遺伝子を効率よく改変するゲノム編集研究の第一人者で米ブロード研究所のフェン・チャン主任研究員は、エボラ出血熱やジカ熱の早期診断技術を開発したことを明らかにした。ウイルスの遺伝情報が…続き 受精卵のゲノム編集、なぜ問題 優生思想と表裏一体 [有料会員限定] ゲノム編集食品 販売容認、条件満たせば安全審査なし [有料会員限定]
「モバイルコンテンツ審査・運用監視機構」(EMA)は2008年4月30日,設立記念総会を開催(写真)。正会員46社と賛助会員5社の計51社が出席し,初年度の活動方針や予算案などを承認した。約1カ月かけて有識者による基準策定委員会で,準備委員会が作成した素案を検討し,そのあとに審査申請の受け付けを開始。審査・運用監視委員会で具体的な審査手順を決めて,同年6月から7月にかけて審査を始める。 EMAは,携帯電話/PHSのサイトにおける有害情報の排除体制の審査・認定や青少年の保護育成を目的とする第三者機関。広告掲載の基準や有害情報の検知・削除に関する運営体制など,サイトの健全性を審査・認定する。認定サイトは携帯電話/PHS事業者のフィルタリング・サービスに反映され(関連記事),18歳未満の青少年による閲覧を担保する効果がある。 実際の基準策定と審査に当たっては,利害関係のない第三者である学識経験者
日経トレンディネットに注目すべき特集記事が上がっている。 親の安心によって子供が“失う”もの 「携帯フィルタリング」の波紋 - 日経トレンディネット しかしながら、こうした若者の携帯サイト利用におけるポジティブな側面が、正しい形でメディアに取り上げられる機会はほとんどなかった。そのため多くの「親」は、普段自らが触れることのない携帯サイトのネガティブな報道のみに触れ、不安を増長させているように感じてならない。 本特集は、親世代の多くが普段触れることのない、携帯サイトにおける若者達の「日常の姿」を知ってもらうことを主旨とする。携帯サイトの悪い部分だけでなく、良い部分についてもよく理解し、フィルタリングをはじめとした「子供とケータイの付き合い方」について、改めて考えてもらうことができれば幸いだ。 まだ、途中までしか出てないが、携帯利用の「日常の姿」として、ポジティブなソーシャルサイトの事例がいく
18歳未満の未成年者を保護する目的で広範なインターネット規制を行う法案が、現在自民党と民主党の内部で審議されている。未成年にとって“有害”なサイトをフィルタリング対象にし、未成年者が見られないようにしよう――という法案だ。 今年に入って、青少年保護目的でインターネット規制を最初に打ち出したのは民主党の「違法・有害サイト対策プロジェクトチーム」(PT)だ。同PTは今年1月30日から4月1日まで12回の会合を行い、警察庁、総務省、フィルタリングソフト事業者、キャリア、ISP、携帯コンテンツプロバイダーなどを招いてヒアリングを行っている。 議論の中、同PT事務局長の高井美穂衆議院議員が2月にたたき台となる私案を発表(参考:2月5日のマイコミジャーナルの記事、3月21日のNIKKEI NETの記事)。その後中間報告として法律案がまとめられ、具体的な「有害情報」の定義を行い、ISPに対する有害情報の
ダウンロード違法化に続いて,ネット規制推進派が爆走中である.それに対して各所で悲鳴が上げられている. 日本のインターネット産業に大きな節目?--自民と民主が重要法案を準備 - CNET Japan インターネットの歴史を知っている人ならすぐ気づくと思うが、これは1996年にアメリカで成立した通信品位法(CDA) と同じだ。これに対して消費者団体ACLUが訴訟を起し、1997年に連邦最高裁で違憲判決が出て、CDAは葬られた。それ以来、この種の規制は表現の自由を侵害するもので、公権力は介入すべきではないし、その効果もないというのが世界の常識だ。インターネットには国境がないのだから、国内法でそんな規制をしても、有害情報の圧倒的多数を占める海外のサイトは取り締まれない。今時こんな時代錯誤の法案が国会に出されるのは日本の恥だ。 規制強化の先頭に立っているのが、新聞の特殊指定騒ぎのとき、新聞業界の提灯
自民党の内閣部会(松村龍二部会長)と青少年特別委員会(高市早苗委員長)は先月後半、合同部会を開いて、18歳未満の青少年がインターネットでセックスや暴力などの有害情報にアクセスするのを防ぐ「有害情報の規制」法案をとりまとめた。 そのポイントは、(1)内閣府に設ける青少年健全育成推進委員会に「有害情報」を判定する権限を与え、(2)有害情報の排除のため、同委員会や総務大臣、経済産業大臣に、インターネットサービスプロバイダーやサイト管理者に対する立ち入り検査や、削除命令を出す権限を付与、(3)命令違反者には、1年以下の懲役刑や100万円以下の罰金といった刑事罰を課す―ことなどである。 ただ、法案を取りまとめる論議が拙速だったうえ、できあがった法案も重要規定の多くを政省令に委ねる乱暴な内容だ。規制対象が青少年向けの情報にとどまらず、大人も含めた国民の「表現の自由」と「知る権利」を阻害する恐れが非
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