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(目的) 第1条 この条例は、住宅に困窮する者に対して低廉な家賃で健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を供給するため、市営住宅を設置し、その適正な管理を行うことを目的とする。
(趣旨) 第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、福岡市営住宅条例(平成9年福岡市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
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