駐車場に約40分間無断で駐車したとして、土地の所有者が無断駐車した女性に対して損害賠償を求めていた裁判で、大阪地裁(比嘉一美裁判長)が12月14日、女性に200円の支払いを命じたことが報じられた。 読売新聞の報道によると、原告は、女性が2015年3月、大阪府摂津市内の駐車場に軽乗用車を無断で止めたとして賠償を求めた。女性側は「駐車場ではなく空き地」「車を止めても損害は発生しない」と争っていた。判決では「所有者には自分の土地を承諾なく利用されない権利がある」として原告の請求を認めた。200円という金額は、近隣のコインパーキングの料金を参考に算定したという。 原告は弁護士に依頼せず、いわゆる「本人訴訟」の形で裁判を起こした。費用は5000円以上かかったが、「やめてもらうために訴えた」と話しているという。 裁判にかかった費用の方が、勝ち取った金額よりも大きいわけだが、こうした訴訟を起こす意義はな
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