神奈川県鎌倉市が2018年の憲法記念日に開いた講演会で、公募で選ばれた市民でつくる実行委員会が提案した憲法学者の木村草太東京都立大教授(当時は首都大学東京教授)の講師起用を、「政治的だ」という理由で市側が拒否していたことが、分かった。識者は「市民の活発な議論を下支えすることは行政の中立性を損なわない。鎌倉市の判断は民主主義に逆行している」と指摘している。(石原真樹) この講演会は「憲法記念日のつどい」。17年までは市と実行委の主催だったが、18年から主催は市で、実行委が企画・運営。市側が作成した議事録によると、実行委は17年12月に講師の選定を始め、木村教授を含む3人を候補に挙げた。ところが翌年1月の会議で市の担当者が「政治的要素が見られる」と難色を示した。委員は「全く政治性のないことはありえない」と反論し、あらためて木村教授を1番目の候補者として5人を提案した。
日本国憲法が揺らいでいる。憲法解釈を大きく変更した安保法が国会で成立し、自民党はさらに改憲を目指す。その根底にあるのが「押しつけ憲法論」だ。だが日本国憲法がこれまで70年間、この国の屋台骨として国民生活を営々と守り続けてきたのも事実である。この連載では戦後70年、日本国憲法が果たしてきた役割、その価値を改めて考えたい。 第1回は日本国憲法がひとりの女性を救った物語である。 栃木県某市。その地域のことをどう表現すればいいのか、戸惑う。ちょっとした幹線道路と小さな道路に区切られた一角に団地が建ち並ぶ。辺りには民家と田んぼしかない。表現の手掛かりになるような特徴がなく、ぬるっと手から滑り落ちそうなところ。そんな地域が、日本憲法史上に特筆される裁判の舞台となった。 裁判の名前を「尊属殺重罰事件」という。日本で初めて最高裁判所が法令違憲の判決を下した事件といわれている。 事件は47年前の1968(昭
自民党の憲法改正草案は2012年に発表され、安倍総理はこれまでも度々、憲法改正に意欲を示してきた。そして今回、来年夏の参院議員選挙においても憲法改正を公約に掲げることを明言した。そもそも、この憲法草案には何が書かれているのか。現在の日本国憲法とどう変わっているのか。また、実際にどう機能していくのか。首都大学東京准教授・憲法学者の木村草太氏が解説する。TBSラジオ「荻上チキSession22」2015年09月25日(金)「自民党憲法草案」より抄録。(構成/大谷佳名) ■ 荻上チキ Session-22とは TBSラジオほか各局で平日22時〜生放送の番組。様々な形でのリスナーの皆さんとコラボレーションしながら、ポジティブな提案につなげる「ポジ出し」の精神を大事に、テーマやニュースに合わせて「探究モード」、「バトルモード」、「わいわいモード」などなど柔軟に形式を変化させながら、番組を作って行きま
リンク 朝日新聞デジタル 麻生副総理の憲法改正めぐる発言の詳細 麻生太郎副総理が29日、東京都内でのシンポジウムでナチス政権を引き合いにした発言は次の通り。 僕は今、(憲法改正案の発議要件の衆参)3分の2(議席)という話がよく出ていますが、ドイツはヒトラーは、民 buvery @buvery 『憲法はある日気づいたら、ワイマール憲法が変わって、ナチス憲法に変わっていたんですよ。だれも気づかないで変わった。あの手口に学んだらどうかね。わーわー騒がないで。本当にみんないい憲法と、みんな納得してあの憲法変わっているからね。ぼくは民主主義を否定するつもりはまったくありませんが 2013-08-01 03:58:10
「憲法は、ある日気づいたら、ワイマール憲法が変わって、ナチス憲法に変わっていたんですよ。だれも気づかないで変わった。あの手口学んだらどうかね」 出典:先月29日の講演での麻生副総理の発言 先月29日、都内での講演での、ナチスを引き合いにした麻生太郎副総理の発言が波紋を呼んでいる。自民党が目指す、日本国憲法の改憲についての話の流れで、上記の様な発言が飛び出したのだ。この発言は国際的にも問題となり、米ユダヤ団体も「ナチス・ドイツの台頭が世界を恐怖に陥れたことを忘れたのか」と非難声明を発表。麻生副総理も慌てて発言を撤回する騒ぎとなった。だが、我々日本の国民としては、発言撤回云々よりも、「ナチス手口学んだらどうか」発言に、麻生副総理や自民党の本音が現れていることに注目すべきだろう。それはすなわち、「国民は黙って国家に従え」という、独裁的な国家観、憲法観である。 ◯麻生副総理ご推薦のナチスの手口 麻
織田信長 ぼちぼち、元気にやっています。少し薬にも慣れた...んかなぁ。相変わらず食べられないけど。朝、指がこわばって文字なんて入力できなかったけど、それはほぼなくなった。関節もどこも痛くない。薬効いてきたんやろな。 で、ブログを書こうと言う気がまた起きてきた。 …
大好評「高校生のための教養入門」シリーズ。第七回目にご登場いただくのは憲法学者の木村草太先生です。一票の格差問題や憲法96条の改正など、ここのところ頻繁に話題にあがるようになった憲法。いまこそ、改めて憲法がなぜ必要なのか、どんな法律なのかを考えるタイミングなのかもしれません。憲法ってなに? 憲法学ってなにを研究するの? 木村先生にお話をうかがってきました。(聞き手・構成/金子昂) ―― 木村先生のご専門である憲法学はどんな学問なんでしょうか? 憲法学は国家のルールを研究する学問です。 憲法という言葉は、1)国家を成り立たせている国民の頭のなかにあるルールという意味と、2)それを明文化した文書という二つの意味があり、専門的には、1)頭の中のルールの方を「憲法」、2)文書の方を「憲法典」と呼んで区別します。多くの人がイメージする憲法は、後者の「憲法典」の方でしょう。 憲法と憲法典にはズレがある
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