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ブックマーク / www.cric.or.jp (10)

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    ドイツ編 (2007.3 up、2010.3、2016.12 、2020.1、2024.3一部修正)PDFで見る NEW山雅弘訳 フランス編 (2018.2 up、2023.2一部修正)PDFで見る財田寛子訳 アメリカ編 (2018.9 up、2022.2一部修正)PDFで見る山隆司訳 中華人民共和国編 (2002.3 up、2006.3、2021.9 一部修正)PDFで見る増山 周訳 EU編 デジタル単一市場指令 (2021.3 up)PDFで見る井奈波朋子訳 オンライン音楽著作物指令 (2021.3 up)PDFで見る山隆司訳 孤児著作物指令 (2021.3 up)PDFで見る井奈波朋子訳 コンピュータプログラム指令 (2021.3 up)PDFで見る山隆司訳 貸与権指令 (2021.3 up)PDFで見る榧野睦子訳 電子商取引指令 (2021.3 up)PDFで見る井奈波朋子

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    ivory_rene
    ivory_rene 2020/04/10
    海外の著作権法の和訳
  • 2016年度 | 月刊コピライトバックナンバー | 出版物のご案内 | 公益社団法人著作権情報センター CRIC

  • 図書館と著作権 | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC

    A1どのような図書館でも複写サービスができるわけではありません。 著作権法第31条に定める「図書館等における複製等」という規定は、図書館等の公共的奉仕機能に鑑み、国立国会図書館は当然のこととして、公共図書館、大学図書館等政令(著作権法施行令)で定める図書館等において、一定の要件を遵守することを条件に、権利者の許諾を得ることなく、利用者の求めに応じて複写サービスができることとしているものです。 したがって、国立国会図書館や政令で定める図書館等以外では、原則どおり権利者の許諾を得て複写サービスを行わなければなりません。 政令で定めている図書館等は次のとおりですが、これらの図書館等には、そのような施設であると同時に司書又はこれに相当する職員として文化庁長官が定める著作権講習会で修了証書を交付された職員がいることなどが義務付けられています。 図書館法第2条第1項の図書館で、都道府県、市区町村が設置

  • 著作権って何? | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC

    著作権って何?(はじめての著作権講座 ) この「著作権Q&A  著作権って何?(はじめての著作権講座 )」のコーナーでは、右の項目について、それぞれまず要旨を説明し、次に「Q&A」の形で、実際の事例にそった解説をします。 著作権って何? 著作物って何? 著作者にはどんな権利がある? 著作権は永遠に保護されるの? 著作隣接権とは? 外国の著作権も保護されるの? 著作権が制限されるのはどんな場合? 著作物を正しく利用するには? 著作物を無断で使うと? 著作権は、誰もが知っておくべき大切なルール 「著作権」とは、「著作物」を創作した者(「著作者」)に与えられる、自分が創作した著作物を無断でコピーされたり、インターネットで利用されない権利です。他人がその著作物を利用したいといってきたときは、権利が制限されているいくつかの場合を除き、条件をつけて利用を許可したり、利用を拒否したりできます。著作物を利

  • ケーススタディ著作権 第1集

    ivory_rene
    ivory_rene 2012/10/04
    「文化祭等で、演劇の上演や音楽の演奏を行う場合、著作権者の許諾を得ておく必要がありますか」
  • ケーススタディ著作権 第1集

    近年、社会の情報化、国際化が急速に進展する中で、著作権に関する関心が高まってきています。それとともに、著作権法の概要、著作権制度の仕組みについて述べられた書物も、各方面から発行されるようになってきています。 著作権の全般にわたる専門家や実務家にはそのような書物が便利と思われますが、専門家に限らず、著作権問題が私たちの身近なところで語られるようになっていることにも配慮する必要がありましょう。例えば、「著作権法の全体ではなく、とりあえず今、○○に関連する著作権制度の考え方を知りたい。」「自分の職務上、どのように著作権が関わっているのかを学びたい。」といった、従来の解説書の切り口とは異なった観点からの、しかも、著作権問題に初めて直面した人のための解説書、入門書が求められているように思われます。 当センターでは、このような要請に応えようと、ケーススタディ・シリーズの発行を企画しました。書は、

  • ケーススタディ著作権 第1集

    授業の過程で使用するために教員が作成する教材に、既存の著作物を利用する場合、どのような点に注意すればよいですか。 授業の過程では、教科書や副読以外の補助教材を、教員の手により作成することがあります。その際、全て教員自身が創作する場合だけでなく、既存の著作物を利用して教材を作成する場合も多いと思われます。 著作権法では、このような場合に無断で他人の著作物を利用できる例外規定が設けられています。 著作権法第35条第1項 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

  • 公益社団法人著作権情報センター CRIC

    お知らせ過去のお知らせ一覧 2024.3.19 著作権の理解に役立つ映像資料「どうすりゃいいんだチョサクケン」のご案内 NEW 2024.3.13 著作権パンフレット「はじめての著作権講座Ⅰ」更新 NEW 2024.2.26 著作権関係法令・条約集(令和6年版)発売 NEW 2023.12.27 著作権パンフレット「学校と著作権」更新 NEW 2023.12.25 著作権パンフレット「図書館と著作権」更新 NEW 2023.12.4 「実務者のための著作権ハンドブック(新版)」一部誤りのお詫びと訂正について NEW 2023.11.20 著作権パンフレット「はじめての著作権講座 II 」更新 NEW 2023.11.17 「著作権法入門 2023-2024」発売 NEW 2023.7.13 「ライブベント・ビジネスの著作権(第2版)」発売 NEW 2023.6.1 第11回 著作権・著作隣

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