東日本大震災の被災者に支給されている義援金について、県弁護士会は6日、生活保護受給者の収入として認定しないよう求める声明文を国や県に送付した。 同会によると、義援金や東京電力の仮払補償金を受け取ったことで、自治体の担当者に「生活保護の支給が停止されると思う」と告げられたとの相談が受給者からあった。声明文は、義援金について「生活基盤の回復や、被災したこと自体に対する慰謝や弔慰(ちょうい)として支給されるもので、全額が収入認定になじまない」などと指摘。 県社会福祉課によると、義援金や補償金から家屋の修理など受給者が自立更生するための費用を除いた金額を収入として認定。認定された金額や年金で6カ月間生活可能な場合には、生活保護を廃止するという。 菅野昭弘会長は「今回の震災は甚大な被害をもたらした。被災者の生活を再建するため、実情をもっと考慮してほしい」と訴えた。【蓬田正志】