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法律に関するinoueyuworksのブックマーク (23)

  • 実績・事例と専門知識|交通事故相談サイト|賢誠総合法律事務所

    すべての記事一覧 訴訟を提起すると,自賠責の手続は止まります あまり知られていないことなのですが,自賠責の後遺障害の等級認定を進めているときに,訴訟を提起した場合,「訴訟を提起されているなら,裁判で決めるべきことなので,自賠責での等級認定は行いません」ということで,自賠責の等級認定 […] 主婦の休業損害に関する裁判例の考え方 交通事故に遭われた場合,相手方に請求できる損害の項目の一つとして,「休業損害」があります。休業損害とは,交通事故により受けた傷害の治療のため休業を余儀なくされ,その間収入を得ることができなかったことによる損害をいい,事故 […]

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    inoueyuworks 2021/07/17
    立証責任の原則(法的権利の実行をする場合には、その実行側に論証責任がある)により、交通事故の被害者は、その損害賠償請求権を行使するために、自らもろもろの証明を行う必要がある。
  • 法律行為とは - 民法の基本

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    inoueyuworks 2020/06/19
    意思表示により「権利義務 transaction」(以下、TX)を生成すること; 法律行為 is a 法律事実; 法律事実 consists 法律要件; 民法 determines 法律要件 => TX; 準法律行為: 意思表示 s.t. 意思表示した Tx != Actual Tx; ...(略)
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    inoueyuworks 2020/06/16
    他の都道府県経由の免許更新について
  • 三菱樹脂事件 - Wikipedia #1.3 和解および後日談

    1963年(昭和38年)3月に、東北大学法学部を卒業した原告・高野達男は、三菱樹脂株式会社に、将来の管理職候補として、3ヶ月の試用期間の後に雇用契約を解除することができる権利を留保するという条件の下で採用されることとなった。ところが、高野が大学在学中に学生運動に参加したかどうかを採用試験の際に尋ねられ、当時これを否定したものの、その後の三菱樹脂側の調査で、高野がいわゆる60年安保闘争に参加していた、という事実が発覚し、「件雇用契約は詐欺によるもの」として、試用期間満了に際し、高野の採用を拒否した。これに対し、高野が雇用契約上の地位を保全する仮処分決定(東京地裁昭和39年4月27日決定)を得た上で、「三菱樹脂による採用の拒否は被用者の思想・信条の自由を侵害するもの」として、雇用契約上の地位を確認する訴えを東京地方裁判所に起こした。 一審の東京地方裁判所(1967年〈昭和42年〉7月17

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    inoueyuworks 2020/06/09
    憲法の私人間効力はない、とする凡例。なので、私人は、私的な契約行為を行うにあたって、政府の規制以外は気にする必要がない。
  • 一般社団法人 - Wikipedia

    一般社団法人(いっぱんしゃだんほうじん)は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて、2008年12月1日に設立した社団法人である[1]。「公益社団法人」とは異なり、区別される。

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    inoueyuworks 2020/05/28
    法律によって人格を認められた社団。その一般的なもの。
  • 民法第680条 - Wikibooks

    (組合員の除名) 第680条 組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。

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    inoueyuworks 2020/05/28
    他の全会一致により、組合員の除名が可能。
  • 民法第678条 - Wikibooks

    (組合員の脱退) 第678条 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。

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    inoueyuworks 2020/05/28
    組合には脱退の自由がある。原則的には。
  • 民法第675条 - Wikibooks

    (組合の債権者の権利の行使) 第675条 組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。 組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。 2017年改正により以下のとおり改正 前提として、条件のない組合財産に対する権利の行使であることを明示。 見出しの改正。 (改正前)組合員に対する組合の債権者の権利の行使 (改正後)組合の債権者の権利の行使 第1項の新設。それに伴い、旧文は第2項に繰り下げられた。 権利行使が各組合員に対して、債券の発生時に組合員間の損失分担の割合を知っていた場合を除き、等分か、損失分担の割合に従うかは、債権者の選択によるものとした。改正前は、以下のとおり、損失分担の割合を原則とし、それを

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    inoueyuworks 2020/05/28
    組合債権者は、分担割合を知らないときには、等分して権利行使可能。
  • 民法第674条 - Wikibooks

    (組合員の損益分配の割合) 第674条 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。 所得税更正処分取消請求事件(最高裁判決 平成13年07月13日)所得税法第27条1項,所得税法第28条1項,民法第667条 民法上の組合の組合員が組合の事業に係る作業に従事して支払を受けた収入に係る所得が給与所得に該当するとされた事例 りんご生産等の事業を営むことを目的とする民法上の組合の組合員がりんご生産作業の専従者として同作業に従事して労務費名目で金員の支払を受けた場合において,上記金員は作業時間を基礎として日給制でその金額が決定され原則として毎月所定の給料日に現金を手渡す方法で支払われ,専従者は同作業の管理者の指示に従って作業に従事し,その作業時間が

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    inoueyuworks 2020/05/28
    損益の分配の割合を定めないとき、出資額に応じて決定。利益もしくは損失だけについて定めていた場合、共通の割合であると推定する。
  • 民法第673条 - Wikibooks

    (組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査) 第673条 各組合員は、組合の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。

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    inoueyuworks 2020/05/28
    組合の構成員は、理事に委任していたとしても、業務・財産状況を確認することが常にできる。
  • 民法第672条 - Wikibooks

    (業務執行組合員の辞任及び解任) 第672条 組合契約の定めるところにより一人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。

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    inoueyuworks 2020/05/28
    理事は、正当な理由がなければ辞任ができない。他の組合員の一致により解任が可能。
  • 民法第670条 - Wikibooks

    (業務の決定及び執行の方法) 第670条 組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する。 組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。 前項の委任を受けた者(以下「業務執行者」という。)は、組合の業務を決定し、これを執行する。この場合において、業務執行者が数人あるときは、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを執行する。 前項の規定にかかわらず、組合の業務については、総組合員の同意によって決定し、又は総組合員が執行することを妨げない。 組合の常務は、前各項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。 2017年改正にて、以下の条項から改正。 (業務の執行の方法) 組

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    inoueyuworks 2020/05/28
    組合の意思決定(業務の執行)は構成員の過半数。理事会的なものをおくと、その理事の過半数。単独で業務の執行は可能。異議申立に対してはその限りではない。
  • http://matsuokaoncivillaw.private.coocan.jp/Semi2000/partnarshipetc.htm

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    inoueyuworks 2020/05/28
    社団としての実質を有していながら、法人になってないやつら。サークルとか。団体性が強いとコレ。弱いと組合。分岐点の基準はケースバイケース。組合は無限責任。団体は有限。
  • 民法 第667条【組合契約】 | クレアール司法書士講座

    第667条【組合契約】 ① 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 ② 出資は、労務をその目的とすることができる。

    民法 第667条【組合契約】 | クレアール司法書士講座
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    inoueyuworks 2020/05/28
    組合: 組合契約により発足。財産は合有。無限の分割責任を追う。;; 社団: 組合を法人格化したようなもの。法律によりその仕組みのベースは規程されている。
  • 共有・総有・合有とは | 共有持分の売却はセンチュリー21中央プロパティーへ|相続不動産専門メディアやさしい共有持分

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    inoueyuworks 2020/05/28
    共有: シンプルに持分がある; 合有: 収益権は各人に帰属するが、管理権は団体に帰属; 総有: サークルとか。持分がそもそもない。収益権だけがある。
  • 【業法の『業・事業・営業』の基本的な解釈(反復継続意思・事業規模・不特定多数)】

    不動産や会社支配権、これらが関わる相続・離婚の問題を専門的に扱う弁護士・司法書士のグループです。20年間の豊富な実績から知識・ノウハウを蓄積しています。東京(新宿)と埼玉(さいたま市大宮・川口)に構える事務所はどちらも駅からすぐ。

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    inoueyuworks 2020/05/28
    業とする == {反復継続性, 事業的規模}; 反復継続性 == その「意思」があること; 事業規模: 不特定多数(対公衆)が key factor; 営利前提の業 == 営業
  • 誹謗中傷されたのでツイッターで騒いでみたら20万円で示談になった話|コミさん

    最近のツイッターランドはとても殺伐としていますね。 先日に某テレビ番組で出演していた女性がSNSからの誹謗中傷によって傷付き自殺してしまったという件もありました。 SNSは表現の自由が最大限に発揮できます。 しかし、SNSではどうも画面の向こう側にいるのが生身の人間だということを理解せず好き勝手に言ってしまう人がいるようです。 非常に嘆かわしい話です。 さて、もし仮に誹謗中傷されたときはどのように対応するのがベストなんでしょう。 泣き寝入り?逆に相手に執拗に嫌がらせをしてみる? ぼくがとった行動はというと、法律事務所に相談です。 そして、結果的に20万円の示談金をもって加害者の方と示談するに至りました。 先日の誹謗中傷の件で、あれから人に直接DMで謝罪いただき、損害賠償請求は取りやめて示談金を20万円として示談で解決することにしました! みんなインターネットで誹謗中傷しちゃダメだよ! —

    誹謗中傷されたのでツイッターで騒いでみたら20万円で示談になった話|コミさん
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    inoueyuworks 2020/05/28
    実際に誹謗中傷されたときにどんな感じで弁護士に連絡を取るべきか、について。
  • 「Bizer」サービス終了のおしらせ | Bizer inc

    弊社サービス「Bizer」は2024年12月31日をもちましてサービスを終了いたしました。 長い間ご愛顧いただきまして誠にありがとうございました。

    「Bizer」サービス終了のおしらせ | Bizer inc
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    inoueyuworks 2020/05/25
    捺印 == 署名捺印, 押印 == 記名押印; 署名 == 手書き, 記名 == 名前が書いてある; 記名押印から、法的証拠能力がある (民法・商法); 署名捺印 > 署名 > 記名押印 >>> 記名(証拠能力なし)
  • 弁護士法人創知法律事務所 新型コロナ「緊急事態宣言」とは何か(藤本)

    目次 第1 はじめに 第2 「緊急事態宣言」の法令根拠は何か? 第3 特措法が考える措置 1 平時(未発生期):対策(行動計画)の策定 2 発生期(海外発生期):対策部の設置、水際対策 3 国内感染蔓延期:緊急事態宣言等 4 「緊急事態宣言」に強制力があるのか? 5 「都市封鎖」は可能か? 6 「補償」は可能か? 7 裁判所は止まらないのか? 第4 まとめ 第1 はじめに 弁護士法人創知法律事務所の藤です。 新型コロナウイルスの蔓延状況は、深刻さを増しています。 (ご参考)感染者数の推移等に関する開示情報 厚生労働省発表の情報 東京都の最新感染動向 大阪府の最新感染動向 札幌市の最新感染動向 そして、まもなく「緊急事態宣言」が発令されると噂されています。確かに、今日(4月4日)、東京都における1日に報告された新型コロナウイルス感染者数が、初めて(指数関数的に感染者が爆発的増大をすると言

  • メルカリ事例で学ぶ、CtoCサービスにおける資金決済法の罠 | STORIA法律事務所

    ホーム ブログ IT企業法務 メルカリ事例で学ぶ、CtoCサービスにおける資金決済法の罠|知的財産・IT人工知能・ベンチャービジ… 2017年12月、フリマアプリ「メルカリ」を運営するメルカリ(https://www.mercari.com/jp/)は取引ルールを変更し、それまで出品者は販売で得られた売上金を1年間は引き出さずにメルカリに預けられていたところ、新ルールではこの預かり期間を90日間に短縮しました。 また売上金を直接使用した商品購入ができなくなり、代わりに商品を購入できるポイントと交換したうえで、ポイントで商品を購入する手順に変更しました(ポイントは換金不可)。 メルカリ、出品者売上金の預かり期間を短縮 新取引ルール、12月から(日経済新聞) これらの新ルールへの変更は、メルカリの従前のビジネスモデルが資金決済法で定める「資金移動業者」に該当する可能性を指摘されたためと考え

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    inoueyuworks 2020/02/04
    メルカリは、どうにかして 資金移動業 になりたくない。