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lawとcedに関するinflorescenciaのブックマーク (2)

  • 日本人の法意識 第1章及び第2章 - 雑記帳

    人の法や法律に対する意識を考える上で欠かすことのできない書籍。 印象に残った部分のメモ。2003年当時のメモだから、今とは考え方が違っていてそれはそれで面白い。 強調は引用者による。 言うまでもなく、明治憲法の法典編纂事業は、まず第一次には、安政の開国条約において日が列強に対して承認した屈辱的な治外法権の制度を撤廃することを、列強に承認させるための政治上の手段であった。…… このような歴史的背景の中で作られた諸法典の大部分は、その基的な用語・観念・論理・思想において、はなはだ西洋的であった(もちろん、民法の「家族制度」の規定のように、西ヨーロッパの近代諸法典にない封建的家族の制度を定めたものもあったのだが)。このことをもう少し具体的に言うと、こうである。すなわち、これらの法典が西洋的なものとなったのは、当時の日の国民生活の大部分において、法律を西洋的なものにするような現実的な或い

    inflorescencia
    inflorescencia 2007/01/20
    「実際にはかなり多くの場合に当該の判断規準ないし裁判の理由づけは、裁判官ないし法律家が法律のことばの意味にもとづいてではなくて「条理」によって考案したものであること、を肯定しない」
  • シカゴ学派的イスラーム法解釈 - 雑記帳

    何故、日を含めた欧米、つまり西洋の国々の人々は、イスラームの世界を理解することが出来ないのか。以前から私の問題意識としてあったのは、エドワード・サイードのオリエンタリズムという概念だった。そういった思考様式があるからこそ、西洋の国々の人々はイスラームに対して偏見があるのではないかと考えていた。 しかし、サイードのオリエンタリズムは、サイードがイスラム教徒ではなくキリスト教徒であるが故に、イスラーム研究の3つの基的視座*1 伝えられるイスラム(報道) 現実のイスラーム(伝統・習慣) 教えとしてのイスラーム(規範) のうちの2番目である「現実としてのイスラーム」までしか考慮されておらず、3番目の、そしてイスラームの世界観を理解する上で最も重要となる「教えとしてのイスラーム」の視点が欠けている。 そこで、西洋法学体系*2の中で現在用いられている理念型*3を使用し、「教えとしてのイスラーム」ま

    シカゴ学派的イスラーム法解釈 - 雑記帳
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