先日、警察庁から出されたネット規制案(ITmediaの記事、internet watchの記事、マイコミジャーナルの記事)にも私は唖然とした。知財政策とはもはや完全に関係なくなるので、このような問題を専門に追いかけているブロガーにまかせようかとも思ったが、あまりにも腹立たしいので、今回はこの話を取り上げる。 第46回の「規制の一般論」では例をほとんどあげなかったが、この警察庁の規制案は、提示されている解決策がまるで問題の解決に結びつかない有害無益な規制の典型例である。 その説明をする前に、出会い系サイトにより発生する問題を放置するべきだなどということを言いたいがために、この記事を書いているのではないとまず始めにはっきりと書いておく。この点が印象操作レトリックの対象となることは、第37回に書いた通りであるが、私が言いたいのは要するに、出会い系サイト問題に対する警察庁のアプローチは完全に間違っ
性淘汰の理論 配偶者選択による性淘汰 クジャクのオスの尾羽は、個体の生存に貢献しない装飾的な形質のように見えます。このような装飾的形質をもつ生物は数多く存在しますが、その多くでオスだけが装飾を発達させ、メスではそのような形質が見られません。ダーウィンは、装飾的形質の進化を自然淘汰の理論で説明することに困難を感じていました。そこで彼が考え出したのが、メスの選択による性淘汰の理論です。ダーウィンは、立派な装飾がたとえオスの生存に不利に働いたとしても、メスに好まれることによって繁殖に有利に働けば、それによって装飾的形質が進化しうると考えました[1]。しかしダーウィンは、なぜメスが立派な装飾をもつオスを好むのかという問いには明確に答えませんでした。 この問いに一つの答えを与えたのがフィッシャーです。彼は、現在ではランナウェイ過程と呼ばれているメカニズムを次のように説明しました[2]。ある種の鳥の集
【ニューヨーク=宮本岳則】米国株相場が調整色を強めている。ダウ工業株30種平均の前週の週間下落率は6.9%に達し、リーマン・ショック直後の2008年10月以来、10年ぶりの下落率となった。株価が下…続き[NEW] NY株、週間で6.9%安 10年ぶりの下落率に 世界市場の動揺続く リスク回避で円買いも [有料会員限定]
「生物と無生物のあいだ」という新書を読んで、最初のうちは「文章がうまいなぁ」というような感想しかなかったのだけれども、最近どうも引っかかる部分が出てきた。ウィルスに関する話なのだけれども。そしてあることを思いつき、自分でも非常に驚いた。それが「常在ウィルス仮説」である。あるいは生物学界では常識なのかもしれないが、門外漢が独立に発想したということでご容赦願いたい。 「生物と無生物のあいだ」には、分子生物学に関する基礎的な知識がいくつか描写されていたが、そのうちのいくつかは私の知らないものだった。そのうちのひとつが肺炎双球菌に関するもので、強い病原性を持つS型と、病原性を持たないR型があるという。そして、熱処理によって殺したS型菌を生きているR型菌に混ぜると、R型菌の一部がS型菌に変わり、肺炎を引き起こすようになるのだという。 この現象を本書では「S型菌はたとえ死んでいても、何らかの作用をもた
前回の話は、経緯などを書いていたら少し長くなってしまったが、要するに、「ユーザーに納得のいく法的・経済的根拠を示さない限り補償金拡大はあり得ない。私的複製の自由を制限するDRM(コピーワンスやダビング10のような)がかかっている機器・媒体に、さらに補償金が課金されることもあり得ない。」ということである。 さて、知財法大権威の中山信弘先生の著作権法が出版されたこともあり、今回は、ちょっと手元にある著作権法の教科書から、私的複製関係の記載について読み比べをしてみようかと思う。(個人的には他人の権威でどうこう言うのは嫌いなのだが、こんなことも世の中の役に立つかと思ったので。) 以下の引用は、各先生方が私的複製(著作権法第30条)の趣旨について特徴的に書いている部分を批評のために私が抜粋したので、どの教科書からも私的複製に関する記載全体を取ってはいないことを始めにお断りしておく。 (1)加戸守行著
MIAUのパブリックコメント案の「虚偽の著作権表示の違法化」について、複写と著作権MLの末廣さんから、id:copyright:20071029:p2で詳しく解説していただいた。特に具体例がたくさん挙げられているのはさすが。ありがとうございます。 で、前半は具体的検証で、後半は「しかし反対である」という趣旨になっている。 虚偽の著作権表示を違法化するというのはブラックジョークとしては、非常に高度名ものだと思いますが、ブラックジョークはあくまでもブラックジョークです。 現実的にそのような法改正がなされるとしたら、それはそれでとても問題だと思います。 ブラックジョーク、と最初に見た時、ちょっと違うんじゃないかな、とも思ったけど、Intelligent Designを痛烈に皮肉ったFlying Spaghetti Monsterみたいなものだと思えば、これは確かに「ブラックジョーク」そのものだ。
米国では著作権法によってフェアユースが認められている。それによって、たとえ著作権者に無断で著作物を利用しようとも、一定の条件を満たし、それがフェアユースだと認められる利用行為であれば、それは著作権侵害とはみなされないというものである。たとえば、教育場面において著作物を利用することは、ちょっとした注意さえしていれば、著作権侵害とはみなされないだろう。しかし、そのようなフェアユースによって教育場面における著作物の利用が許されているにもかかわらず、教師自体がフェアユースについて理解していないために、教育目的での著作物の活用が阻害されているというレポートが出されたよというお話。 原典:ars technica 原題:Teachers' lack of fair use education hinders learning, sets bad example 著者:Nate Anderson 日付:
TorretFreakがどういう経緯かはわからないけど、9歳のファイル共有ユーザの女の子に対して、現状のインタビューを行っているよというお話。それほど深く考えずに、へぇ~なるほどねぇ、という感じで読んだほうがいいかも。深読みしすぎるのもアレだしね。 原典:TorrentFreak 原題:Inside the Mind of a 9 Year Old File-Sharer 著者:enigmax 日付:October 21, 2007 URL:http://torrentfreak.com/inside-the-mind-of-a-9-year-old- file-sharer-071021/ ほとんどの人が、多くのファイル共有ユーザがティーンエイジャーやヤングアダルトであり、割合の大半を占めているということを知っているだろう。しかし、本当の子供-10歳にも満たない-であればどうだろうか?T
オープンソースの歴史を考える上で、GPLというライセンス文書の存在は極めて重要だと思います。そのGPLがオープンソースに果たした役割と、「初音ミク」現象においてGPLに相当するものは何か(仮称「ニコニコパブリックライセンス」)ということを考えてみました。 オープンソースの歴史を解説した良エントリがあったので、ついでにその紹介もしながら、ちょっとそのあたりの解説も試みてみました(その分長文になってしまいました)。 「初音ミク」と「初音ミクのようなもの」 デジモノに埋もれる日々: ”初音ミク” と ”初音ミクのようなもの” 1つ文脈整理として考えたいのは、 ”初音ミク” なのか ”初音ミクのようなもの” なのか という点です。(「バールのようなもの」みたいなお話ですみませんが。) たとえば、 ・初音ミクすごい! 歌手の仕事がどんどん減っていくかも! というお話と、 ・初音ミクで作った曲はレベル
大学の文化祭で「アルジャーノンに花束を」の芝居を公演したいと思っているのですが、上演許可について2点わからないことがあります。 1.菊地准の「戯曲 アルジャーノンに花束を」を使う場合は劇団昴に、もしくは劇団昴経由で菊地准に許可を得るということでよろしいでしょうか? 2.上記の「戯曲 アルジャーノンに花束を」をベースに自分たちで大きく(役名を変えるほど)脚色し、 クレジットで「原作 ダニエルキイス」のみ記載したい場合はどのように手続きをすればよいのでしょうか? 検索してみると、特にアマチュア劇団、学生劇団ではその形をとって上演されているところも多いようなのですが。
元ネタはNEWS23だそうです。 まぁ、一般的には著作権料が発生しますが 営利目的ではなく無料、無報酬の場合 許諾・著作権料は無料になります。 ですから学校で文化祭でやるのは基本的には無料。 しかし、著作物等の変更、切除その他の改変を 加えてしまうと払う必要があるそうです。 知りませんでした・・・。 3時間の戯曲を1時間のダイジェスト版にすると 営利目的ではなく無料、無報酬の場合でも ちゃんと許諾・著作権料がいるとは。 これじゃ学校の文化祭も結構むずかしいですね。 また、プロの演技を多くの人に見てもらおうと コンサートや演劇を企画した場合 セミプロやプロの役者や歌手に報酬を払った場合 ちゃんと許諾・著作権料がいるのです。 上記2例をだしましたが みなさんはどう思いますか。 権利は大切です。 でも、その線引きは大変難しい。 きっちりやると大変な障害となり 緩くやると収集がつかなくなる。 どち
文化祭での演劇上演に著作権の許諾、著作権料が必要なことを報じていました。 著作権法第38条第1項では、営利を目的としない上演で、無料かつ無報酬の公演の場合、 著作物を公に上演することが認められています。 これは学校の文化祭での上演ももちろん含まれますので、 基本的に許諾・著作権料は不要ということになります。 しかし問題なのが、同一性保持権に関する部分。 著作権法第20条には、「著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、 その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。」と定められています。 文化祭などの学校上演では、一般に2〜3時間ある戯曲を1時間ほどに改編することが多く、 著作権を管理している側からすると、この辺りが問題になっています。 番組の中では、著作権管理会社の社長が、 「同一性保持権を侵害している以上、著作権料の支払いが必要で、無理なら上演を
一回見たら終わり。でも、自分のものにならないのであれば、あんまり払いたくない。それが消費者の心理。 例えば、映画館で映画を見るときは、一回の視聴にお金を払っているんだけど、あれは場に払っているお金でもあるし、新規性に払っているお金でもある。コンテンツそのものに払っている割合と言うのは意外と安いはず。となると、一回しか見れないコンテンツに払えるお金、家にたいした環境ではないところで、見るコンテンツの代金としては安くせざるを得ない。繰り返し視聴するのは、よっぽどの名作か、よっぽどその作品を気に入った人だけだろう。 せっかくDVDの普及でコンテンツは安くなったのに、もし、このスタイルにコンテンツの配信がシフトしていくのであれば、マーケットの全体のパイは減るのではないだろうか。ますます薄く広く。 正直な話、業界の未来がどうなろうが知ったこっちゃないのだけれど、これから登場するであろう名作が、DRM
◆北朝鮮軍にサイバー戦部隊、労働党らが直接統制 合同参謀本部で幹部を務めた軍消息筋が11日、 北朝鮮軍が人民武力省総政治局傘下に121部隊を創設し、 韓国軍の指揮通信網を混乱させ、 サーバやインターネットシステムを破壊する、 実質的なサイバー戦を行っていると明らかにした。 これまでは作戦を担う人民武力省総参謀部所属の偵察部隊が、 ハッキング部隊を運営しているとされてきた。 こうしたサイバー戦部隊が実在すると伝えられたのは これが初めてとなる。 同消息筋はまた、北朝鮮は 最高権力機関の労働党と国防委員会など 国レベルでサイバー戦を行っていると指摘している。 金正日総書記は、インターネットを 「国家保安法が無力化する特別な空間」と認識しており、 韓国内のインターネットを積極的に活用するよう指示したという。 労働党秘書局傘下に対内外サイトを開設・運営し、 各国の情報を収集し分析していると説明した
2007年10月10日14:05 カテゴリ翻訳/紹介 ニコニコ動画(RC2)発表会にオレが来ましたよ お誘いありがとうございました。 会場のWiFiが重いので通らばりーちということで。 社長挨拶 by 株式会社ドワンゴ 代表取締役社長 小林氏 21世紀、人類はネット社会へ移住する。 近況報告 by 株式会社ドワンゴ ニコニコ事業部長 杉本氏 ニコニコ動画の経緯 2006日12月12日 「ニコニコ動画(仮)スタート」 〜 2007年10月01日 グッドデザイン賞「コミュニケーションデザイン部門」受賞 会員数推移 10月9日現在、342万人 利用状況 PV数5,500万PV 訪問者数120万人(Unique) 動画再生回数2,200万回 コメント回数320万コメント 平均滞在時間約1時間 YouTubeとの比較 平均利用時間は三倍 ブログでの引用数でも凌駕 YouTubeはDB、ニコニコ動画は
1 :備えあれば憂い名無し:2007/10/07(日) 23:58:26 ID:QbD0rE1g0 東京都板橋区在住の鎌田治ちゃん(7ヶ月)は2007年6月、生後3ヶ月で原因不明の難病「拡張型心筋症」を発症しました。現在は補助人工心臓を装着して埼玉の病院に入院しています。幸いにもアメリカの病院に受け入れが決まりましたが海外での心臓移植手術には1億7千万円という莫大な費用がかかります。母親はパートを3つも掛け持ちするなどしていますが足りません。ということで10月18日よりさいたま新都心駅にて街頭募金活動開始!だそうです。(続く) 公式ホームページ(削除済み) 公式ブログ 14 : 短大生(樺太):2007/10/09(火) 11:00:03 ID:qgrypzQTO 新手の振り込め詐欺か 25 : 理系(アラバマ州):2007/10/09(火) 11:03:25 ID:8BVyKjkf0 募
デジタル放送の新ルールである「コピー9回+ムーブ1回」がJEITAによれば「ダビング10」という名称になるようだ。 新ルール案に至っては、JEITAはEPN方式を押しており、「コピー9回+ムーブ1回」はむしろ「反JEITA案」であったわけだが、今度はいち早くそれを訴求する側に回ったというのはどーなのー。 事実上はどうかしらないが、形式上はまだ決定事項ではないこの新ルール、こうして訴求が始まると、もはや引き返すすべはないように思える。これ、テレビ放送というのが死ぬターニングポイントとなるかもしれないので、各人はこのことをよく記憶しておいて欲しい。 特筆すべきは、アナログ出力に関してはコピーフリーになる点だ。ここは権利者側との水面下の綱引きがあったのかもしれない。しかしこれは、はっきりいってテクノロジーに背を向けろということである。 なぜならばデジタルのメリットとは、 1. 実時間よりも短時間
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