government of the people, by the people, for the people さぞかし小沢一郎氏を検審起訴した指定弁護士は公判前整理手続きで苦労をしているのではないだろうか。 すでに、石川衆院議員ら元秘書三人の公判で、先ごろ、東京地裁は彼らの供述調書の半数以上について任意性を否定し、証拠採用しないことを決めている。 東京地検特捜部がとった秘書たちの供述調書だけが、検察官役を請け負った指定弁護士にすれば、小沢氏を政治資金収支報告書の記載方法をめぐって罪に問う唯一の手掛かりだったはずだ。 その調書が、検察官の威圧と脅しと誘導によって作成されたもの、すなわちはっきり言えば、被告の意思に反してねつ造された紙切れであると地裁に判断されたのだから、指定弁護士にとっては法廷で闘う武器を奪われたようなものである。 むろん、小沢氏と、秘書三人は異なる法廷であり、別の裁判官が