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労働と裁判に関するjiwer5959のブックマーク (11)

  • 1週間泊まり込みで働き急死…家事代行女性の労災認めず 東京地裁

    平成27年、業務後に急死した家事代行兼介護ヘルパーの女性=当時(68)=を巡り、労働基準法が適用されない「家事使用人」との理由で労災と認めなかった渋谷労働基準監督署の処分は不当として、夫(75)が国に取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日、請求を棄却した。 家事使用人は、個人の家庭から指示を受けて家事をする者とされ、労基法上は労働者とみなされない。 片野正樹裁判長は判決理由で、女性が東京都の訪問介護・家事代行サービス会社から利用者の家庭に派遣され、介護や家事に従事したが、家事に関する雇用契約はこの家庭と結んでおり、会社の業務とは認められないと指摘。女性は家事使用人に該当するとした。 訴状などによると、女性は27年5月、「要介護5」の利用者宅に泊まり込んで約1週間ほぼ休みなく働き、勤務を終えた日の夜に入浴施設で急性心筋梗塞を発症して死亡した。夫は労災申請したが認められず、再審査も退け

    1週間泊まり込みで働き急死…家事代行女性の労災認めず 東京地裁
    jiwer5959
    jiwer5959 2022/10/01
    実質的に「家事使用人」には該当しないとなってもよさそうなのだけど、他との整合性??? 契約相手を変えるだけで誰も責任を取らなくて良い状態になってしまうなら法がおかしい。
  • ゆい on Twitter: "たまに裁判傍聴に行くんですけど、先日見た刑事裁判が酷かった。 コンビニでおにぎりを1つ盗んだベトナム人の男性(なので罪名は窃盗) お金がなく2日前から何も食べていなかった。公園で寝泊まりしていた。お腹がすいて死にそうで盗んでしまっ… https://t.co/sqPnrkjcmS"

    たまに裁判傍聴に行くんですけど、先日見た刑事裁判が酷かった。 コンビニでおにぎりを1つ盗んだベトナム人の男性(なので罪名は窃盗) お金がなく2日前から何もべていなかった。公園で寝泊まりしていた。お腹がすいて死にそうで盗んでしまっ… https://t.co/sqPnrkjcmS

    ゆい on Twitter: "たまに裁判傍聴に行くんですけど、先日見た刑事裁判が酷かった。 コンビニでおにぎりを1つ盗んだベトナム人の男性(なので罪名は窃盗) お金がなく2日前から何も食べていなかった。公園で寝泊まりしていた。お腹がすいて死にそうで盗んでしまっ… https://t.co/sqPnrkjcmS"
  • “テレワークが認められず” 派遣社員から相談相次ぐ 裁判にも | NHKニュース

    職場の感染対策として推奨され、企業に広がった「テレワーク」。しかし、派遣社員から「テレワークをさせてもらえない」という相談が労働組合に相次ぎ、中には労働トラブルに発展するケースも出ています。 東京にある労働組合「総合サポートユニオン」には、2度目の緊急事態宣言が出された1月7日からおよそ1か月間で派遣社員からテレワークに関する相談が33件、寄せられたということです。 「派遣だからという理由でテレワークが認められず、無給の休みにされる」とか「派遣は時短にもならない。差別を感じる」などと、派遣社員がテレワークをさせてもらえないという相談が多いということです。 相談を受けている総合サポートユニオンの池田一慶さんは「企業はまず直接雇用の社員を守ろうとするため、派遣社員は後回しになっていると感じる」と話しています。 テレワークをめぐって派遣社員と、派遣先の会社との間で、トラブルになり、裁判にまで発展

    “テレワークが認められず” 派遣社員から相談相次ぐ 裁判にも | NHKニュース
  • 郵便局 非正規契約社員 待遇に不合理な格差 違法の判断 最高裁 | NHKニュース

    各地の郵便局で働く非正規の契約社員らが、正社員と同じ業務をしているのに待遇に格差があるのは不当だと訴えた裁判の判決で、最高裁判所は契約社員側の訴えを認め、扶養手当などに不合理な格差があり、違法だとする判断を示しました。郵便事業に携わる非正規社員は18万人あまりにのぼり、日郵便は今後、待遇の見直しを迫られる可能性があります。 各地の郵便局で配達や集荷を行う契約社員らが、正社員と同じ業務をしているのに手当や休暇の待遇に格差があるのは不当だと日郵便を訴えた裁判では、東京高裁と大阪高裁、それに福岡高裁の3件の判決でいずれも不合理な格差があり違法だと判断されました。 しかし、手当や休暇の種類によって2審の判断が分かれていて、契約社員側と日郵便の双方が上告していました。 15日の判決で、最高裁判所第1小法廷の山口厚裁判長は、日郵便の手当や休暇のうち、 ▼扶養手当、 ▼年末年始の勤務手当、 ▼お

    郵便局 非正規契約社員 待遇に不合理な格差 違法の判断 最高裁 | NHKニュース
    jiwer5959
    jiwer5959 2020/10/15
    弁護士の手腕は影響するのかな。
  • 非正規格差 最高裁が判決 ボーナスや退職金について初の判断 | 働き方改革 | NHKニュース

    非正規で働く人たちが正規雇用の人たちと同じ業務をしているのにボーナスや退職金を支給されないのは不当だと訴えている2件の裁判で、13日、最高裁判所が判決を言い渡します。 ボーナスや退職金の格差について最高裁が判断を示すのは初めてで、非正規で働く2100万人を超える人たちの待遇の在り方に影響を与える可能性もあります。 大阪医科大学の研究室で秘書のアルバイトをしていた女性が訴えた裁判では、去年、2審の大阪高等裁判所がボーナスを支給しないのは不合理な格差で違法だと判断し、正職員のボーナスの6割の支払いを命じました。 また、東京メトロの子会社の元契約社員らが訴えた裁判でも、去年、2審の東京高裁が退職金を支給しないのは違法と判断し、正社員の退職金の4分の1の支払いを命じています。 最高裁判所第3小法廷は、この2件の裁判について13日午後1時半と3時に判決を言い渡します。 正規と非正規の格差をめぐって、

    非正規格差 最高裁が判決 ボーナスや退職金について初の判断 | 働き方改革 | NHKニュース
  • 過労自殺、解決までに13年…社長は「労基法は分からない」と証言、故人への誹謗中傷も - 弁護士ドットコム

    「これが自分の限界です」「自分みたいに負けないで」ーー。そう遺書を残して2005年に自ら命を絶った男性の過労自殺事件が、13年の月日が経過し、ようやく終わろうとしている。 横浜市の電気通信設備会社に勤務していた男性(当時27)は、2005年7月末の午前3時、深夜業務後の帰宅途中に交通事故を起こし、けがのため出勤できなくなった。その直後に精神障害を発症。2005年8月10日、自ら命を絶った。亡くなる1か月前の2005年7月、会社の売り上げは通常の23倍にのぼり、男性は約177時間もの時間外労働をしていた。 今回の事件で会社側は自分たちの非を認めず、虚偽説明や故人への誹謗中傷を繰り返した。 遺族が損害賠償を求めた訴訟の尋問で、社長は「36協定とかは全然わからないで会社を作っていました」と証言。1日の労働時間は8時間、1週間40時間を超えてはならないと定める労働基準法についても「すみません、それ

    過労自殺、解決までに13年…社長は「労基法は分からない」と証言、故人への誹謗中傷も - 弁護士ドットコム
    jiwer5959
    jiwer5959 2018/07/14
    “審査請求や再審査請求になり、初めて資料の内容がわかってきます。経験上、ある事ない事を会社から労基署に伝えられ、それに引っ張られ判断されるケースは多いと感じています。”
  • 日本郵便「正社員との待遇差」訴訟、契約社員への手当支払い命じる…東京地裁 - 弁護士ドットコムニュース

    郵便の契約社員3人が、正社員に支払われている各種手当が契約社員に支払われないのは労働契約法違反にあたるとして、日郵便に計738万円の支払いを求めていた訴訟で、東京地裁は9月14日、日郵便に計約92万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 労働契約法20条では、正社員と契約社員の待遇差について、「不合理と認められるものであってはならない」としており、原告側は、正社員と同様の業務に携わっているにもかかわらず、年末年始勤務手当や早出勤務手当、住居手当などの各種手当が支払われていないことや、病気休暇などの各種休暇がないことについて、違法であると主張していた。 判決では、年末年始勤務手当と住居手当の損害賠償を認め、夏季冬季休暇、病気休暇が契約社員に与えらえないことは、不合理な取り扱いにあたり、不法行為が成立すると判断した。 賞与など否定された部分もあるが、弁護団は「これまでの消極的な司法判断の

    日本郵便「正社員との待遇差」訴訟、契約社員への手当支払い命じる…東京地裁 - 弁護士ドットコムニュース
  • 同じ業務で定年後再雇用、賃金差別は違法 東京地裁判決:朝日新聞デジタル

    定年後に再雇用されたトラック運転手の男性3人が、定年前と同じ業務なのに賃金を下げられたのは違法だとして、定年前と同じ賃金を払うよう勤務先の横浜市の運送会社に求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。佐々木宗啓裁判長は「業務の内容や責任が同じなのに賃金を下げるのは、労働契約法に反する」と認定。定年前の賃金規定を適用して差額分を支払うよう同社に命じた。 労働契約法20条は、正社員のような無期雇用で働く人と、再雇用など有期雇用で働く人との間で、不合理な差別をすることを禁じている。弁護団によると、賃金格差について同条違反を認めた判決は例がないという。弁護団は「不合理な格差の是正に大きな影響力を持つ画期的な判決だ」と評価。定年を迎えた社員を別の給与水準で再雇用することは多くの企業が慣行として行っており、今回と同様の仕組みをもつ企業に波紋が広がりそうだ。 判決によると、3人は同社に21~34年間、正

    同じ業務で定年後再雇用、賃金差別は違法 東京地裁判決:朝日新聞デジタル
  • ワタミの過労自死事件の和解の凄さに付きとりあえずの解説 (渡辺輝人) - 個人 - Yahoo!ニュース

    昨日、ニュース報道では聞いていましたが、2008年に起きたワタミの過労自死事件の損害賠償請求訴訟が終結したようです。被災者の両親(原告)を支援していた全国一般東京東部労働組合の関係者の方のブログに裁判所で当事者が合意した和解文書が掲載されていた(原文はこちら)ので、このエントリの末尾に引用するとともに(ただし被災者の氏名は「被災者」としました)、以下で、若干、解説したいと思います。 1 なぜ自死が過労死になるのか。誰が責任を負うのかまず、うつ病等のメンタル疾患は、疾患の症状として「死んでしまいたい」「死ななければならない気持ち」(希死念慮)が発生します。疾患の症状として死を選んでしまうわけです。「自殺」ではなく「自死」とするのもこのような観点からです。 そして、長時間労働や、過重な責任の負担、自己・他人の大きなミスのリカバー、悲惨な事故の目撃、パワハラ・セクハラなど、職場で発生する様々な要

    ワタミの過労自死事件の和解の凄さに付きとりあえずの解説 (渡辺輝人) - 個人 - Yahoo!ニュース
  • ユニクロだけではない「恫喝訴訟」(今野晴貴) - 個人 - Yahoo!ニュース

    9日、ユニクロが2億円以上の損害賠償を訴えていた名誉棄損訴訟で敗訴が確定した。 朝日新聞 問題の書籍は『ユニクロ帝国の光と影』であるが、同書が出版されたのはユニクロが「ブラック企業ではないか」と世間から疑いをかけられる以前の話である。 今回裁判所で認定された長時間労働などの「事実」は、指摘しようとすると、同社から巨額の賠償金を訴えられる恐怖から、メディアで黙殺されてきたのだろう。 実は、私もユニクロの柳井社長から直接「通告書」を送り付けられてきた経験がある。 ユニクロからの「通告書」昨年2月27日付で株式会社ファーストリテイリングと株式会社ユニクロから配達記録郵便が突然、私のもとに送られてきた。私が昨年10月に上梓した『ブラック企業 日いつぶす妖怪』(文春新書)の内容が、彼らへの名誉棄損に当たるという。 〈通告人会社らを典型的な「ブラック企業」であると摘示して非難しておられます〉 〈

    ユニクロだけではない「恫喝訴訟」(今野晴貴) - 個人 - Yahoo!ニュース
  • ユニクロの敗訴確定 最高裁、文春記事巡る名誉毀損訴訟:朝日新聞デジタル

    文芸春秋発行の単行や週刊誌の記事で名誉を傷つけられたとして、ユニクロを展開するファーストリテイリングなどが、文芸春秋に計2億2千万円の賠償などを求めた訴訟で、ユニクロ側の請求を退けた二審・東京高裁判決が確定した。最高裁第三小法廷(大橋正春裁判長)が9日付の決定でユニクロ側の上告を退けた。 ユニクロ側が問題としたのは、2010年4月発行の週刊文春の「ユニクロ中国『秘密工場』に潜入した!」と題する記事と、11年3月出版の単行「ユニクロ帝国の光と影」。いずれもジャーナリストの横田増生氏が執筆し、国内店舗や中国工場で長時間労働が常態化しているなどと指摘した。 二審判決は「記事は真実か、真実と信じた相当の理由がある」として、「真実ではない」とするユニクロ側の主張を退けた。最高裁もこの判断を支持した。

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