ビルの駐輪場で立ち小便をしたとして軽犯罪法違反の罪に問われ、1審で無罪判決を受けた男性に対し、大阪高等裁判所は「駐輪場は道路と接していて、立ち小便を禁じた『街路』にあたる」として、1審とは逆に罰金9900円の有罪判決を言い渡しました。 7日の2審の判決で大阪高等裁判所の福崎伸一郎裁判長は、「駐輪場は、『公衆の集合する場所』とは言えないが、道路と段差や柵がなく接していて、法律で立ち小便を禁じた『街路』にあたる」と判断し、1審とは逆に罰金9900円の有罪判決を言い渡しました。 被告の弁護人の中村友彦弁護士は「『街路』の定義が定かではななく、判決には納得できない」として最高裁判所に上告することも検討するとしています。