# mimemagicの最新動向 https://hackmd.io/@mametter/mimemagic-info-ja この文書は[ruby-jp Slack](https://ruby-j
誰かの写真をリツイートしたものは、著作権侵害なのだろうか? この問題について、最高裁が判断をした 最三判令和2年7月21日 最高裁の判断は著作権法19条1項の氏名表示権(著作者人格権)を侵害するというものであった。 第十九条 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。 リツイートは、写真そのものを公衆送信するわけではないので、裁判では、リツイートが著作物の公衆への提供に該当するのかが争点となった。 裁判所は 同項の「著作物の公衆への提供若しくは提示」は,上記権利に係る著作物の利用によることを要しないと解するのが相当である。 と判断した。 また、ク
AWSは、オープンソースの高速な検索エンジンとして活用されている「Elasticsearch」の独自ディストリビューション「Open Distro for Elasticsearch」を公開しました。 Elasticsearchはオランダに本社を置くElastic社が中心となり、オープンソースとして開発されている検索エンジンです。 検索エンジンのライブラリとして開発されているApache Luceneをコアとし、分散処理機能やマルチテナント機能、分析機能などを備えスケーラブルで高速な実行を可能とし、RESTful APIやSQLによってクエリを発行できるなど、多くの優れた特徴を備えています。 ログ解析による運用監視やセキュリティインシデントの発見、データ分析など多数の実績を持つ、この分野でもっとも人気のあるソフトウェアの1つであり、AWSもマネージドサービス「Amazon Elastics
OSS準備室長を務めていた ymmt (@ymmt2005) です。 過去形なのは、OSS準備室は 7 月末で解散したためです。 OSS準備室では、サイボウズ社員がオープンソースソフトウェアに関する活動を行いやすくすることを主な目的として、会社の基本方針を「OSSポリシー」という文書にまとめる作業を行いました。 完成したOSSポリシーはCC0 (いかなる権利も保有しない、いわゆるパブリックドメイン)で広く他の企業の方々にも活用いただけるよう以下で公開しました。本記事ではその内容と、サイボウズにおけるオープンソース活動のこれまでとこれからを紹介いたします。 OSSポリシー(日本語) (GitHub) OSS Policy (English) (GitHub) オープンソースについて オープンソースソフトウェア(Open Source Software, OSS)とは、オープンソースの定義に基
さて、先日のインタビューを公開したところ、筆者のFacebook投稿に次のようなコメントが寄せられた。 以前からぼんやり疑問なのですが、GPLな有料テーマはGPL守る限りは無償でも再配布できますよね。 アクティベーション機能があるGPLなテーマもあるようですが、これのアクティベーション機能を削除するのは、法的にも思想的にもGPLに違反しませんし、アクティベーション削除版をGPLで配布することもできますよね にもかかわらずGPLな有料テーマがビジネスになるのは、WordPress界の文化的な背景があるのでしょうか。 質問者の方は経験豊富なエンジニアで、WordPressのことは知ってはいる。が、たしかに聞かれてみれば、GPLというライセンスの構造上、なぜそれでビジネスになりえるのかというのは、しごく真っ当な質問でもあるので、ここで一つ、問題の整理を兼ねて「なぜGPLライセンスの有料テーマ販売
Next week, we are going to relicense our open source projects React, Jest, Flow, and Immutable.js under the MIT license. We’re relicensing these projects because React is the foundation of a broad ecosystem of open source software for the web, and we don’t want to hold back forward progress for nontechnical reasons. This decision comes after several weeks of disappointment and uncertainty for our
2017年08月23日08:00 FacebookがOSS規約に設定した「非係争義務」(追記あり) カテゴリ法務_知的財産法務 businesslaw Comment(0) ※本記事アップ後、Facebookは「コミュニティの理解を得られなかった」という反省の弁とともに特許非係争義務を撤回しMIT Licenseとして再許諾する旨の声明を2017年9月23日に発表、その3日後のReactのバージョンアップで宣言どおりこれを実施しました。以下記事は経緯記録のため修正せずにそのまま置いておきます(この事情から一部リンク切れも発生していますがご了承ください)。 Facebookが、「私たちが作ったOSS(オープンソースソフトウェア)を使うなら私たちに対して特許訴訟するな。したら使えなくするぞ」という、いわゆる“非係争義務”を利用規約に入れてOSSを提供している問題が、エンジニアのみなさんの中で話
エンジニアとのミーティングでFacebookのBSD+PATENTSライセンスについての当社の対応方針を質問されたのですが、その時点ではこの騒動を全く認識しておらず、「えっ、初耳です」的な、法務としてはなんとも情けないリアクションをしてしまうことになったので、ちょっと調べてみました。 という書き出しでことの概要をまとめようと思ったのですが、マンサバにきっちりまとめられていたので概要はそちらを参照していただくとして、ここではこのライセンスとどう向き合うべきかを書いてみたいと思います。 【OSSと特許の関係】 ライセンス条件に従っているにも関わらずOSSの利用が第三者の権利侵害を構成するというという状況にしっくりこない方もいらっしゃるかもしれませんが、仮にOSSが提供している機能について当該OSSと全く無関係の第三者が特許権を保有していた場合、当該OSSの利用は特許権侵害となる可能性が高いはず
先月あたりから、オープンソースソフトウェア(以下、OSS)のライセンスのあり方について、Facebookを火種にして侃々諤々の議論が起こっているので解説してみる。 ASFがFacebookにNOをつきつけることの始まりは、Apache Software Foundation(以下、ASF)という著名OSSプロジェクトを多数保有する非営利団体が、Facebookが自社OSSに付加している独自ライセンス Facebook BSD+Patents license を「Category-X」リスト(禁忌リスト)に追加したことだ。 ASFプロジェクトは、Category-Xに含まれるOSSに依存してはいけない決まりがあるため、Facebook製のOSSに依存しているプロジェクトは、8月31日以降はそれらの依存を取り除いてからではないと新しいリリースが出来ない。影響を受けたプロジェクトは少なくとも C
2017/9/23 追記 Apache Software FoundationがBSD+PATENTSをCategory-Xに追加したことを受け、FacebookはReact他でBSD+PATENTSを維持することを表明していましたが、WordPressがReactライブラリの利用を止めることを発表するなど波紋はさらに広がっていました。 ここに来て、FacebookがReact他のライセンスを見直すそうです。 Relicensing React, Jest, Flow, and Immutable.js | Engineering Blog | Facebook Code Apache License version 2 → BSD + PATENTS → MITという流れで、もっともパミッシブなライセンスに落ち着くことになりそうです。 Scope covered by Patent No
概要 「JJUGナイトセミナー Java API訴訟問題を考える 」に参加してきました。今回はマイクロソフト品川本社での開催でした。 内容に不正確な点がございましたら訂正致します。 もしよろしければコメントか編集リクエストをくださいますと幸いです。 項目 値 日時 2016/07/11(Mon) 19:00-21:00 場所 マイクロソフト株式会社 品川本社 イベント詳細 https://jjug.doorkeeper.jp/events/46995 Twitterのハッシュタグ #jjug togetter http://togetter.com/li/998688 タイムテーブル Time Title Speaker 19:00-19:30 「Oracleが訴えるまでの経緯について~SunとOSSとIBMとAndroid~」 鈴木雄介さん(JJUG会長) 19:30-20:10 「Or
id:wattoさんの自称「日本三大何とか」の三つめがうちの地元になぜか多い件または郷土愛は自己憐憫の形をとりがちなのだろうか? - しいたげられたしいたけという記事で、クリエイティブ・コモンズ(以下CC)がパブリックドメインと同じで表記なしで引用されていたいので、下記のようにブコメで指摘したところ、きちんと修正されていた。正直書いてみてちょっと強い言い方だなとは思ってもう少し書きようがあったのではと思ったのだが、id:wattoさんはこういうことで怒る人じゃないだろうと思って書いた。*1 ライセンス警察なんですけど、パブドメなら表記不要ですが、CCだと常に要表記(Attribution)ライセンスになっておりまして、今回の下呂温泉の画像もそうだから、作者とライセンスを示さなければいけないですよ http://b.hatena.ne.jp/qt_fb/20160627#bookmark-2
Twitterに「#笑ってはいけないSIer」というのが流れていまして、そこから枝分かれてして「「そもそもOSSがサポート無いと使えない。GPLは禁止。OSSを使うのに研修を受ける必要がある。OSSのソースを読むのは禁止。#笑ってはいけないSIer」から派生したGPLについての談義 – Togetter」というのが出てきました。 そのなかのGPLなソースコードについて説明されていることが、すこーし違うんじゃないかなぁ、と思うところがあり、私なりに調べてみました。 #2011-11-19 AM8:30 「短いコード」と「結論」を追記 #2011-11-20 AM5:30 「運用」を追記。「結論」を修正 #2012-01-20 AM0:30 短いコードにいくつかの具体例を追記してみた #2013-07-20 PM10:20「二次創作同人”小説”」に関する記述を追加 著作権の適用範囲 著作権の保
このファイルを使用中のユーザーが多すぎるため、一部のツールを利用できない場合があります。再試行詳細閉じる オープンソースライセンス比較用早見表 : Sheet1ABCDEFGHIJKLMN1ライセンスと著作権の表示変更した旨を示すことソースコードの開示ライブラリとして使用すること商用利用改変配布派生物に別のライセンスを課す特許の利用個人利用作者に責任を求めること商標の利用注記2No License必須可能禁止禁止禁止可能GitHubで公開したソフトウェアにライセンスを付記しなかった場合の条件3GPL v2.0必須必須必須必須でない可能可能可能禁止可能可能禁止言及なし4GPL v3.0必須必須必須必須でない可能可能可能禁止可能可能禁止言及なし5Affero GPL v3.0必須必須必須必須でない可能可能可能禁止可能可能禁止言及なし6Artistic GPL 2.0必須必須必須必須でない可能可
最近JSを利用するときは、依存モジュールはnpmを利用し、ES6やTypeScriptの仕様を開発には使った上で、ブラウザ用にコンパイルして配信するようになってきている。また同時にネットワークの負荷を下げるためにminifyを行う場合もある。 minifyはライセンスが絡むと少し難しい。例えばコメントを全て削除してしまうとライセンスコメントまで消えてしまう。この問題にはみんながそれぞれの手法で対処しているみたい。1年ほど前の記事でクライアントサイドJavaScriptのライセンス管理 | エンジニアブログ | GREE Engineering というものがあり、いろんなJSのコンパイルのためのライブラリが独自でライセンスの形式を決めていて、それにマッチしないものは消えてしまう、みたいな辛いことが起きてそうだった。 そこで今回は自分の勉強も兼ねて、npmのモジュールを含めてブラウザ用にコンパ
ReactとMaterial UIを組み合わせると、それだけでBrowserifyで結合したJavaScriptファイルが1MB超えてしまうので、やっぱり圧縮とかした方が良いのかな―と思い、やり方を調べてみました。 ※2015/08/03更新 Licensifyを開発された @t_wada さんから改良の連絡をいただいたので、Licensifyの最新版1.4.0をもとに内容を更新しました。 Licensify - Nodeモジュールのライセンスコメントを生成する JSファイルを圧縮すると、ライセンスが記載されているコメントが消えてしまうという問題があるということで、本題の前に、Browserifyと組み合わせて、読み込んだNodeモジュールのライセンスコメントを生成してくれる Licensify を試しておくことにしました。 インストールはnpmから。 $ npm install lice
米連邦最高裁判所は米国時間6月29日、著作権訴訟に関するGoogleの上告を棄却したとReutersが報じた。これによって、GoogleはOracleに対し、Javaプログラミング言語を使用するためのライセンス料を支払う義務が生じる可能性がある。2014年に控訴裁判所がOracleに有利な判決を下したことを受け、Googleが最高裁判所に上告していた。 Oracleは29日の声明で、最高裁の判断を歓迎した。 「29日の最高裁判所の判断は、イノベーションと、著作権保護を拠り所にイノベーションを推進する技術業界にとっての勝利である」とOracleの法務顧問を務めるDorian Daley氏は声明で述べた。 Googleは、法廷での争いを続けたい意向を表明した。 「ソフトウェア業界でイノベーションと競争を促進する相互運用性を引き続き擁護していくつもりだ」とGoogleの広報担当者は述べた。 Th
先日の勉強会でも取り上げた「ライセンスとは何なのか」という話題について整理してみます。オープンソース界隈では、オープンソースライセンスは、契約なのか、そうでないのかという話が、昔からありまして。「契約として厳密に考えないとビジネスでは使えないだろう」という意見もあれば、「そんな細かいことは良いんだヨ。イノベーションだ、新しいことに挑戦することが重要だ」という考える人もいます。 私としては、開発者やコミュニティを尊重して、オープンソースライセンスを遵守するなら、実務上は問題にならないと考えています。ただ、「コミュニティって何それ。うまいの?」という人もいるので、そういう立場の人たちとコミュニケーションを成立させるためにも、「そもそもライセンスとは法律的に何なかの」を整理してみました。 日ごろ見かけるライセンス あまり気づいていないかもしれませんが、「ライセンス」(License/Lisenc
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