例えば、年収2,400,000円の人では、2,400,000×30%+180,000=900,000円が、課税対象から控除され、残りの1,500,000円が課税対象となるわけです。実際には、この他にも様々な控除があり、最終的に課税対象となる額はさらに低くなります。 この給与所得控除は、給与所得者の業務上の経費などに当たる金額という名目で課税が免れています。そのため、給与所得者は別途に交通費の課税控除を求めることはできません。 これを根拠に、一部では「給与所得控除があるのに交通費が別途に非課税にできるのはおかしい」と主張する人がいるというわけです。 しかし、この考え方には誤解があります。本来、月額10万円までの交通費は非課税です。課税対象から控除されるものとは、根本的に違っています。つまり、給与所得の一部であれば控除対象の一つなのですが、「交通費が給与に含まれる」として支払われている以上は、