文化庁は、2014年8月付で著作権者不明等の場合の裁定制度の改訂を行った。これまでは、権利者が誰だか分からない、権利者がどこにいるのか分からないといった作品を利用するためには「相当な努力」を払って著作権者と連絡するという努力義務があった。相当な努力には、 権利者の名前や住所等が掲載されている名簿・名鑑類の 閲覧ネット検索サービスによる情報の検索著作権等管理事業者等への照会利用しようとする著作物等と同種の著作物等の販売等を行う者への照会利用しようとする著作物等の分野に係る著作者団体等への照会下記のいずれかの方法で、公衆に対し広く権利者情報の提供を求める日刊新聞紙への掲載/CRICのウェブサイトに30日間以上掲載 といった内容が含まれていたが、見直し後では1.および2.のうち適切なものを選択する、4.の照会は不要、CRICのウェブサイトでの広告期間を7日以上に短縮するといった簡略化が行われた。