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講師を務める松田政行弁護士のコメントを備忘録的にメモしておきます。 松田弁護士自身の最後のまとめコ... 講師を務める松田政行弁護士のコメントを備忘録的にメモしておきます。 松田弁護士自身の最後のまとめコメントが非常に良くまとまっていたので、それをベースにしていますが、適宜、自分の言葉でまとめ直しています。 今回の改正で今までの宿題を一気に片付けた感があるが、実務はもっと先に進んでしまっている 権利者が不明な場合の裁定制度が簡素化されたが、NHKはオンデマンド配信に必要な演者の許諾確認作業を、CPRA(芸団協 実演家著作隣接権センター)一任する方式をスタート。CPRAは実際にはそんなに頑張って探さない(笑)何人か申請してきた人に支払っているけれど、これまでのところ問題は起きていない 北欧ではすでに条文化されているが、日本ではビジネスの必要上から生み出された(北欧の事例を参考にした訳ではないとのこと) 国会図書館では新刊図書の電子化を権利者の許諾を得ずに行うことが適法になったが、Google B
2009/06/11 リンク