週刊誌に事実と異なる記事を報じられ国政選挙に立候補できなくなったと女性が訴えた裁判で、東京地方裁判所は名誉毀損を認め、週刊誌側に、謝罪広告をほかの広告などを除いた1ページ目に加え、ホームページにも1年間掲載するよう命じる異例の判決を言い渡しました。 この裁判で、東京地方裁判所の倉地真寿美裁判長は「記事の重要な部分は真実とは認められず、名誉毀損に当たる」と判断しました。 そのうえで、政治活動の妨げになっていることなどを重くみて、名誉を回復する措置として、謝罪広告を週刊文春のほかの広告などを除いた1ページ目に1回載せることに加え、ホームページにもトップページの1番上に1年間掲載するよう文藝春秋に命じる異例の判決を言い渡しました。 また、損害賠償として440万円の支払いも命じました。 判決について、田島さんは「身の潔白のために正々堂々と闘ってきたので、非常にうれしく、感謝しています」と話していま