内閣府(防災担当)、「「令和元年台風第 19 号の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定見込み」について②」を発表:公民館・図書館等の公立社会教育施設の災害復旧事業が適用対象に 内閣府(防災担当)は、2019年10月21日付の「「令和元年台風第 19 号の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定見込み」について」において、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づく激甚災害に指定する「令和元年台風第19号の暴風雨」による災害において、追加指定する見込みとなった適用措置として「公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助」をあげています。 同法の第十六条に基づき、激甚災害(本激)により被害を受けた特定地方公共団体が設置する公立社会教育施設(公民館、図書館、体育館、運動場、水泳プール等)の災害復旧事業を対象に、法律等に基