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startupとfinanceに関するkdmsnrのブックマーク (4)

  • 社会保険庁:適用事業所(制適用事業所とは?)

    任意適用事業所とは、強制適用事業所とならない事業所で社会保険事務所長等の認可を受け健康保険・厚生年金保険の適用となった事業所のことです。事業所で働く半数以上の人が適用事業所となることに同意し、事業主が申請して社会保険事務所長等の認可を受けると適用事業所になることができ、働いている人は全員〔被保険者から除外される人を除く〕が加入することになります。 適用事業所になると、保険給付や保険料などは、強制適用事業所と同じ扱いになります。 また、被保険者の4分の3以上の人が適用事業所の脱退に同意した場合には、事業主が申請して社会保険事務所長等の認可を受け適用事業所を脱退することができます。

  • サイトをリニューアルしました。

    このページの内容は削除しました。 以下のリンクで「らんらん財務会計」の紹介ページに移動できます。 らんらん財務会計の紹介ページ

  • http://www.maps-keiri.gr.jp/shosiki/shosiki-top.html

  • 会計参与に聞く - unizouの中小企業診断士への道

    雑誌で二社の会計参与に就任した税理士さんのインタビュー記事を読んだ。 新会社法施行後、役員の改正の目玉と言われながらも、低調な滑りだしだった「会計参与」、実際に就任し、その任務に当たっている税理士さんはどう感じているのか、興味深かった。 就任したのは、年商約6億円の製造業と7億円の印刷業で、いずれもそれまで顧問をしてきた会社だったことから、自社の決算書が金融機関から高く評価されることなどのメリットをできるだけ詳しく説明した結果、就任要請に至り、快諾し、前者は昨年9月に、後者は12月に就任したそうだ。 日頃から月次巡回監査と書面添付を実践していた顧問先だったため、職務としては「会計参与報告書」の作成以外特に変わったことはないという。 その意味で、就任に躊躇する必要はなく、むしろ顧問先との信頼関係を強くする絶好の機会と捉えることができるほか、税理士・公認会計士とっては、職域拡大につながると捉え

    会計参与に聞く - unizouの中小企業診断士への道
    kdmsnr
    kdmsnr 2008/05/02
    >会計参与の報酬の平均相場は、月額10万円。
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