(当記事はブログ「点をつなぐ」から一部編集の上、転載したものです。エントリーはこちら) 前回に続いて電子出版の話です。今回は、自分の著書が絶版状態になっていても、出版社との出版契約が続いている場合に、どうすれば自分で電子出版することができるのか、その方法について書いてみたいと思います。 本を出版するときには出版契約書を結びますが、多くの場合、以下のような内容が入っています。 第○条(電子的使用)甲(著者)は、本著作物の全部または相当の部分を、あらゆる電子媒体により発行し、もしくは公衆送信することに関し、第一次選択優先権を乙(出版社)に許可するものとする。具体的に条件については甲乙協議のうえ決定する。 2.前項の規定にかかわらず、甲が本著作物の全部または相当の部分を公衆へ送信しようとする場合は、あらかじめ乙に通知し、甲乙協議のうえ取扱いを決定する。 第○条(契約の有効期間)この契約の有効期間