電通、三菱UFJ信託銀行など大手企業が相次ぎ参入を表明する「情報銀行」。ここに挑むベンチャー企業がDataSign(東京・渋谷)だ。同社の太田祐一社長は情報銀行という言葉が生まれる…続き 中部電力が「情報銀行」参入へ 電力データを活用 [有料会員限定] 「情報銀行」説明会に200社 データ流通の枠組み始動
今日、世界を駆けめぐっている京都大学の山中さんの研究グループがヒトの皮膚細胞に遺伝子を導入してES細胞と同等の性質を持つiPS細胞を作ることに成功したというニュースは本当に嬉しいものでした。もっとも彼らが昨年、マウスで同じようにしてiPS細胞を作ることに成功した時に、ヒトでの成功は約束されていたことなので、生物学的にはマウスの実験成功の方がはるかに大きなニュースだったのですが、医学的にはヒトで成功したということの持つ意味はとても大きいものです。 また、昨年マウスの結果が発表された瞬間から、世界の有力な研究者達がヒトの細胞を使って「追試」を始めたことは間違いなく、今日も実はウィスコンシン大学のグループが得たほとんど同じ結果の論文が22日のサイエンス・オンラインで発表されるというニュースと同時に流れているものです。もちろん、我々はこの研究のオリジナルは中山山中さん達のものであるということを知っ
「生物と無生物のあいだ」という新書を読んで、最初のうちは「文章がうまいなぁ」というような感想しかなかったのだけれども、最近どうも引っかかる部分が出てきた。ウィルスに関する話なのだけれども。そしてあることを思いつき、自分でも非常に驚いた。それが「常在ウィルス仮説」である。あるいは生物学界では常識なのかもしれないが、門外漢が独立に発想したということでご容赦願いたい。 「生物と無生物のあいだ」には、分子生物学に関する基礎的な知識がいくつか描写されていたが、そのうちのいくつかは私の知らないものだった。そのうちのひとつが肺炎双球菌に関するもので、強い病原性を持つS型と、病原性を持たないR型があるという。そして、熱処理によって殺したS型菌を生きているR型菌に混ぜると、R型菌の一部がS型菌に変わり、肺炎を引き起こすようになるのだという。 この現象を本書では「S型菌はたとえ死んでいても、何らかの作用をもた
BBCの別の記事"Brown apologises for records loss(ブラウン首相が情報紛失について謝罪)" [bbc.co.uk]に、もう少し詳しい経緯が書かれていました。てきとーに訳してみると(用語とか、かなりいい加減です(^^;))、 10/18 タイン・アンド・ウェア州ワシントンの歳入関税局下級職員がロンドンの会計監査局へ、パスワードがかけられた情報入りのCD2枚をTNT宅配便で送付。 (書留ではなく、記録も残っていない) 10/24 荷物が届かなかったため、同じものを書留便でもう一度送付し、無事届く。 11/03 上級マネージャーが、荷物が紛失したことを知らされる。 11/10 首相と大臣に報告される。 11/12 歳入関税局は首相らに、CDはおそらく見つかるだろうと話す。 11/14 歳入関税局の捜索は不首尾に終わり、警視庁が呼ばれる。 11/15 情報長官Ri
P2Pとかその辺のお話 WinMXとかWinnyとか、日本ではろくな扱いを受けていないP2Pですが、海外ではけっこう真面目に議論されてるんですよというブログ。 以前に「アニメ制作者がネットラジオでニ○○○動画を痛烈に批判」なんて記事で大きな反響を呼んだアニメプロデューサーによるニコニコ動画批判について、私なりに考えてみるよというお話。確かにニコニコ動画上では数多くの著作権侵害がなされており、その問題は何とかしなければならないと思う。ただ、闇雲にニコニコ動画なりYouTubeから違法にアップロードされたコンテンツを削除するだけで産業としての利益に繋がるのか、ということを考えたい。もちろん、削除するのは当然だし、一向に構わない。少なくともここでは、ニコニコ動画にアップロードされることで利益が生じる、といいたいのではない。ただ削除するだけでバラ色の未来が待っているわけではないんじゃないの?という
P2Pとかその辺のお話 WinMXとかWinnyとか、日本ではろくな扱いを受けていないP2Pですが、海外ではけっこう真面目に議論されてるんですよというブログ。 先週水曜、マカオで開催されたGSMA Mobile Asia Congressの壇上で、Warner Music GroupのCEO兼会長Edgar Bronfmanが「音楽産業が間違っていた」と発言したよというお話。彼は音楽産業がこれまでに採ってきた戦略は、消費者のデマンドを無視、否定するものであり、それが消費者との戦争であったと認めた。もちろん、それは、携帯電話産業のカンファレンスということもあり、音楽産業の失敗を携帯電話産業が同じ轍を踏むことはないという忠告でもあるのだが、携帯電話というメディアを通じて、より多くのコンテンツの購入を促進させるためのリップサービスという部分もあるだろう(後段では、パッケージングによってより多くの
2007年11月14日12:15 カテゴリTaxpayer 著作物利用遡及的許可制度の導入を! 本文もいいのですが、この最後のパラグラフは金言。 第三者は著作権法違反を正しく判断できない? | bewaad institute@kasumigaseki 念のため申し添えれば、冤罪の可能性を懸念する声を無視してよいということをwebmasterは言いたいわけではありません。もしそれを懸念するなら、たとえば著作権者が事後的に著作物の使用・複製等を遡及的に許可できる制度の導入、なんてのはいいのではないかと思います。 一言著作権者が「それはいいよ」と言えば、遡及的に違法性がなくなる‐この場合、構成要件を満たさなくなるのですから、親告罪とは違って完全な合法行為として法的に扱われます‐のですから、第三者の告発があったとしても、少なくとも警察・検察・裁判所において著作権者の意思が確認されるわけですし、そ
今回は、レンタルCDと私的録音補償金の関係について、少し書いておきたいと思う。 レコードに関する貸与権の創設経緯については、様々なところで書かれているので、詳細は省略するが、要するに、貸しレコード店が昭和50年代半ばに開業されると、レコードを借りては複製して返すという行為が問題となり、すったもんだの末に昭和59年の法改正で、貸与権が創設されるとともに、料率が決定され、レンタルレコード店は晴れて合法の商売になったということである。その料率の決定の際、貸与権の料率は、極めてアバウトに複製権の料率から決定された。(平成19年度第3回私的録音録画小委員会に提出された日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合(CDVJ)の資料参照。) CDVJの資料に、貸与権創設時に許諾を原則とするといったことが国会の附帯決議で決まったと書かれていることについて、一体、許諾を原則とする許諾権とは一体何かと突っ込
今回は,知的財産推進計画2007(以下,「本計画」といいます。)の中でも,ダウンロードに対する規制に焦点を当てて,論点整理をしていきたいと思います。また,ダウンロード行為についても著作権法違反とすることについての是非についても,若干言及します。結論から言えば,私は,一部のダウンロード行為を違法とすることも考えてよい,と思います。 知的財産推進計画2007の内容 知的財産推進計画2007の20頁(38頁)では,「インターネット上の違法送信からの複製」,つまりダウンロードを,例外的に著作権(複製権)侵害とはされない「私的複製」の「許容範囲から除外する」ことについて,検討するとされています。(2)違法複製されたコンテンツの個人による複製の問題を解決する合法的な新しいビジネスの動きを支援するため、インターネット上の違法送信からの複製や海賊版CD・DVDからの複製を私的複製の許容範囲から除外するこ
文化庁のパブリックコメント締切まで、あと1週間を切りました。 本日、MIAU開発プロジェクトにて進められておりました「パブコメジェネレータ」を、ベータ版ではありますが、公開いたします。これは、用意された簡単な質問に答えるだけで、パブリックコメントに意見として出すことをお薦めする意見の概要を、自動的に作成するものです。どうぞご活用下さい。 PC用 (Javascriptが有効である必要があります): http://dev2007.miau.jp/public-comment-generator.html 携帯電話用:http://kanso.bz/m001.aspx (11/13追記: 最後にメールが送られますので、メール受信フィルタを設定されている方は、以下の条件で送信されるメールを受信出来るようにして下さい。from: keiyaku@bunka.go.jp / 送信ドメイン: nift
デジタル放送に用いられている著作権管理機能「コピーワンス」。実質的に複製が不可能でバックアップすら作成できず、HDD/DVDレコーダーでHDDに録画した番組をDVDへ保存する際、書き込みに失敗すると録画内容が永久に失われるなど使い勝手の悪さは既に広く知られたところだが、その状況に変化が表れた。 総務省情報通信審議会で提案された、複製回数を最大9回(COG:Copy One Generation+コピー9回)とする新たな運用ルールがJEITAによって「ダビング10」と呼称されることになり、対応機器も早ければ年内に登場する可能性が浮上している。 新ルールが適用されれば「コピーが1回」という当面の不便さからは開放されるものの、「コピーワンスの不便さ」を解消したいという観点からすれば、単純にコピーワンスのディスクが複数枚作れるだけで根本的な解決策になっていないという指摘もある。デジタルメディア評論
P2Pとかその辺のお話 WinMXとかWinnyとか、日本ではろくな扱いを受けていないP2Pですが、海外ではけっこう真面目に議論されてるんですよというブログ。 カナダにおいて行われた音楽ダウンロードとCDの購買に関する調査によると、P2Pファイル共有ユーザを見たとき、P2Pファイル共有を利用して音楽をダウンロードする頻度の高いユーザほど、より多くのCDを購入していることが示されたよというお話。また、非P2Pファイル共有ユーザを含めた全体としてみたときには、P2Pの利用とCDの購入との間に、ポジティブ、ネガティブ、いずれの関係も見出されなかった。この結果は、P2Pファイル共有の影響というのは、コンテンツ産業がいうほど深刻なものではなく、P2Pファイル共有ユーザがいうほど広告効果があるものでもないことを示すのかもしれない。ちなみに、政府委託調査と強調されるのは、比較的公正な目的で行われた調査で
前回の話は、経緯などを書いていたら少し長くなってしまったが、要するに、「ユーザーに納得のいく法的・経済的根拠を示さない限り補償金拡大はあり得ない。私的複製の自由を制限するDRM(コピーワンスやダビング10のような)がかかっている機器・媒体に、さらに補償金が課金されることもあり得ない。」ということである。 さて、知財法大権威の中山信弘先生の著作権法が出版されたこともあり、今回は、ちょっと手元にある著作権法の教科書から、私的複製関係の記載について読み比べをしてみようかと思う。(個人的には他人の権威でどうこう言うのは嫌いなのだが、こんなことも世の中の役に立つかと思ったので。) 以下の引用は、各先生方が私的複製(著作権法第30条)の趣旨について特徴的に書いている部分を批評のために私が抜粋したので、どの教科書からも私的複製に関する記載全体を取ってはいないことを始めにお断りしておく。 (1)加戸守行著
MIAUのパブリックコメント案の「虚偽の著作権表示の違法化」について、複写と著作権MLの末廣さんから、id:copyright:20071029:p2で詳しく解説していただいた。特に具体例がたくさん挙げられているのはさすが。ありがとうございます。 で、前半は具体的検証で、後半は「しかし反対である」という趣旨になっている。 虚偽の著作権表示を違法化するというのはブラックジョークとしては、非常に高度名ものだと思いますが、ブラックジョークはあくまでもブラックジョークです。 現実的にそのような法改正がなされるとしたら、それはそれでとても問題だと思います。 ブラックジョーク、と最初に見た時、ちょっと違うんじゃないかな、とも思ったけど、Intelligent Designを痛烈に皮肉ったFlying Spaghetti Monsterみたいなものだと思えば、これは確かに「ブラックジョーク」そのものだ。
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