講師を務める松田政行弁護士のコメントを備忘録的にメモしておきます。 松田弁護士自身の最後のまとめコメントが非常に良くまとまっていたので、それをベースにしていますが、適宜、自分の言葉でまとめ直しています。 今回の改正で今までの宿題を一気に片付けた感があるが、実務はもっと先に進んでしまっている 権利者が不明な場合の裁定制度が簡素化されたが、NHKはオンデマンド配信に必要な演者の許諾確認作業を、CPRA(芸団協 実演家著作隣接権センター)一任する方式をスタート。CPRAは実際にはそんなに頑張って探さない(笑)何人か申請してきた人に支払っているけれど、これまでのところ問題は起きていない 北欧ではすでに条文化されているが、日本ではビジネスの必要上から生み出された(北欧の事例を参考にした訳ではないとのこと) 国会図書館では新刊図書の電子化を権利者の許諾を得ずに行うことが適法になったが、Google B
2009年06月02日07:02 フェアユースを持ち出さず、いちいち利用許諾をとることもなしに、如何にして「tsudaる」を合法なものとするか カテゴリ法務_知的財産法務 businesslaw Comment(1)Trackback(0) 最近何かと切れ味のあるエントリが続く企業法務についてあれこれの雑記のkataさんが、tsudaる=twitterで講演やシンポジウムを中継することについて、著作権法の観点から問題提起をされています。 ▼"tsudaる"の著作権法上の留意点(企業法務についてあれこれの雑記) 中継の対象は、ほぼ「思想又は感情を創作的に表現した」「学術の範囲に属する」ものであるため、言語の著作物に該当するケースがほとんどだと思います。 そして、中継行為は、言ってみれば要約(翻案)+送信可能化なので、著作権者の許諾を受けている場合や、著作権の制限に該当する場合を除いて、中継行
噂あり、未確認情報ありのやじうまWatch。 リンク先の記事などがすでに消失していることもありますが、あらかじめご了承ください。 【2009/06/01】 ■ 新型PSPの情報が流出!? スライド筐体でかっこいい「PSP Go」 出るか出るか、と以前から噂になり続けていた、ゲーム機「PSP」の次世代機。公式の発表はまだだけれど、30日に確度の高い情報が漏れ、世界中に広まっているようだ。「Engadget Japanese」によれば、情報源はソニーが米国で配信している動画コンテンツ「Qore」で、新型PSPを紹介する内容の番組がなぜか見られるようになっていた。新型の名前は「PSP Go」。スライド式の筐体で、UMDスロットは無し、Bluetooth内蔵と、従来機種とは違いが大きい仕様だ。もっとも、現行機種のPSP-3000と代替わりになるわけではなく、併売されるとの噂。2ちゃんねるのハード・
たとえば、公園にりんごの木が生えていたとする。 そのりんごの木には、おいしそうなりんごがたわわに実っている。 そして、そのりんごの木の側には、男が立っている。 うわさでは、「このりんごの木は俺のものだ」と主張しているらしい。 あなたはそのりんごを食べたいと思っている。 こんな場合、あなたはどういった行動をとるべきだろうか。 --- 男が自分を見ているかどうかは気にせず、りんごをもぎ取る。りんごはたくさん実ってるんだから、一つくらいもいでも文句を言われるわけは無いだろ。 男が自分を見ているかどうかは気にせず、りんごをもぎ取る。文句を言われたら、「お前の言い分はおかしい。公園のりんごの木はお前のものじゃない。」と反論する。 男が自分を見ていない隙を狙ってりんごをもぎ取る。きっとばれない。 男に「りんごをもいでいいですか?」と聞き、OKであればもぐ。 どうだろう。 まっとうな人であれば、迷わず4
(前文) 一般に「版権物」と称されるキャラクターについて、原画をそのままのかたちで、またはみずから描いたイラストなどのかたちにして(いわゆる「二次創作物」)、その権利者の許諾がないままインターネットなどで公表することは、著作権法などの法律によって禁じられています。『初音ミク』などの当社キャラクターも、法律によって同じように扱われます。 一方、クリエイターにとって、自ら汗をかいて制作した作品を、それが二次創作物であってもインターネットなどで公表したいと思うことは自然な願望です。当社も、営利を目的としない利用については、当社のキャラクターをできる限り使っていただきたいと思っています。 クリエイターと権利者双方の願いと、現行著作権法とのギャップを埋めるために、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社(以下、「当社」といいます。)は、ピアプロ・キャラクター・ライセンス(以下、「本ライセンス」とい
「足利事件」で無罪が確定的となった菅家利和さんが釈放された6月4日、事件当時に捜査を陣頭指揮した元栃木県警幹部(75)のブログに批判コメントが殺到し、「炎上」状態になった。元幹部は昨年、菅家さんの再審請求が棄却された際、「最善の捜査を尽くしたもので、誤りでないことを再確認していただいた」などとブログで感想を述べ、これに対し批判コメントが集まっていた。現在、ブログは削除されている。 炎上したブログは、元幹部が退職後の日々をつづる内容。昨年2月13日付けの記事で、足利事件の再審請求を宇都宮地裁が棄却したことに触れ、「捜査に携わった者として、感慨無量であります。当時として、最高、最善の捜査を尽くしたものであり、誤りでないことを再確認していただいたものと思っております」などと棄却を歓迎する感想を記し、新聞記事を複製した画像も掲載した。 このブログ記事に対し、「謝罪すべきだ」「自白強要が最高最善の捜
インタビュー等の口述を基に作成された雑誌記事等の文書については、文書作成への関与の態様及び程度により、口述者が、文書の執筆者とともに共同著作者となる場合、当該文書を二次的著作物とする原著作物の著作者であると解すべき場合、文書作成のための素材を提供したにすぎず著作者とはいえない場合などがあると考えられる。すなわち、口述した言葉を逐語的にそのまま文書化した場合や、口述内容に基づいて作成された原稿を口述者が閲読し表現を加除訂正して文書を完成させた場合など、文書としての表現の作成に口述者が創作的に関与したといえる場合には、口述者が単独又は文書執筆者と共同で当該文書の著作者になるものと解すべきである。これに対し、あらかじめ用意された質問に口述者が回答した内容が執筆者側の企画、方針等に応じて取捨選択され、執筆者により更に表現上の加除訂正等が加えられて文書が作成され、その過程において口述者が手を加えてい
上のエントリがGIGAZINEのヘッドラインで取り上げられた。 ■有料会員制図書館の会員向け貸出には貸与権は及ばない - Copy & Copyright Diary(学問、有料で図書を貸し出すのは著作権者の権利を侵害するし図書館法上でもグレー) 2009年6月4日のヘッドラインニュース - GIGAZINE このようなコメントがつけられているが、私が伝えたかったこと、訴えたかったことは全く違う。 確かに、有料の貸与、料金を徴収する貸与は貸与権の侵害にあたる。 そのことを伝えたかったわけではない。 有料会員制度を取っていて、その会費が貸与の対価という性格ではなく、一般的な運営や維持に充てられる場合は、その会費は「料金」とは見なされない、ということだ。 また、図書館法については言及していないが、有料貸出はGIGAZINEのコメントのように「グレー」ではない。 図書館法では、公立図書館と私立図
日本ファルコムのゲーム音楽3000曲以上が本日から無料で利用可能に。「ファルコム音楽フリー宣言」 編集部:山 日本ファルコムは本日(6月5日),「ファルコム音楽フリー宣言」と銘打ち,これまで20年以上にわたって制作/販売してきた3453曲を含む,同社のすべてのゲーム音楽について,一部の用途を除き,無料/許諾申請不要で利用できるようにしたと発表した。 音楽著作権管理団体に楽曲の著作権管理を委託せず,すべて自社で管理する方針を採っている,同社ならではの試みといえそうだ。 今回のファルコム音楽フリー宣言により,同社のゲーム音楽を,演奏会での演奏やイベントのBGMといった用途に,自由に,しかも無料で使えるようになったのである(有償でのコンテンツ販売などは例外)。 もちろん使えるといっても,完成している楽曲そのものの入手には,購入する必要があるのでご注意を。 なお,ファルコム音楽フリー宣言の特設ペー
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