2016年2月9日著作権侵害対策 自分の写真やイラストがネット上で無断使用されているのを見つけたら、まずは抗議のメールを送る。次に内容証明郵便を送る。前回はそこまで書いたので、今回はその続き。メールと郵便を送っても解決しなかったら仕方がない。著作権侵害で裁判所に提訴しよう。提訴の条件はこれだけだ。 当該作品は、あなたが撮影・作画したもので、著作権を有する 無断掲載した相手は国内の個人または法人(会社)である 著作権侵害を知った日から3年以内である 上記の3つが当てはまれば話が早い。まず勝訴だ。 少額訴訟なら裁判は1回で済む 著作権侵害の裁判は地方裁判所で起こせる。 ここでフォトグラファーやイラストレイターさんには耳よりな話がある。請求金額が60万円以下なら、簡易裁判所で少額訴訟をする方法があるのだ。 少額訴訟とは、原則として1回・約1時間程度の審理で、その場で判決を言い渡す裁判のこと。