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ruleとsecurityに関するkirara_397のブックマーク (3)

  • 今日からGDPR施行だけど実は何もしてなかったぜというWEB担当者のために書いた - フジイユウジ::ドットネット

    こんにちはこんにちは。5月25日ですね。 今日からGDPR施行じゃないですか。 ヤバくない? 何もしてなくない? やっべえな、というWEBサイト担当者/アプリ開発者のためにブログをしたためます。 内容的には「GDPR、何をしたらいいかも何もわからん」という人向けです。これでバッチリ適法、というレベルになるわけではないことは理解して読んでね。 できる限り適切に書いているけれど、この通りにしたら酷い目に遭ったぞなどのクレームは受け付けません(免責)。 あと、プライバシー保護ガチ勢の人はユルい内容に怒らないで欲しい。間違いへのツッコミかあれば歓迎ですが優しくお願います。 長いからこれだけ読んでおくと大丈夫 ① 欧州圏からアクセスできるとかユーザー1人いるとGDPR対象事業者になる、わけじゃない ② プライバシーポリシー更新してるだけで対応済みとしている企業も多い セキュリティコンサル的な会社が専

    今日からGDPR施行だけど実は何もしてなかったぜというWEB担当者のために書いた - フジイユウジ::ドットネット
  • あのパスワード規則、実は失敗作だった - WSJ

    パスワードに記号や大文字や数字を盛り込み、定期的に変更するというルールは間違いだったと当事者が告白。

    あのパスワード規則、実は失敗作だった - WSJ
  • 捨印を言われるがままに押していませんか? | スラド セキュリティ

    連帯保証人制度 改革フォーラムというサイトにある「捨印の恐ろしい当の話し」という記事を読んでびっくりした。例えば新規にクレジットカードを作る際など、通常の捺印とは別に欄外にある「捨印」という箇所に押印した経験は皆さんもおありだと思うが、この捨印のお話である。 金融機関相手の金銭消費貸借契約書や保証契約書に捨印があれば、金融機関側が契約書の内容を、契約者に未承諾で書き換えても、その書き換えた内容が有効になるらしい。つまり、実質白紙委任と同様の状態になってしまうようだ。実際にいくつかの判例もあり、最高裁もその有効性を認めている。その法的根拠は民事訴訟法 228 条の 4とのこと。 敗訴事例には、出典付きで実際の事例・判例も紹介されている。「捨印が金融機関に流用され、人が自覚しないうちに連帯保証人に切り替わっていたケース」(平成 16 年 9 月 10 日日経済新聞記事) だ。 谷岡さんは

    kirara_397
    kirara_397 2009/10/09
    ”もし専門家の方がいらっしゃればコメントをお願いしたい”
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