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ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (54)

  • la_causette: 「ピザの王将」を開業するのは、あなたです。

    池田信夫さんが次のようにつぶやいています。 日の宅配ピザって高いなぁ。どこの国でも10ドルしないのに。「ピザの王将」が出てきたら、当たると思う。 全く、何を言っているのだか。 そんなことTwitterでつぶやいている暇があったら、すぐにでも大学をやめて(まあ、授業を途中で放棄されると事務局が大変なので3月末でもいいけど)、自ら「ピザの王将」を開業する。それこそが、「アゴラ起業塾」まで作って広めようとしている起業家精神というものです。 自分は、上武大学大学院経営管理研究科教授程度の職にしがみついて、「当たると思」っている「ピザの王将」の開業に踏み出すことができないでいるのに、どうして普通のサラリーマンに対し今の職を辞めてチェーン傘下のラーメン店を開業するように呼びかけられるのでしょう。 まず隗より始めよ、です。

    la_causette: 「ピザの王将」を開業するのは、あなたです。
  • 法務人材などこれっぽっちも欲していないくせに - la_causette

    「企業法務戦士の雑感」に次のような記述があります。 報われない人間が圧倒的多数になった現状を踏まえるならば、“既卒”にならないと試験そのものを受験できないような現在のシステムは直ちに改められるべきで、最終学年の年度の真ん中あたりで受験機会を与えるようなスケジュールにしないと、当の受験者にとっても、喉から手が出るほど法務人材を欲している実務の側にとっても、どちらにとっても不幸なことになってしまうだろう。 正直な話、「何と白々しい」という気持ちになります。何であれ新司法試験に合格し、司法修習を経て、新規に法曹資格を実際に取得した新人弁護士すら欲してもいない「実務の側」が、新司法試験にすら合格できないような人間を「法務人材」として「喉から手が出るほど」欲しているわけないではないか、としか言いようがありません。「実務の側は法務人材を欲しているから司法試験合格者の大幅増員を求めていたのだ」ということ

    法務人材などこれっぽっちも欲していないくせに - la_causette
  • で、取調べの可視化はどうなの? - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授が、その開設する2ちゃんねる型匿名電子掲示板で次のように述べています。 突っ込みどころが多すぎて、どこから手をつければいいか分からない(^^; 要するに、小倉弁護士は刑事弁護について何も知らない。 知らないのなら黙っていればいいのだが、刑法と刑事訴訟法くらいは知ってるという思いがあるからか、分かっているつもりになっているらしい。 とりあえず人質司法からいってみようかと考えています。 問題の切り分けができない小倉弁護士は、人質司法が誰の問題なのか分かっていないようです。 上記のような発言の方が法的にはやばいのではないかということはさておくとしまして、その前に、刑事弁護について造詣の深い矢部教授には、取調べの可視化を実現するための刑事訴訟法改正案として、どのようなものであれば許容できるのかを、具体的に開陳していただきたいものです。近々行われる衆議院議員選挙の結果公

    で、取調べの可視化はどうなの? - la_causette
  • 独りの博士様による「スパム」扱いの効力 - la_causette

    池田信夫さんが,そのブログのコメント欄で次のように述べています。 当ブログでは、悪質なIDは「拒否リスト」に入れてコメントできないようにします。それを怨んで私にEメールを出してくるバカは、Gmailで「スパム」に分類するので、Gmailが出せなくなりますよ。 はたして,Googleは,Gmailに関して,特定のユーザーのみが特定のメールアドレスについて集中的に「迷惑メールを報告する」コマンドを実行した場合,そのメールアドレスが用いられたメールを汎用的にスパムメールと判断し,爾後,そのメールアドレスを用いたメールはどこに出したものでもスパムフィルターでカットされるようになるのでしょうか。 スパムというのは一般に不特定多数人に同内容のメールを送信するものであり,一人のGmail利用者にのみ送られるスパムというのは通常考えがたいこと,一人のGmaiユーザーからの申告のみで特定のアドレスからのメー

    独りの博士様による「スパム」扱いの効力 - la_causette
  • NHKオンデマンド苦戦 - la_causette

    NHKオンデマンドは苦戦しているようです。 NODは昨年12月のスタート当初、番組購入者を「今年3月に月間8万1000人」と予想(パソコンとテレビの合計)。ところが実際は、3月、4月とも各1万4000人にとどまっている。パソコンでNODを利用するには、無料の会員登録をし、見たい番組を1105〜315円で選んで購入する(まとめ売りもある)のだが、「会員登録はしても、意外に番組購入のボタンを押してもらえない」(NHKオンデマンド室)という。 とのことです。ただ,動作環境として,OSがWindows XP かVistaのみ,ブラウザがIE6.0以上,8.0未満のみという時点で,失敗が約束されていたようなものです。これって,アーリーアダプターを端から切り捨てているということですから。この種のサービスって,新しもの好きに飛びつかせて,彼らに布教させるのでないと,だいたいうまくいかないのであって,そ

    NHKオンデマンド苦戦 - la_causette
  • 属性により提供の可否が決定されるサービス - la_causette

    現実空間でのサービスにおいても、顧客の属性にかかわらずそのサービスが提供されるものと、顧客のある種の属性次第でそのサービスが提供されたりされなかったりするものがあります。後者の場合、顧客がその属性を有しているかを何らかの形で確認した上で事業者はその顧客にそのサービスを提供してよいかを判断しているわけですが、各事業者が0からその確認作業を行うケースはそれほど多くはなく、多くの場合、公的機関ないししかるべき規模の民間機関による認証を利用して、その確認作業を行うことになります。例えば、最近はゼミコンパ等をやる際に居酒屋に入ろうとすると、居酒屋側は、学生証の提示によりそのメンバーに未成年者が含まれないことの確認を行うわけですが、これは大学による生年月日の認証を利用して、その顧客が「成年」という属性を有していることの確認をしているわけです。 現実空間で行われているサービスの代替となるサービスが次々と

    属性により提供の可否が決定されるサービス - la_causette
  • 警察・検察は冤罪をでっち上げないのか - la_causette

    警察や検察がどのようにして意図的に冤罪を作り上げるかを知るには,松川事件についての各種ルポを読むと良いでしょう。この事件では,客観証拠(犯行に用いられたとされる器具)自体を警察が作り上げ,また被疑者のアリバイを立証する第三者のメモを検察が長らく隠匿していたわけです。結局,このアリバイメモは,最高裁判決が下される直前に,マスメディアのスクープ報道により隠匿しきれなくなったのですが,そういうことがなければ,検察は被告人らが無実であることを知りながら,彼らを真犯人に仕立てる証拠を作り上げ,また彼らの無実を強く推認させる証拠を隠匿することにより,自分たちと政治的に相容れない被告人を死刑にしてしまうつもりだったわけです。 もちろん,松川事件自体は古い事件ですが,警察・検察が有実を推認させる証拠を捏造しまたは無実を推認させる証拠を隠匿するということは今でも行われています。志布志事件はまだ記憶に新しいと

    警察・検察は冤罪をでっち上げないのか - la_causette
  • 「疑わしきは罰せず」ということ - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授は次のように述べています。 小倉弁護士は、取調べに対する弁護人の立会権の制度化を支持しています。 立会権を採用した場合には、以下のような因果関係を想定することができます。 立会権の制度化 ↓ 弁護士が、真犯人に黙秘させたり調書への署名を拒否させる。 ↓ 真犯人が処罰を免れる。 という因果関係が想定可能であり、これを短絡的にまとめると 立会権の制度化 ↓ 真犯人が処罰を免れる。 ということになります(あくまでも小倉論法に従えばですよ)。 もちろん,立会権が制度化され,被疑者が捜査機関から暴行脅迫偽計等を受けたことにより自白を余儀なくされることがなくなった場合,自白調書以外の証拠のみからではその被疑者が真犯人である高度の蓋然性があるとまでは言えないときにはその被疑者は処罰を免れることになるでしょう。そのようにして自白を強要されなかったがために処罰を免れた被疑者の中

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  • 取調べ状況の全面的な録音・録画を義務づけた場合,弁護人は,その録音・録画物をどのように利用することが許されるべきか。 - la_causette

    取調べ状況の全面的な録音・録画を義務づけた場合,弁護人は,その録音・録画物をどのように利用することが許されるべきか。 取調べ状況の全面的な録音・録画を義務づけた場合,弁護人は,その録音・録画物をどのように利用することが許されるべきでしょうか。 事務所の事務員にまず閲覧させて,問題のありそうな部分をチェックさせる。 上記作業を短時間で行うために,大量にアルバイトを雇って,同時並行的にチェックさせる。 弁護士協同組合推薦の専門業者に,上記チェックを行わせる。 弁護士協同組合推薦の反訳業者に,取調中に捜査官及び被疑者が語ったことを反訳させる。 心理学者や精神科医等に取調中の被疑者の姿を閲覧させて,その自白が任意でなされたものとはいえない旨の鑑定書を書いてもらう。 被疑者を被告とする損害賠償請求事件において,自白調書が原告側から提出されたときに,これを弾劾する証拠として,録音・録画物を提出する。

    取調べ状況の全面的な録音・録画を義務づけた場合,弁護人は,その録音・録画物をどのように利用することが許されるべきか。 - la_causette
  • みんなで集まって人格攻撃と陰謀論に明け暮れて具体的な議論を回避する人々 - la_causette

    やはり、自分の見解を具体的に明示してしまうと批判されやすいのが分かっているからこそ、質問者を人格攻撃することで誤魔化そうとしていたのだなあと思う今日この頃です。 自分に品位を欠く取り巻き(知財・IT畑の弁護士に対してウィグモアの「証拠法」を読まないことをなじってみせる人たちは、ウィグモアの「証拠法」を読んでいない刑事法担当の大学教授をどう見ているのか、分からないのですが。)が複数いて、相手に品位を欠くアンチが複数いるときに可能な手法ですが、そういう手法をとることで具体的な議論から逃げているようでは、どこまでも堕落していくのではないかという気がしてなりません。

    みんなで集まって人格攻撃と陰謀論に明け暮れて具体的な議論を回避する人々 - la_causette
    kenken610
    kenken610 2009/07/03
    これ、自分自身のことを言ってるわけじゃないよね
  • 取調べ状況の録音・録画物についての管理方法 - la_causette

    野党共同提案にかかる刑事訴訟法改正案につき,取調べ状況の録音・録画物についての管理方法に問題がある云々としてこれを批判する人もいるようです。 ただ,弁護人としては,その事件に関する他の記録とともに事務所内のロッカーまたは貸倉庫に収蔵するか,刑事事件を多く受任する弁護士の場合別途DVD保管用のケースを用意してそこに保管するかしかないわけで,逆に言うと,それ以上何を望むのだという気がします。 その利用方法にしても,情報主体たる被疑者・被告人の意に反してこれを漏洩させなければ来とやかく言われる必要がないはずであって,事務員等に命じてその内容を閲覧させて問題となりそうな点をピックアップさせたり,反訳業者に委託してそこで語られたことを正確かつ網羅的にテキスト化したり,心理学者等に委託して取調べ時の被疑者の精神の抑圧状態について鑑定してもらったりすることが禁止されるいわれはないように思います。そうい

    取調べ状況の録音・録画物についての管理方法 - la_causette
  • 具体論を述べると玉虫色ではいられなくなりやすい - la_causette

    mohnoさんが、はてブコメントとして、質的じゃないんだから、取調べの話に戻りませんかね。と述べています。 でも、矢部教授にそれを求めるのって難しいのではないかという気がします。制度論って、話を具体化させればさせるほど、旗幟を鮮明にすることが求められていくからです。そして、冤罪を生み出す余地をどこまで残したいと思っているのかが明らかになってしまうからです。 例えば、取調べの最中に録音録画が中断された場合には、その間に暴行・脅迫・偽計等がなされたことにより虚偽自白を余儀なくされたとしても後にその点を争うことが事実上困難となる(被告人と捜査機関側とで水掛け論になれば職業裁判官は捜査機関側の意見を信頼して自白の任意性を肯定する蓋然性が高い。)という現実を前提にして、そのようなリスクを冒してでも、自分が選任した弁護人に気兼ねなく、捜査機関側の人間と雑談を楽しみたいという被疑者が存在する以上、その

    具体論を述べると玉虫色ではいられなくなりやすい - la_causette
  • 小宇宙で共有されている敵意に基づく妄想に支えられる「議論における誘導尋問」論 - la_causette

    「議論における誘導尋問」という概念を提唱されている矢部善朗創価大学法科大学院教授の一連のエントリーを見ていると、 野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案には無条件で賛成されますか? を「議論における誘導尋問」であると矢部教授が断定する根拠というのは、根拠の希薄な憶測に基づくものでしかないところが面白いところです。 もちろん、矢部教授のブログにおいては、ブログ主と常連コメンテーターの間で私に対する敵意が共有されていますから、その根拠の希薄な憶測を所与の前提として話を進めることができるわけですが、そういう敵意を共有していない人から見ると、何を言っているのだろうという話になります。実際、そのような見方に賛同できない人に対しては、野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案には無条件で賛成されますか?という質問形式から必然的にそのような展開が予想されることを論理的に説明するのではなく、私に対する人格攻撃

    小宇宙で共有されている敵意に基づく妄想に支えられる「議論における誘導尋問」論 - la_causette
  • 事ここに及んで,「誘導尋問と言うかどうかは本質的な問題ではありません。」!! - la_causette

    前回のエントリーについて,矢部善朗創価大学法科大学院教授から次のようなコメントを頂きました。 誘導尋問と言うかどうかは質的な問題ではありません。 あなたの質問が刑事訴訟規則または民事訴訟規則にいうところの誘導尋問でないことは当初から自明です。 まさかそんなレベルで議論していたのですか? 私の「野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案には無条件で賛成されますか?」という質問を矢部教授が「誘導尋問」だといったからそれは誘導尋問ではないと私は反論をした,そうしたら,矢部教授が「「法律家の業界では、証人がYESかNOで答えられる質問」を誘導尋問と言う」だの,「回答を暗示するということは、誘導尋問の質的要素ではありません」だのと言い始めたわけです。 それが,矢部教授の「誘導尋問」についての理解が一般のそれとい違っていることをいよいよ隠せなくなってきたら, 誘導尋問と言うかどうかは質的な問題では

    事ここに及んで,「誘導尋問と言うかどうかは本質的な問題ではありません。」!! - la_causette
  • 「議論における誘導尋問」という新たな概念について - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授は、また、「自らの誤読、ねつ造、名誉毀損体質を自分自身で証明している小倉秀夫弁護士」というタイトルのエントリーをアップロードして、私への中傷に必死です。ひょっとしたら、「誘導尋問」とは何たるやを理解していなかった自分についての弁明なのかも知れませんが。 小倉弁護士が、法廷ではなく、自分のブログに書いた 野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案には無条件で賛成されますか? という質問が「誘導尋問」かどうかです。 とのことなのですが、「議論における誘導尋問」の内容が「証人尋問における誘導尋問」とは全く別物であるとお考えなのでしたら、「小倉秀夫弁護士のための誘導尋問講座」とのエントリーで、「証人尋問における誘導尋問」に関するものであるウィグモアの定義や広島高裁松江支部の定義、あるいは、渡辺直樹弁護士の説明を紹介した上で、以上の定義から明らかですがという言葉を用いて自説

    「議論における誘導尋問」という新たな概念について - la_causette
  • 私はエスパーではない - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授は,「小倉秀夫弁護士のための誘導尋問講座」というエントリーを立ち上げておられました。そこでは,誘導尋問の定義として, 誘導尋問とは,特定の答えを期待して自由記述方式の質問を回避して押し付けないし暗示を用いる質問。 というウィグモアの定義や, 言語、音声、態度、形式等特殊な発問方法により相手方をして発問者の意図する事実を故意に供述させるような尋問方法 という広島高裁松江支部の定義を紹介されており,また,私が紹介した渡辺直樹弁護士の論考の更に一部を紹介した上で, つまり、以上の定義から明らかですが、誘導尋問の目的は、質問者の思惑通りの回答を得ることにあるのであり、回答を暗示するということはその典型的な方法ではありますが、別の方法もありますので、回答を暗示するということは、誘導尋問の質的要素ではありません。 そして、回答を誘導するための具体的な手段がYES・NOに

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  • 矢部教授の独自定義を知らないと「恥の上塗り」? - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授が,「証人尋問における誘導尋問と議論における誘導尋問の違いが分からない小倉弁護士」というエントリーを立ち上げて,私に対する個人攻撃に執着しているようです。つくづく,新興宗教というのは人の心を平穏にしないものだなあ,と思ってしまいます。 矢部教授が「証人尋問」という言葉を従前用いられてきたのと全く別の意味で用いるのはご自由かもしれませんが(まあ,「誘導尋問」のように専門家の間でその意味範囲についてだいたいのコンセンサスが得られている言葉をそれと異なる意味で用いるときは,そのたびごとに鉤括弧でくくるなどして通常の用法とは違いのだということを最低限明示すべきだし,その言葉をその意味で用いることに特に意味があるのでない場合,混乱を回避するために差し控えるべきだとは思います。),矢部教授の一連のエントリーや各所でのコメントを読んだ上で,矢部教授が「誘導尋問」の来的な意

    矢部教授の独自定義を知らないと「恥の上塗り」? - la_causette
    kenken610
    kenken610 2009/06/27
    "つくづく,新興宗教というのは人の心を平穏にしないものだなあ,と思ってしまいます"一瞬、自分のことを言ってるのかと空目
  • 米国裁判例に見る「誘導尋問」 - la_causette

    2004年から2005年にかけてAILA Asylum Committeeの議長を務めたこともあるDavid L. Cleveland弁護士が,「What Is A Leading Question」という文章を公表して,何をもって誘導尋問とするかについての米国の裁判例を整理しています。そので引用されているUnited States v. Durham, 319 F.2d 590, 592 (4th Cir. 1963)では,Wigmoreの「証拠法」を参照しつつ, The essential test of a leading question is whether it so suggests to the witness the specific tenor of the reply desired by counsel that such a reply is likely to

    米国裁判例に見る「誘導尋問」 - la_causette
  • 多重トラックバックや二重コメントはそろそろやめて下さい。 - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授にはもう少し冷静になっていただきたいところです。 一つのエントリーから何度もトラックバックをいただくに及びませんし(「TrackBacks récents」欄が、矢部教授のブログのもので一杯になってしまいます。)、コメントについても、矢部教授からの投稿は、管理画面を操作する環境に身を置いたときにはちゃんと公開しているのですから、二重投稿していただくに及びません(矢部教授からのコメント投稿は、その約9割が二重投稿です。)。「特定のハンドル名からの投稿は承認せずに公開」というオプションがココログの機能としてあることを知らないので、即時公開にならないことはご容赦ください。 野党共同提案に係る刑事訴訟法改正案に賛成するか否かを繰り返しお尋ねの方がおられるようですが、この改正案自体については賛成です。もちろん、以前に提出された刑事訴訟法改正案には、取調べへの弁護人の立会

    多重トラックバックや二重コメントはそろそろやめて下さい。 - la_causette
  • 「総論賛成,各論反対」という総論の押しつぶし方 - la_causette

    ある提案に「無条件で」賛成するかどうかというのは,「はい」「いいえ」の閾値を高めに設定する機能しか有していないのであって,どちらかに誘導するものではありません。特に,既に縦書きレベルで法案が作成されて議会に上程されている段階で,「理念としては反対はしないが,むにゃむにゃ」みたいな話をされても,なんだかなあという感じがしてなりません。 矢部教授は, 理念としての取調べの可視化に賛成するかどうかの問題とその具体化としての法案に賛成するかどうかの問題は別問題です。 理念としての取調べの可視化は1つの理想ですが、それを制度化するとなると刑事司法の別の制度との矛盾の調整やバランスを取る必要が生じますから、理念としての賛否とその理念をどう制度化するかは区別して考えなければなりません。 と述べるのですが,被疑者段階での取調べの全面録音録画の義務化を推進しようとする人々は,現在捜査機関側に相当有利になって

    「総論賛成,各論反対」という総論の押しつぶし方 - la_causette