印刷 食品安全委員会は25日、ユッケなど生食用牛肉の加工について「表面から1センチ以上を加熱し、加工後の検査で細菌が検出されないこと」とする厚生労働省案を大筋で認め、同日付で同省に答申した。厚労省は10月からの施行をめざし、審議会で検討のうえ、食品衛生法の告示を改訂する。 答申は、食肉加工場などで生食用牛肉を扱う場合を想定。高い確率で安全性を確保するには、(1)肉の塊を真空パックなどで密封した後、表面から少なくとも1センチまでを60度で2分間以上加熱する、(2)一つの塊から25グラムの肉片を25検体採取し、細菌検査で陰性を示す、という二つの条件を満たす必要があるとした。 これにより、サルモネラ菌や腸管出血性大腸菌による患者の報告数は、計算上年間1人未満に抑えられるという。生肉として食べるのは、加熱された表面を取り除いた内部となる。 関連リンクユッケなど生肉、表面の加熱を義務づけ 厚労