原議保存期間 5年(平成37年3月31日まで) 有 効 期 間 一種(平成37年3月31日まで) 警 視 庁 交 通 部 長 警 察 庁 丁 運 発 第 7 0 号 各 道 府 県 警 察 本 部 長 殿 平 成 3 1 年 4 月 3 日 各 方 面 本 部 長 警察庁交通局運転免許課長 (参考送付先) 各 管 区 警 察 局 広 域 調 整 担 当 部 長 運転免許証及び運転免許証作成システム等の仕様の改正について 見出しのことについては、「運転免許証及び運転免許証作成システム等の仕様の改正に ついて」(平成28年7月15日付け警察庁丁運発第89号。以下「旧通達」という。)により 示しているところ、下記のとおり改正を行い、「運転免許証及び運転免許証作成システム 等仕様書(仕様書バージョン番号:008)」(以下「仕様書V8」という。)を別添のとお り策定したので、事務処理上遺漏のないよう
平成14年11月 警察庁交通局 いわゆる「電動キックボード」及び「電動スクーター」について キックボード(車輪付きの板)に取り付けられた電動式のモーター(原動機(定格出力0.60キロワット以下))により走行するいわゆる「電動キックボード」(座席が取り付けられている場合には、「電動スクーター」と呼ばれているものもあります。)については、道路運送車両法上の原動機付自転車に該当すると解されます。原動機が内燃機関(エンジン)でなく、電動機であっても、原動機付自転車に当たります(電気を動力とする電気自動車が自動車に当たるのと同様です。)。 よって、いわゆる「電動キックボード」や「電動スクーター」は、前照灯、番号灯、方向指示器等の構造及び装置について道路運送車両の保安基準に適合していなければ、運行の用に供することができません(歩道、車道を含め道路を走行することはできません。)。この保安基準に適合しない
平成30年6月14日現在、警察では、サイバーパトロールの実施等により、閲覧者に気付かれないように仮想通貨を採掘するツール(マイニングツール)が設置されているウェブサイトを確認しております。 マイニングツールは、パソコンの処理能力を活用し、仮想通貨を得るためのツールです。同ツールが設置されたウェブサイトにアクセスした場合、ウェブサイト運営者が仮想通貨を得るために閲覧者のパソコンの処理能力が利用されることがあります。 マイニングツールを自身のウェブサイトに設置することを検討しているウェブサイトの運営者や一般のインターネット利用者は、以下の点に注意してください。 ・ マイニングツールを設置することを検討しているウェブサイトの運営者 自身が運営するウェブサイトに設置する場合であっても、マイニングツールを設置していることを閲覧者に対して明示せずにマイニングツールを設置した場合、犯罪になる可能性があり
ここではインターネット定点観測システムへのアクセス情報等を観測・分析した結果から、ネットワークセキュリティの維持・向上に資する情報を掲載しています。 ○ 主な観測結果 【概要】 警察庁の定点観測システムにおいては、平成29年5月29日頃から宛先ポート9000/TCPに対する海外製デジタルビデオレコーダへのリクエストコマンドを含むアクセスの急増を観測しました。 宛先ポート9000/TCPに対する海外製デジタルビデオレコーダへのリクエストコマンドを含むアクセス件数の発信元国・地域別推移(H29.5.20~6.30) 【分析】 観測したリクエストコマンドは、平成27年3月に公表された海外製デジタルビデオレコーダの脆弱性を標的としたものと考えられます。当該脆弱性は、9000/TCPポートにおいてリモートでコマンドが実行されるものであり、今期急増したアクセスは当該脆弱性に対する探索等を企図したア
公益財団法人警察協会のホームページに掲載されています。 ■「鷹の爪団のサイバー犯罪撲滅大作戦」については、こちらからご覧ください。
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