「被告人を懲役8月に処する。この裁判確定の日から3年間、その刑の執行を猶予する」 2021年7月20日火曜日。熊本地裁の101号法廷で、杉原崇夫裁判官が有罪判決を宣告した。刑法190条、死体遺棄罪。被告人は熊本県南部の農家で働いていたベトナム人技能実習生のレー・ティ・トゥイ・リンさん、22歳。 約150万円にものぼる借金を負って来日したリンさんは、妊娠に気づいたあとも、妊娠を理由に強制的に帰国させられることを恐れ、働いていた農家や監理団体に言えないままでいた。そして、当時21歳だった彼女は、11月15日の午前中、孤立出産で双子を死産する。 この事件については、前回の記事で、「これで有罪になれば大変なことになる」という慈恵病院の蓮田健院長の危惧などを伝えた。 ●「これで有罪になれば大変なことになる」孤立出産で死産した技能実習生の起訴に対して医師が示した危機感 死産直後のリンさんは、出血を含む