日本人の法や法律に対する意識を考える上で欠かすことのできない書籍。 印象に残った部分のメモ。2003年当時のメモだから、今とは考え方が違っていてそれはそれで面白い。 強調は引用者による。 言うまでもなく、明治憲法の法典編纂事業は、まず第一次には、安政の開国条約において日本が列強に対して承認した屈辱的な治外法権の制度を撤廃することを、列強に承認させるための政治上の手段であった。…… このような歴史的背景の中で作られた諸法典の大部分は、その基本的な用語・観念・論理・思想において、はなはだ西洋的であった(もちろん、民法の「家族制度」の規定のように、西ヨーロッパの近代諸法典にない封建的家族の制度を定めたものもあったのだが)。このことをもう少し具体的に言うと、こうである。すなわち、これらの法典が西洋的なものとなったのは、当時の日本の国民生活の大部分において、法律を西洋的なものにするような現実的な或い