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あとで読むかもと自給自足に関するkeiseiryokuのブックマーク (2)

  • 農家になって田舎暮らし 田舎で農業を! *農業経営基盤強化促進法の概略

    「農地法3条の許可基準」からつづき 農業経営基盤強化促進法による就農のポイント ◯(市町村推奨の営農モデルをやるなら)農地が比較的借りやすい ◯1反から就農できるばあいもある ◯農地保有合理化法人は使えるかも 3条資格との違い農業経営基盤強化促進法による就農は、県や市町村が定める農業経営基盤強化促進の基構想、市町村が描く営農モデルなどに沿った形で進められる 市町村が描く営農モデルは、地域の優良農家の事例などを参考に作られている 具体的には、大規模農家、集落経営、集約的農業、などが多いが、最終目標は、他産業並みの所得と労働時間にすることである。こうした理想像を「効率的かつ安定的な農業経営」と呼ぶ 効率的かつ安定的な農業経営を目指す人は、将来的には認定農家になることが求められる。認定農家は、地域農業の担い手としてやる気と経営能力を認めてもらうものである。 市町村が作成する農用地利用集積計画で

  • 農家になって田舎暮らし 田舎で農業を! 逆兼業農家の農地の権利は・・?

    「クラインガルテン」からつづき さて、前項で市民農園の法的整備が進んでいることを紹介しましたが、「逆兼業農家」の法的立場は、あくまで曖昧にならざるをえない現状を、説明しておきましょう。 もともと農家でない人が合法的に農地を借りるには、以下の4つの方法しかありません。 1 農家になる 農地法3条資格を得る新規就農(買う・借りる) 下限面積は原則50アール(北海道は2ヘクタール) 2 利用権設定で就農する 農業経営基盤強化促進法・利用権設定等促進事業での新規就農 下限面積は10アールから(地域による) 3 法人を作り事業として農業に参入する 農業経営基盤強化促進法による特定法人貸付事業によるリース 4 市民農園として借りる 特定農地貸付法による市民農園やクラインガルテン等の賃貸 私の提唱している「逆兼業農家」は、残念ながら、このいずれの条件にもあてはまりません。 逆兼業農家の「経営面積」は10

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