不同意にされたら、終わりなんですが、最初からあきらめるんじゃなくて、一応証拠として請求しておいて、不同意になっても被告人質問で示すなどして、その存在を立証することはできますよ。 採用されることもあります。 原田國男「量刑判断の実際」 増補版P29 (2) 嘆願書 被害者からの嘆願書については,示談書等と同様な扱いが一般的である。不同意となれば,採用しないのか普通であろう。これに対して,第三者からの嘆願書については,検察官が不同意にした場合に,自由な証明であるとしてこれを採用し,取り調べる裁判官もいるが,他方,その場合には,事実上内容を見る程度にとどめる裁判官も多いと思われる。事実上見た嘆願書については,雑書類に綴るか弁護人に返還するかであるが,雑書類に綴ると,記録には,綴り込まれないから, 上訴に当たっても,上訴審に送付されることはない。事実上見るという場合でも,被告人にこれこれの嘆願書が