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30pとWinny事件に関するjrfのブックマーク (26)

  • benli: Winny事件第1審判決についての評釈

    Winny事件について控訴審がようやく動き出したようですので,第1審判決に関して,ジュリストに掲載していただいた文章の,校正前原稿をアップロードいたします。 匿名性が高度に保障されることがその特徴の一つとされていたP2Pファイル共有ソフトの公開と著作権侵害罪の幇助犯の成否 一 初めに 近時飛躍的な発達を見せている情報通信技術の多くは、これを利用して送受信される情報の内容及び適法性の有無にかかわらず、所定の効果を発揮する。そして、多くの場合、一旦その技術を公開した後は、これが違法な情報流通にしばしば利用されるようになったとしても、当該技術の開発者ないし公開者には、違法な利用を事前に阻止する現実的な手だてはない。 このような情報通信技術の特徴は、刑罰法規を適用することによって違法ではない情報流通のために利用され得る技術の公開を阻碍するべきではないという考えとも結びつく反面、一度公開されると取り

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    jrf 2009/01/29
    表現の高度なコントロールに対する市民的不服従など政治性とP2Pへの技術的関心の世界的な昂まりという時代性を欠いているように思う。が、「評釈」にはそういったものを含めないのが流儀か。
  • Winnyウィルス制作者逮捕の経過、背景、問題点 - P2Pとかその辺のお話@はてな

    Winnyウィルスの制作者と他2名の逮捕が話題に挙がっているけれども、その情報は各報道ごとにさまざまに異なっているため、とりあえず一旦纏めることにした。特にウィルス制作者の逮捕を中心に、これまでの経過、背景、その問題点について述べる。 2008年1月24日、京都府警生活経済課ハイテク犯罪対策室と五条署はWinnyを通じて、著作権者の許諾なくアニメを送信可能状態に置いたとして、大阪府の大学院生(24)、会社員(39)、兵庫県の無職(35)(いずれも男性)を、著作権法違反(公衆送信権侵害)で逮捕した。 ウィルス内画像の無断使用が著作権侵害 このうち大学院生は、2007年11月28日、Winnyを通じて、ポニーキャニオン他3社が著作権を有する「CLANNAD−クラナド−」の画像を表示させる原田ウィルスの亜種をばら撒いていたという。 大学院生は「ウィルスを作ったのは僕です。クラナドを使ったのは、話

    Winnyウィルス制作者逮捕の経過、背景、問題点 - P2Pとかその辺のお話@はてな
    jrf
    jrf 2008/01/26
    器物損壊罪がダメ…。「ロボットを使って泥棒に入らせ道に盗品をばらまく」のの類推でアップロードの幇助ならぬ間接実行の正犯としては?←山田ウィルスの場合か。目的要件を課すにも…本件では微妙だな。
  • アニメ「CLANNAD」の画像を表示するウイルス、作成者を著作権侵害で逮捕

    Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を

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    jrf 2008/01/26
    ウィルス「作成」を罪にするなら目的要件は必要。悪意が立証できる、または、十分な注意のある管理契約を伴わない者によるウィルス譲渡可能化時の不特定者への「日常的利用」妨害の予備罪として構成すべきでは…。
  • ネットエージェントの「あんまり効果なさそうな」漏洩データ拡散抑制サービス(1件300万円)を考える | P2Pとかその辺のお話

    先日もネットエージェントのWinnyによる情報漏えいを利用したお金儲けの話をしたけれども、今回もそのお話。これまで紹介した「Winny特別調査員」「Winny特別調査員2」はいずれも、情報漏えいを回避するために予防的なサービスであった(まぁ、その質の悪さはこれまで述べてきたとおりだけれども)。一方で、ネットエージェントは、情報漏えいの事後的な被害の抑制のためのサービスも提供している。それについての記事が、asahi.comにのっていたので、それを元にこのサービスがどの程度効果のあるものなのかを、考えてみる。結論を言えば、300万円も出して頼むほどの効果は上がってないよなぁといったところ。結局は、漏えいしたが最後といったところだろう。 この件については、安易に紹介したくはなかったのだけれども、あまりにネットエージェントのやり方に無責任さと適当さを感じるので、感情に任せて書いてみる。まぁ、あく

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    jrf 2007/06/27
    >安易にもみ消そうとすれば…火に油を注ぐ結果になりかねない。<同じなのだから逆に流出したことは隠さずファイルを特定する情報を(偽情報と共に)公的に登録・公開し、そのダウンロード(の教唆)を違法としては?
  • P2Pとかその辺のお話 ネットエージェント、情報漏えい問題に従業員のプライバシー無視ソリューションを提案

    以前にもネットエージェントは「Winny特別調査員」というプログラムを覚えたての学生でも作れるようなソフトを情報漏えいのソリューションだとして販売していたが、今度はその第二弾として「Winny特別調査員2」というサービスの販売を始めたよ、というお話。概要としては、企業が設定したキーワードに一致したファイルを従業員の自宅PCをスキャンすることで発見、そのファイルを企業の設置したサーバに送信、ファイルの確認後に持ち出しを禁止している情報である場合には、従業員に対して処罰を与えるといった感じ。従業員のプライバシーに土足で踏み込みかねないサービスに対して、あまりに無責任な感じなので非常に腹が立った。 原典:NetAgent 原題:Winny特別調査員2 著者:ネットエージェント URL:http://www.netagent.co.jp/winny_check2.html はじめに言いたいこととし

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    jrf 2007/06/22
    プライバシーの処理をしていないものが問題となりますから、とりあえずキーワードに「無修正」は必須ですかね。
  • 武田圭史 » Winny情報流出で・・・

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    jrf 2007/06/09
    id:jrf の下のブクマはまずここから知りました。>たとえ本人が悪かった<。私は悪いとはつゆとも思わないと言ってしまおう。
  • http://www.asahi.com/national/update/0608/TKY200706080265.html

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    jrf 2007/06/09
    何故今になってウィルスにひっかかる人が出る?ユーザーはまだ増えているのか。合法ウィルス、個人情報に関してはダウンロードした側に責任を求めるべきが持論だ。今言うのは不謹慎なのはわかるが、受け容れがたい
  • 京都府警がWinnyユーザー3人逮捕、発売前の「少年ジャンプ」など公開

    Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を

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    jrf 2007/06/06
    少年のものについて>作品名は明らかにかにされていない。<不買運動ではなく購買運動で免責を勝ち取るため、事後的に不特定少数になるなら良いとした場合、作品名がわからないのは問題。ただ逮捕後ではもう遅い。
  • Winny2例目となる著作権侵害による逮捕:摘発の経緯を考える | P2Pとかその辺のお話

    さすがに毎度毎度こういうことが起こるたびに、Winnyの利用は悪だ、いやソフトに罪はない、という議論に飽き飽きしているので、その辺は考えません。ようやく2例目となるWinnyを利用した著作権侵害に対する摘発が行われたのだけれども、どういう経緯、経路で摘発に至ったのかを考えてみるよ、というお話。裁判も始まっていないので、断片的な情報しかないけれど、今わかる情報だけで考えてみる。考えるというよりは、ただ集めてだけといった感じかもしれないけれど。 原典:ACCS 著作権侵害事件 原題: Winnyを使った公衆送信権侵害、男性3人を逮捕 著者:ACCS 日付:平成19年5月18日 URL:http://www2.accsjp.or.jp/news/news070518.html 京都府警生活経済課ハイテク犯罪対策室と五条署は平成19年5月18日、ファイル交換ソフト「Winny」を通じ、週刊少年漫画

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    jrf 2007/05/19
    >警察のほうから著作権者の側に働きかけるってこともあるのね。<強姦罪などの場合と違い親告罪の告訴の要請には「消極義務」があると思う。でも、著作者達に諦めがあって、それを当局だけが除けたとしたら微妙?
  • ITmedia News:Winny事件判決の問題点 開発者が負う「責任」とは (1/3)

    12月13日のWinny開発者による幇助に関する判決について 12月13日の午前、ファイル交換ソフトWinnyの開発公開に関する開発者の刑事責任を審議する裁判の判決が出された。私は、ITmediaから件に関する寄稿依頼をうけ、さらに前日に京都新聞からコメント依頼されたことや、CPSR(社会的責任を考えるコンピュータ専門家の会)の山根信二氏から記者会見時にマスコミに私のことを紹介する旨うかがっていたことから、きっとジャンジャン電話がかかってきて大変なことになると覚悟し、仕事着に着替えて机に座って電話を待っていた。ところが京都新聞から予定通り電話が一来ただけで平穏な冬の昼下がりになって、私はなんともフンワリした気分のままお茶をすすってたりしてたわけ。 少しすると、判決後の様子などがネットを経由して伝わってきた。この記事でもみられるように、「不」「当」「判」「決」というA4用紙に一字ずつ印刷

    ITmedia News:Winny事件判決の問題点 開発者が負う「責任」とは (1/3)
    jrf
    jrf 2006/12/17
    「反社会的効果の認識」←客観的に認知が容易とするまで拡張するか。「概括的な幇助の故意」と被害の深刻度と謙抑主義とのバランス。「ソフトは表現というより製造物」表現的製造物の思想性にはむしろ謙抑が必要?
  • Winny裁判、罰金刑は重いか?軽いか?--自己矛盾を抱えた判決

    すでに報じられているように、Winnyを開発・公開した元東大助手、金子勇被告が罰金150万円の有罪判決を受けた。この判決を、どう見るか。 個人的にどう受け止めたのかを最初に言ってしまえば、私はこの判決はきわめて妥当なものだったと考えている。おそらく多くの人が異論を唱えられるだろうが、なぜ私がそう思ったのかを、以下述べてみたい。 私は7月の論告求刑の際は、「大詰めWinny公判が突きつけたソフトウェアの明日」という記事で裁判の争点について書いた。繰り返しになるのを承知でもう一度説明しておけば、争点は2つあった。ひとつはWinnyというソフトそのものが著作権侵害を助長させるものであったのかどうかということ。つまりWinnyというのは社会にとって有用なソフトなのか、それとも犯罪のためだけに存在しているマルウェアだったのかということだ。もちろん検察側は後者と判断して公訴提起し、弁護側は前者であると

    Winny裁判、罰金刑は重いか?軽いか?--自己矛盾を抱えた判決
    jrf
    jrf 2006/12/14
    「デジタル証券を売買」か、これは「投げ銭予約」があってもできないな。しかし、投資ではなく「支援」である限りその譲渡というのもビミョーだと思う。
  • Winny開発者に有罪判決

    関連記事 Winny開発者は有罪か あす判決 純粋な技術の探求か、著作権侵害の助長行為か――著作権法違犯ほう助の罪に問われているWinny開発者の判決が、あす言い渡される。 金子被告が会見「有罪なら日にとって迷惑」 Winny開発者の金子勇被告が初公判終了後に会見し、「Winny開発は日のためにやった」と改めて主張した。 Winny事件初公判、開発者は無罪を主張 Winny開発者の初公判で、開発者は「無罪を勝ち取るまで戦う」と宣言。冒頭から検察側と弁護側が激しい論戦を繰り広げる展開となった。 「Windowsもほう助になりかねない」──検察側と弁護側が全面対決 「Winnyは著作権法違反行為を増長させることを意図し、確信犯的」「可能性の認識だけでほう助になるなら、コピー機や自動車は?」。争点は“Winny開発者が違法行為を容易にする認識があったか”、“だとしてもほう助が成り立ちうるか”

    Winny開発者に有罪判決
  • 無印吉澤(※新エントリはhatenablogに掲載中) - Winny事件報告会(東京)に参加してきました

    吉澤です。このサイトではIPv6やP2Pなどの通信技術から、SNSやナレッジマネジメントなどの理論まで、広い意味での「ネットワーク」に関する話題を扱っていたのですが、はてなブログに引っ越しました。 最新の記事は http://muziyoshiz.hatenablog.com/ でご覧ください。 RSSフィードは http://muziyoshiz.hatenablog.com/feed に手動で変更するか、 Feedly or Live Dwango Reader を使っている方は以下のボタンで変更ください。 ■[P2P]Winny事件報告会(東京)に参加してきました LSE - NPO法人ソフトウェア技術者連盟 - Winny事件報告会(京都,東京) http://lse.or.jp/?winny_report 9/10(日)に開催された、ソフトウェア技術者連盟(LSE)主催のWinn

  • Winnyの通信遮断は違法と総務省が判断、Plalaが規制中止へ

    総務省によると、プロバイダのひとつである「Plala」がWinnyの通信を完全規制する決定を下したことに対して、「法律に触れる行きすぎた行為、認めるわけにはいかない」として、「秘密の保護」を定めた電気通信事業法に違反すると判断。この判断を受けて大手プロバイダPlalaはWinnyによる通信規制措置を中止するとのことです。 詳細やNHKによる報道のムービーは以下の通り。Winny通信遮断は違法 http://www3.nhk.or.jp/news/2006/05/18/d20060518000007.html ということは、同様のことをしているPlala以外のプロバイダも相次いで規制撤回ということになるのでしょうか? Plalaと同じようにP2Pのみを規制しているプロバイダは以下のサイトにまとめられています。 ISP規制情報Wiki http://isp.oshietekun.net/ で、

    Winnyの通信遮断は違法と総務省が判断、Plalaが規制中止へ
  • http://www.bits.go.jp/active/kihon/sj2006.html

    jrf
    jrf 2006/04/28
    案の PDF あり。上のサイバー刑法で、やっと、つながったよ。Winny 対策に VM が出てくるところなんてまさに「大艦巨砲主義」だね。
  • FujiSankei Business i./Bloomberg GLOBAL FINANCE

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    jrf 2006/04/28
    「誰が送受信しているかは特定しない」証拠として、悪い通信の遮断に責任を持つかわりに接続ログの保全をしない、または、廃棄アルゴリズムを公開して、廃棄されたパケットを記録、解析できないことを証明すべき。
  • 今年になって急増のウィニー被害――“真犯人”は個人情報保護法? : ネット&デジタル : YOMIURI PCから : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    ウィニーの画面に表示された流出ファイルの一覧。「アンティニー」はウィニー関連のウイルスの総称であり、その1つが「仁義なきキンタマ」だ ファイル交換ソフト、「ウィニー」による情報漏洩は昨日今日の話ではない。数年前から著作権無視の映像ファイル、個人情報、機密情報など多種多様なデータが流出していた。今年になっての大騒動にデータ流出の実態を知る関係者から「なぜ今ごろ?」といぶかる声が出ている。問題の質はどこにあるのか。 04年にファイル流出が格化 ウィニーによる情報漏洩が大問題になったのを受け、政府はウィニー使用の中止を呼びかけるなど、官民を挙げた取り組みは始まったばかりといえる。だが、いったん流出したデータは回収のしようがない。最も効果的な対策は、パソコンにウィニーをインストールしないか、削除するしかない。そこで、注目を浴びているのが対策ソフトだ。 セキュリティー対策ソフトメーカー、トレンド

    jrf
    jrf 2006/04/27
    総合対策の中で、ネット関連法の発展が見えてくるなら Winny 関連の事件報道も無駄でなかったのかも。
  • asahi.com:政府、ウィニー対策ソフトを開発へ 実用化は不透明 - 社会

    jrf
    jrf 2006/04/27
    ユーザーがプログラムを作ったり、フリーソフトを試したりできないようにするのか……ソフト開発者の芽を早々に摘み取っていくわけですね。ウィルスを作れる日本人技術者を減らせるから抜本的対策と言えるかもね。
  • Winny事故で問われる企業の情報管理能力

    Winnyを介した情報漏えい事件の多発によって、企業の情報管理への姿勢が問われている。では、重要情報管理のための現実的な施策とは、どのようなものなのだろうか Winny(ウィニー)などのPtoPソフトにかかわる情報漏えいの報道が続いている。これらの報道を通して、企業の取り組みに2つの課題が見えてくる。 1つは、PtoPソフトに対する基的な姿勢であり、もう1つは、社員としての業務と個人の活動の境目にかかわる課題である。さらにこれらの課題の奥には、企業の情報管理に対する基姿勢のあいまいさが潜んでいる。 PtoPソフトに対する企業の基姿勢 PtoPソフトの問題については、著作権侵害幇助(ほうじょ)にかかわる懸念がある一方で、むやみに禁止すると今後の技術の発展を阻害しかねない、あるいは個人の私生活まで会社が口出しすることになるなどさまざまな視点からの意見があり、これらのソフトに対して企業が明

    Winny事故で問われる企業の情報管理能力
    jrf
    jrf 2006/04/26
    示唆に富む考察。外形標凖的資産課税よりも申告納税による所得課税が主流になった歴史を思い出す。
  • ぷららのWinny遮断は是か非か(前編)

    読者の中にもご存知の方が多いと思うが,インターネット接続サービス事業者のぷららネットワークスは2006年3月16日,『ぷららバックボーンにおける「Winny」の通信規制について』というリリースを発表し,P2Pファイル共有ソフト「Winny」(ウィニー)の通信を全面的に遮断する意向を明らかにした。 5月をめどにWinnyの通信を一切通さないようにする計画で,現在総務省の判断を待っている段階だという。ぷららはこれまでも,同社のユーザーに対してP2Pファイル共有ソフトの通信帯域を制限してきた。今回,Winnyという特定アプリケーションを名指しして通信を遮断すると発表した背景として,ぷららは「頻発する情報漏えいの2次被害を防ぐこと」を挙げる。 このぷららの発表は,さまざまな問題を提起し,議論を引き起こしている。議論のポイントは最終的に,電気通信事業法の二つの条項,つまり「電気通信事業者の取扱中に係

    ぷららのWinny遮断は是か非か(前編)
    jrf
    jrf 2006/04/25
    「通信の内容」と「通信経路の情報」両方そろうからダメなんでしょ。両者を管理するものが別でそれらの同意がなければ「通信の秘密」が侵されないようにしないと、不要な捜査が増えて逆に監視機能が弱まるのでは?