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internetとispに関するjiwer5959のブックマーク (2)

  • 「自動公衆送信」の概念を廃止せよ

    先日の私の記事には、現役の裁判官と思われるtoeic_990pointsさんからコメントがあり、建設的な議論が行なわれました。彼の結論は、私とおおむね一致したようです。 池田先生ご指摘のとおり、判決は対象を「テレビ配信」に限定しておらず、インターネット情報等が一度サーバーを経由して配信される以上、サーバー業者等も、文面上は「送信主体」になり得ます。 この点が重要です。1対1の通信も多数が使うと「公衆」送信で、機材のユーザーだけではなくそれを設置した業者も著作権侵害の「主体」だという今回のまねきTVとロクラクの判決は、論理的にはすべてのネット配信を対象にする結果になります。 今回の判決は「テレビ番組のネット配信を違法にする」という結論がまずあって、それに合わせて「公衆」と「主体」の定義を拡大した印象が強い。最高裁はテレビ番組だけを目的とした業者が違法だというつもりかもしれないが、たとえばデ

    「自動公衆送信」の概念を廃止せよ
  • ホスティング業者は送信の「主体」か : 池田信夫 blog

    2011年01月21日09:40 カテゴリIT法/政治 ホスティング業者は送信の「主体」か まねきTV(ロケフリ)に続いて、最高裁はロクラクについても知財高裁の判決をくつがえして違法判決を出した。このように立て続けに同じ趣旨の判決が出たことは、インターネットにもカラオケ法理を適用するという最高裁の明確な意志の表明だろう。 カラオケ法理のもとになったのは、カラオケ機器を設置しているスナックから料金を徴収するために、著作権を侵害している主体は機材を置いている店だと認定した1988年の最高裁判決である。これは歌っている人を同定することが困難なカラオケの特殊性によるものだったが、その後インターネット上の情報配信にも適用され、ファイルローグやWinMXなどのP2Pサービス業者もすべて侵害の「主体」として違法とされた。今回のまねきTVとロクラクの判決は、カラオケ法理をテレビのネット配信に適用するものだ

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