「農地法3条の許可基準」からつづき 農業経営基盤強化促進法による就農のポイント ◯(市町村推奨の営農モデルをやるなら)農地が比較的借りやすい ◯1反から就農できるばあいもある ◯農地保有合理化法人は使えるかも 3条資格との違い農業経営基盤強化促進法による就農は、県や市町村が定める農業経営基盤強化促進の基本構想、市町村が描く営農モデルなどに沿った形で進められる 市町村が描く営農モデルは、地域の優良農家の事例などを参考に作られている 具体的には、大規模農家、集落経営、集約的農業、などが多いが、最終目標は、他産業並みの所得と労働時間にすることである。こうした理想像を「効率的かつ安定的な農業経営」と呼ぶ 効率的かつ安定的な農業経営を目指す人は、将来的には認定農家になることが求められる。認定農家は、地域農業の担い手としてやる気と経営能力を認めてもらうものである。 市町村が作成する農用地利用集積計画で