つい4ヶ月ほど前、性急な法改正の動きに苦言を呈したばかりだというのに*1、早くも、 「営業秘密に係る刑事的措置の見直しの方向性について(案)」 という産構審知的財産政策部会の小委員会がまとめたペーパーがパブコメにかかっている*2。 中身を見ると、処罰範囲の大幅拡大を図るものとなっていて、記事を見たときに感じた“嫌な予感”が見事なまでに的中してしまっている。 「営業秘密の保護の重要性」の項で、前提として、 (1)無形の技術・ノウハウ・アイデア等の保護の重要性 (2)IT時代への対応 (3)オープン・イノベーションの促進 といった項目を挙げられていることについては、取り立てて異議を唱える必要はないだろう。 「営業秘密」という無形情報の「不可逆性・回復困難性」なんて話も、昔から繰り返し言われていたことだ。 だが、次のくだりについてはどうだろうか。 「営業秘密侵害罪は、創設当時(注:平成15年)の