年前の話だからなあと思い直したところです。)は,国籍法改正問題に関心のある人はみな読むべきものでしょう。 まあ,普通に考えれば想像できる話ではあるのですが,ただ,国籍法改正問題で吹き上がってしまう人たちって,往々にして,「自分は,性善説に立たない,覚醒した市民である」との自負を強く抱いている反面,性悪な人の行動原理についての理解が足りないので,話が明後日の方向に向かいがちなのだろうと思われます。 もちろん,「排外思想」という薬物的な刺激で「覚醒」することに慣れてしまうと,妄想に囚われるようになっていくという側面もあるとは

    性善説に立たないのであれば性悪な人の行動原理を理解すべきだ - la_causette
  • 国籍法改正とDNA鑑定〜ドイツでの議論 - la_causette

    産経新聞が次のような報道をしています。 国会図書館によるとドイツでは1998年、父親の認知と母親の同意だけで国籍を取得できるようにしたが、これが悪用された。滞在許可期限が切れた外国人女性が、ドイツ国籍のホームレスにカネを払い、自分の子供を認知してもらってドイツ国籍を取得させ、それにより、自分のドイツ滞在も可能にする-などの事例がみられた。 このため今年3月、父子間に社会的・家族的関係がないのに認知によって子や母親の入国・滞在が認められているケースに限り、認知無効を求める権利が、管轄官庁に与えられた。 ただ,この記述は不正確であって,1998年に行われたのは国籍法の改正ではなく(父親のみがドイツ国籍を有する場合に父親の認知のみで子にドイツ国籍を与える旨の法改正がなされたのは1993年),父子間に生物的な親子関係がなくとも社会的・家族的関係があれば父親がこれを認知し,法的な意味で親子として認め

    国籍法改正とDNA鑑定〜ドイツでの議論 - la_causette
  • 男の側がとる行動パターンについての想像力 - la_causette

    国籍法改正に反対されている方のご意見を拝見させていただいて共通して感じられることは,男:日国籍,女:外国籍,という未婚の男女間で子供が生まれた場合に,男の側がとる行動パターンについての想像力が乏しいということです。 現行国籍法で問題となるのは,妊娠発覚後男が出生前認知をしてくれない場合であるということは頭に入れておく必要があります。そのような男が,認知した子供とその母親を日国内にとどめるためにわざわざDNA鑑定に必ず協力するものだろうか,と考えてみたらよいことです。認知した子供が日国籍を取得しようとしまいと扶養義務は発生するにせよ,認知した子供が日国籍を有せず,日国から強制退去をさせられたが故に当面日国内に入ってくることはないということになれば,扶養義務を果たさずにすますことが事実上可能となります。「日男児たるもの,見覚えがある以上は,そのようなことを考えず,正々堂々とDNA

    男の側がとる行動パターンについての想像力 - la_causette
  • benli: 小室哲哉さん逮捕との報道にあたって

    小室哲哉さんが逮捕されたとのニュースがマスコミ各社で報道されています。 このクラスの商業音楽に関する歌詞・メロディ等の著作権は,作詞家・作曲家→音楽出版社→JASRACというふうに転々譲渡されているのが通常なので,売買の対象とするのであれば,著作権それ自体ではなく,「音楽出版社から著作物使用料の支払いを受ける権利」ではなかったかと思ったりします(小室さんが作詞・作曲したヒット曲約800曲についての著作物使用料の支払いを(未来永劫)受ける権利が10億円ならば,そんなに不思議な買い物ではなかったと思いますし。)。 もっとも,作詞家・作曲家→音楽出版社への著作権譲渡に関して著作権原簿への登録がなされていない場合には,作詞家・作曲家→投資家への著作権譲渡は有効であり,後に著作権譲渡を受けた投資家は,先に著作権原簿への登録を受ければ背信的悪意が認定されない限り音楽出版社に対抗できるので,後から著作権

  • benli: 海賊版の図書館への収蔵

    産経新聞によれば,萩原遼さんの著書の海賊版を納入し、貸し出しているのは著作権侵害にあたるとして、東大など8大学と外務省所管の財団法人日韓文化交流基金を相手取り、近く損害賠償を求める訴えを起こすことが判ったとのニュースが話題になっています。 「公衆送信」云々という部分は萩原さんか産経新聞が勘違いしているだけでしょうからひとまず措くとして,プログラムの著作物以外の著作物については,海賊版の所持者がこれを不特定人に対し展示する行為は特段著作権侵害とならないので,これらの図書館等としては,当該海賊版について館外貸出しの対象としていなければ,損害賠償をしなければならない理由はありません。 また,仮に館外貸出しの対象としていたとしても,頒布目的の所持が著作権侵害等とみなされるのは,その物が著作権等を侵害する行為により作成された者であるとの「情を知つて」行ったものに限られます。「情を知つて」の意義につい

  • benli: プログラム関連について30条の適用除外とすべきという意見に対して

    「海賊版DSソフトのダウンロード違法化求める声も〜著作権分科会 」という記事がInternet Watchにアップロードされています。その中に, プログラム関連の取り扱いについて弁護士の松田政行氏は、早急に30条の適用除外とすべきと主張した。松田氏は、「ニンテンドーDSのソフトは、これまで推計185万の違法複製が行われ、被害額は60億円に達したと聞いている」として、経済的損失が大きいことを指摘。こうしたプログラムをアップロードした人だけでなく、ダウンロードなどの複製行為自体も違法とすべきと訴えた。 との記載があります。しかし,「ニンテンドーDSのソフトは、これまで推計185万の違法複製が行われ、被害額は60億円に達した」と述べている人がいるということから,「プログラム関連の取り扱いについて……、早急に30条の適用除外とすべき」との結論を導くのは困難です。むしろ,「ニンテンドーDS用のソ

  • MIAUの法人化記念パーティ - la_causette

    昨日は,MIAUの法人化記念パーティに出席してきました。私は,MIAUのメンバーではありませんが,シンポジウム等に呼んでいただいたりしておりますので,お声をかけていただきました。いろいろな方とお話が出来てよかったです。やはり,この種のパーティ・イベントは,時間とお金が許す限り,出席するのが吉です。 結局のところ,市民がその声を現実の政策に反映させていくためには,団結し,団体として様々な方面に適切に働きかけを行っていくことが必要ですし,そのためには,誰が交渉窓口となるのか等が透明化していることが望ましいことはいうまでもありません。一つの利益集団の要求だけが丸ごと実現するということは滅多にないので,譲歩案を受け入れられる窓口がないと,政策立案担当者としては無視する以外の選択肢が取りにくいからです。そして,そのためには「法人化」というのは一つの有力な選択肢です。団体の意思決定におけるヒエラルキー

    MIAUの法人化記念パーティ - la_causette
  • 「自分が検察官なら認識ある過失の主張など取り下げさせるからそんな問題は生じない」との批判について - la_causette

    京都弁護士会の矢部善朗弁護士が「モトケンの小倉秀夫ヲッチング」というブログを開設されたようです。現役の弁護士が特定の弁護士を批判するためだけにブログを立ち上げることが弁護士倫理上いかがなものかということは今後の研究課題です。 ところで、栄えある第2回目のエントリーである「日産科婦人科学会における『正当な業務の遂行として行った医療』の意味」において、矢部先生は、 私が主任検事なら、というか通常の能力の検事なら、自分の前にこの看護師なり医師なりが被疑者として座って 隣のベッドに寝ている患者の血液型がA型だったから、この患者の血液型もA型だろうと勘で決めつけてA型の血液を輸血しました。 などと供述したら、過失じゃすみませんよ。 未必の故意の自供です。 上記の供述の意味するところは 勘というのは当たることもあれば外れることもある。外れたとしてもかまわない。輸血しちゃえ。 と同じです。 「私の勘は

    「自分が検察官なら認識ある過失の主張など取り下げさせるからそんな問題は生じない」との批判について - la_causette
  • benli: 昨日の著作権法学会

    昨日は、日著作権法学会のシンポジウムに出てきました。 今回のシンポジウムのテーマは「権利制限」なので、どうしてもフェアユースや、3ステップテスト等のトピックが注目されますが、島並先生が発表された「ルールとスタンダード」のお話も面白かったです。 ところで、討論の際に私が提出した質問の趣旨は概ね下記のとおりです。 ベルヌ条約やTRIPs協定、WCT等で定められている「3ステップテスト」というのは、著作権の制限規定を定めることができるのは、(1)著作物の通常の利用を妨げず、かつ、(2)権利者の正当な利益を不当に害しない、(3)特別な場合、に限定されるとするものですが、このうちの1つの要件を欠くとの理由で著作権を制限しない≒一定の表現行為を規制する、ということは表現の自由等の憲法的な価値との関係で問題を生ずることはないのでしょうかとのことです。そして、裁判所が現行著作権法上の著作権の制限に関する

  • benli: 「アナログ放送の方が録画は便利」ではないという印象が強まりかねない社説

    読売新聞の5月10日付の社説「ダビング10 メーカーの頑固さ、なぜ?」は,不思議な社説です。 読売新聞の論説委員は, アナログ放送の方が録画は便利、という印象が強まりかねない。 と述べています。「〜という印象が強まりかねない」という言葉は通常,「〜」の部分が真実に反する場合に用いられます。従って,上記表現からは,読売新聞の論説委員においては,「アナログ放送の方が録画は便利」ではないと認識していることが伺われます(「アナログ放送の方が録画は便利」であることを認識しつつ,「アナログ放送の方が録画は便利、という印象が強まりかねない」という表現を用いたとすると,読売新聞の論説委員は,国民が真実を知ることに危機意識を抱いているということになりますが,それはメディアとして自殺行為というべきでしょう。)。 しかし,質的に劣化はするものの順次複製が行えるアナログ放送と,順次複製を行うこと自体ができないデジ

  • 純粋に「民間」に任せるとどうなるのかという一事例 - la_causette

    「携帯向け“健全”サイト認定機関EMAが初総会,審査料は100万円前後に」という記事に勢いよくはてなブックマークがついています。 有害情報のフィルタリングを純粋に「民間」の仕事としてしまうということは,その価格について国がコントロールすることもできないし,基準についても国は手出しをすることができないということです。したがって,フィルタリングで一儲けを企もうと思ったら,むしろ,完全に「民間」の自由にさせてもらった方がありがたいということができます。 特殊な宗教的倫理観に基づいてフィルタリングを行おうと思ったら,純粋な「民間」の仕事として行う方が圧倒的に楽です。国からの委託事業としてフィルタリングを行うのと比べて裁量の幅が圧倒的に広いので,「不当にフィルタリングされた」と感じた側がその不当性を争うのは圧倒的に難しくなります。 そういう意味では,この組織の委員となったエイベックスの岸博幸取締役や

    純粋に「民間」に任せるとどうなるのかという一事例 - la_causette
  • think-filtering.com - la_causette

    「think-filtering.com」なる団体が,「日のデジタル社会を潰す「ネット有害情報規制法案」に反対する」なる見解を表明しています。 「違法」でない「有害」な情報という主観的であいまいな基準を政府が策定し、主務大臣が恣意的な行政命令権を持つことは、先進各国には類例がなく、利用者及び事業者を萎縮させ、「表現の自由」を侵す。 との点に関していえば,どの案を想定して反対表明をしているのかがわかりません。まず,「違法」の他に「有害」というカテゴリーを作るのは,「青少年への流通を防止すれば適法」という領域を創設するという意味で,むしろ「表現の自由」を守る意味を持つ法技術です。「有害」という文言が用いられたからといって,実際にはその内容の細目が規定されれば,適用範囲は曖昧とはなりません。高市私案でも現在の「わいせつ」概念よりは明確ですし,「創作性」概念や,「利用主体」概念よりは相当に明確で

    think-filtering.com - la_causette
  • 有害情報の流通規制の代替手段としてのネット教育の低年齢化の可能性と経済効率性 - la_causette

    前回のエントリーの追記部分に対応して,榎さんが次のように追記を行っています。 追記: 僕の文脈に沿ったコメントが追記されてきたけど、今度は正しいような間違っているような…僕が言いたいのは、間違ったやり方はやめて「放置しよう」ではなく、間違ったやり方はやめて「問題のない解決策を重点的に行おう」ですから(ネット教育の低年齢化とか) しかし,これは間違っています。ある弊害への対策としてある新しい施策をとってもなおも当該弊害を完全には克服できていないということを示すことにより突きつけることができるのは,その施策が当該弊害に対する対策として間違っているということでは必ずしもなく,むしろ,当該施策のみでは不十分であるということである可能性が相当程度あるからです。例えば,飲酒せずに運転をしても死傷事故を起こす例があるということをいくら強調しても,道交法上の飲酒運転規制が「間違った」規制であることの証拠

    有害情報の流通規制の代替手段としてのネット教育の低年齢化の可能性と経済効率性 - la_causette
  • 実効性は程度問題 - la_causette

  • benli: 「知的財産推進計画2007」の見直しにあたり盛り込むべき政策事項

    「「知的財産推進計画2007」の見直しにあたり盛り込むべき政策事項」についてのパブリックコメントを下記のとおり提出しました。 1.映画の著作物の送信可能化とともに実演または音の送信可能化を行う場合には実演家またはレコード製作者の著作隣接権が及ばないようにする(報酬請求権化する。)。 現行法では、ネット事業者が独自番組を製作して配信する場合には、放送事業者が独自番組を製作して放送する場合と異なり、既存のCD等に収録されている楽曲をBGMとして利用する場合には、レコード製作者の許諾を得ることが必要であり、実際には非現実的な利用料を請求され、その利用を断念せざるを得ないのが現実である。しかし、これでは、ネット事業者は、レコード製作者の許諾を事前に得ずにBGMをふんだんに使用できる放送事業者との競争で不利な立場に置かれることになり、結局、効果的にBGMが用いられた質の高いコンテンツの製作は、事実上

  • benli: 「ネット法」に関して質問してみました。

    「ネット法」について,提唱者の真意をあれこれ詮索しても始まらないので,電子メールで質問してみることにしました。どのような回答がなされるのか楽しみです。 デジタル・コンテンツ法有識者フォーラム 御中 私は,弁護士業を営むとともに,大学で著作権法を教えるものです。貴フォーラムが提言された「ネット法」構想に大変興味を抱きましたが,何点か分からない点がありましたので,ご質問させていただきたいと考え,電子メールを差し上げる次第です。 貴フォーラムにおいては,「ネット法」において,著作権等管理事業法第3章,とりわけ第16条のような規定を置くことを想定されているのでしょうか。 そのような規定を置くことを想定されていない場合,「ネット権者」が,自己と一定の資関係にある事業者に対してのみ許諾を行うことにより当該事業者の収益が増大した結果直接的または間接的に得た利益もまた,権利者に対する分配の対象となるので

  • benli: エルマークについて

    レコード協会が、「レコード会社との契約によって配信されているレコード(CD)音源や音楽ビデオなどに表示されるマーク」として「エルマーク」なるものを始めたのだそうです。 とりあえず、発行先一覧のPDFを見てもApple社のiTunes Storeが入っていない時点でいかがなものかという気がします(まさか、あそこは違法サイトではないですよね。)。 それと、(違法にアップロードされた音楽ファイルを私的使用目的でダウンロードする行為が違法化された暁には)ネット上にアップロードされているファイルをダウンロードするかどうかを考える際には、当該音楽ファイルにかかる楽曲について、誰が著作権を有し、誰が著作隣接権を有しているのか、そして、それら全ての権利者から許諾を得てアップロードされているのか否かを責任を持って表示してくれないと困るのであって、「このサイトにアップロードされているものについては、レコー

  • benli: NHKとB-CASと放送法9条9項

    B-CASを正しく装着しないとNHKの地上波デジタル放送を視聴することができないのだとすると、放送法第9条第9項 協会は、放送受信用機器若しくはその真空管又は部品を認定し、放送受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。 とどのように整合するのでしょう。さすがに事務所にも放送法の注釈書は置いていないので、機会を見つけて弁護士会の図書館に調べに行かないと分りません(調べに行っても分からないかもしれませんが。)。 B-CASカードを正しく装着しなければNHKの放送番組を視聴すること自体ができないということになると、暗号の復号という作業を行うB-CASカードは、放送受信用機器の「部品」という位置づけになるようにも思えてきます。 法務的にいうと、NHK等が共同出資して設立した