諸外国の年金制度の動向について 厚生労働省年金局 2018年7月30日 第3回社会保障審議会年金部会 2018年7月30日 資料1 (1)諸外国の年金制度(総論) 諸外国の年金制度の動向 ~ 総論 ~ 【OECDの報告書(Pensions at a Glance 2011)が指摘する先進諸国の年金制度に共通する課題】 給付の十分性 制度の持続可能性 矛盾 ≪年金パラドックス≫ このジレンマから抜け出す解決策 ① 就労期間の長期化 → 支給開始年齢の引上げ(保険料拠出期間の延長)や早期退職インセンティブの廃止 ② 公的年金の支給努力の対象を最も脆弱な人々におく → 老後所得保障制度における再分配の実施 ③ 公的年金給付の削減を補完する私的年金等の奨励 → 若者や低所得者層に対する私的年金のカバー率の向上 2 ・ もし年金の支払いに問題がある場合、4つそしてただ4つだけの 解決策がある。 ・平
CBについては、1でみたような社会的な意義があるのみならず、働いたり社会参加する側からみても、大きな可能性を有している。その内容については、若年者、高齢者等の属性によって異なるものと考えられることから、以下において、属性ごとにどのような可能性を有しているかまとめることとする。
業務改善助成金とは? 業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資やサービスの利用などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。 トップへ戻る 支給対象者 事業場内最低賃金が 1,000 円未満の中小企業・小規模事業者。 ※引き上げる賃金額により、支給対象者が異なりますのでご注意ください。 ● 過去に業務改善助成金を受給したことのある事業場であっても、助成対象となります。 支給の要件 ❶ 事業実施計画を策定すること (1) 賃金引上計画 事業場内最低賃金を一定額 以上引き上げる計画。(就業規則等に規定) (2) 業務改善計画 生産性向上のための設備投資などの計画。 ❷ (1) 引上げ後の賃金額を支払うこと 引上げ後
各市区町村が実施する乳幼児等に係る医療費の援助については、各都道府県が要綱等に基づき補助しているところです。厚生労働省では、各都道府県の実施状況(平成24年4月1日現在)について調査し、結果を以下のとおりとりまとめ、各都道府県母子保健主管部(局)長あてに通知しましたので、お知らせいたします。 【調査結果のポイント】 ○ 全ての都道府県及び市区町村が乳幼児等に係る医療費の援助を実施していた。 ○ 都道府県の補助基準(対象年齢、所得制限又は一部負担)より拡大して援助を行う市区町村が多くみられた。
平成22年9月15日 政策統括官(労働担当)付 労働政策担当参事官室 参事官 酒光一章(7721) 室長補佐 田尻智幸(7726) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3502)6726 厚生労働省では、このたび、就職を控えた学生や若者が働くときに知っておくべき労働法を学ぶ上で、役に立つハンドブックとして「知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~」を作成しました。 本ハンドブックは、平成21年2月に「今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に関する研究会報告書」(座長 佐藤博樹東京大学社会科学研究所教授)の中で「労働関係法制度を知ることは、労働者・使用者双方にとって不可欠であり、わかりやすさを最優先にしたハンドブック等を作成・配布するといった取組を強化すべき」という指摘を受けたことを踏まえて作成したものです。 【「知って役立つ労働法」の主な特徴】 ○就職を
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く