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著作権に関するlabochoのブックマーク (29)

  • 【青空文庫の夢:著作権と文化の未来】富田倫生氏が抱いた「藍より青い」青空文庫の夢 

  • 「スキャン代行」はなぜいけない?

    弁護士(日・ニューヨーク州)骨董通り法律事務所代表パートナー 日大学芸術学部客員教授 1965年生まれ。神奈川県出身。東京大学、コロンビア大学ロースクール卒。著作権法を専門とし、出版、音楽、映像、舞台芸術ほかのクリエイター及びエンタテインメント関連企業の顧問先多数。著書に『著作権の世紀 ――変わる「情報の独占制度」』(集英社新書)などがある。「自炊」について多くのメディアでコメントし、ニコニコ生放送『ネットの羅針盤』『「自炊」と電子書籍』にも出演。Twitterでも「@fukuikensaku」で発信中 骨董通り法律事務所Webサイト 法律とユーザーの感覚の乖離 ―― スキャンしたデータのコピーを有償・無償で譲ったり、インターネットで公開したりすると、著作権の侵害になる、ということは、一般にもよく理解されるようになりました。 ところが、自分のお金で買ったを、あくまで自分用としてデータ

    「スキャン代行」はなぜいけない?
    labocho
    labocho 2012/01/01
    非常におもしろい。スキャン代行が適法になったときに起こりうる問題など。
  • JOHOKANRI : Vol. 52 (2009) , No. 7 p.439-440

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    labocho 2010/09/28
    名和 小太郎. “発明家という発明”. 情報管理. Vol. 52, No. 7, (2009), 439-440
  • 「日本版フェアユース」の対象は 報告書まとまる

    版フェアユースを導入すべきか、導入するならどんなケースを対象とすべきか――文化庁傘下の文化審議会著作権分科会法制問題小委員会に1月20日、ワーキングチームによる報告書が提出された。報告書をベースに今後、小委員会で導入の是非やカバー範囲などを議論。3月末までに一定の結論を得る方針だ。 報告書は、著作権法上の権利制限の一般規定、いわゆる「日版フェアユース」についての論点をまとめたもので、法制問題小委員会傘下のワーキングチームが計8回の会合を開き、議論してきた内容が53ページにわたって書かれている。 日版フェアユースの必要性については「利用者側と権利者側で意見の隔たりが大きい」とし、結論は出していない。仮にフェアユースを導入した場合に権利制限の対象となる行為についてもかなり限定的にとらえており、パロディや録画転送サービスは対象外としている。 日版フェアユース、カバー範囲は限定的 仮にフ

    「日本版フェアユース」の対象は 報告書まとまる
    labocho
    labocho 2010/09/28
    うーん
  • Q43:公立図書館で貸し出す本の表紙をコピーしたり、ウェブにアップしたいんだけど…: ピリ辛著作権相談室

    Q:こんにちは。私は、とある公立図書館ではたらく図書館員です。図書館員とはいっても公務員ではなく、図書館サービス専門の民間企業から派遣されてお仕事をしています。憧れの図書館員になって、司書資格も生かせているので、とてもやりがいを感じています。 実は、仕事で問題になっている著作権のことで教えてほしいのです。それはを紹介するために、の表紙をコピーしたものを配布したり、図書館のウェブサイトに載せることです。今まで当たり前のようにしていたのですが、ある日利用者の方から、著作権侵害ではないのか、という御指摘があったのです。 著作権については職員研修も受けて知っているつもりだったのですが、当に著作権が問題になるようなことなんでしょうか?教えてください! A:指定管理事業者の図書館員さんか。「公務員でなければ、図書館員はできない」という奴らもいるけど、雇用の確保につながるし、利用者にとってはどっち

    Q43:公立図書館で貸し出す本の表紙をコピーしたり、ウェブにアップしたいんだけど…: ピリ辛著作権相談室
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    labocho 2010/06/18
    書影データベースが作れるわけではないのか。
  • 【コラム】違法にならないネットライフ (24) "ダウンロード違法化"定めた改正著作権法、どんな行為が違法になった? | ネット | マイコミジャーナル

    今年6月、著作権法改正法案が成立し、来年1月から施行されることになりました。その中で気になるのは「ダウンロード違法化」という点です。ファイル交換ソフトや一部サイトにおいて映像や音楽ファイルなどが著作権者に無断で配信されているケースは多々見受けられますが、改正法においては、無断配信コンテンツのダウンロードは明確な"違法行為"となります。 改正法では、通常のインターネット利用を萎縮させないために、違法とする行為の適用範囲を含めて配慮がなされてはいます。とはいえ、複雑な構造を持つ著作権法なので、理解することはなかなか難しいものです。今回は、改めて「どんな行為が違法なのか」「法に抵触する場合はどうなるのか」という点について見ていきたいと思います。(編集部) 【Q】海賊版音楽ファイルのダウンロードが違法になるって聞いたけど? 私は、今までいわゆるファイル交換ソフトを用いて、海賊版音楽ファイルなどのダ

  • 学術目的の著作物はフリーであるべき ? | スラド YRO

    ハーバード法科大学院の Steven Shavell 教授が、「学術目的の著作物については著作権を廃止すべきでは ?」との論文を公開したそうだ。 カレントアウェアネス・ポータルによると、学術論文を著作権フリーとし、論文の出版費用は大学や助成機関が負担することで社会的に望ましい結果が得られるのでは、とのこと。 ここでは論文の話が主に議論されているが、情報系の研究室に所属していて、人知れず埋もれていくソースコードを見ていたタレコミ子としては、ソースコード等論文以外の成果物もフリーとして公開していく機運が広まって欲しいと思うのだが……。

  • Engadget | Technology News & Reviews

    How to watch NASA's first Boeing Starliner crewed flight launch today (scrubbed)

    Engadget | Technology News & Reviews
    labocho
    labocho 2010/01/13
    ベンダーではなくライセンス保持者(に近いところ)からライセンスを買って、どのベンダー/プラットフォームでも再生可能に
  • asahi.com(朝日新聞社):電子書籍化へ出版社が大同団結 国内市場の主導権狙い - 文化

    拡大が予想される電子書籍市場で国内での主導権を確保しようと、講談社、小学館、新潮社など国内の出版社21社が、一般社団法人「日電子書籍出版社協会」(仮称)を2月に発足させる。米国の電子書籍最大手アマゾンから、話題の読書端末「キンドル」日語版が発売されることを想定した動きだ。  携帯電話やパソコン上で読める電子書籍市場で、参加予定の21社が国内で占めるシェアはコミックを除けば9割。大同団結して、デジタル化に向けた規格づくりや著作者・販売サイトとの契約方法のモデル作りなどを進める。  日の出版業界では「今年は電子書籍元年」とも言われる。国内の市場は2008年度は約464億円だが、5年後には3千億円規模になる可能性があるとの予測もある。成長をさらに加速させそうなのが読書専用端末の普及だ。アマゾン(キンドル)のほか、ソニーやシャープなども、新製品の開発に乗り出している。  国内の出版社がとりわ

  • 書影の利用をめぐるメーリングリスト[Next-L』でのやりとり | ポット出版

    '; doc += ''; doc += ''; doc += ''; winimg.document.writeln(doc); winimg.document.close(); } //]]> Next-Lというプロジェクトのメーリングリストに入ってる。 オープンソースの図書館システムを作ろう、という取組みだ。 作ろう、という目的も、開発の方向性もスゴくいい。 ポット出版の「ず・ぼん15」には、メンバーたちの座談会もある。 んで、そのメーリングリストに、書影利用に関するメールがながれた。 そのメールに、書店の人から詳しいメールがとどいたり、 ぼくが返事を書いたりした。 書影利用をめぐるさまざまな問題点が垣間見えるので、 当人たちに了解をえて、載っけますね。 話のながれは、 ●大学図書館の人が、書影をサイトでだしたいけど、アマゾンから引っ張って来る方式は難あり、 とりあえず(すべての

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    labocho 2009/12/25
    「出版界と図書館界が共同で書影利用オープンな本のデータベースをつくるというのが現実的な解決策」
  • TrueType フォントパーフェクトコレクション(CDROM付): ほぼ文字についてだけのブログ

    トナン・大熊肇の(ほぼ文字についての)覚え書きです。 充分に検証していないこともありますので、眉につばをつけてご覧ください。 連絡先:hajimeアットマークtonan.jp(「アットマーク」を「@」に変えてください) 『文字の骨組み』2刷の間違いとご指摘 『文字の骨組み』初刷の間違いとご指摘 『文字の組み方』訂正箇所 Bitstream社製の欧文TrueTypeフォント、PostScript(Type1)フォントを500種収録しています。 WindowsMacintoshに対応しています。 ただしフォント名が違います。 〈フォント名が違う例〉 Bembo→Aidine 401 Times Roman→Dutch 801 Gill Sans→Humanist 521 Frutiger→Humanist 777 Helvetica→Swiss 721 Univers→Zirich (Opt

    labocho
    labocho 2009/10/06
    有名フォントと同じ字形だが別名で大量に収録、安価で販売。そいえばArialとかも似たようなものか。
  • 引用のやり方についての論争まとめ

    ウェブでは、「引用はこうやってするよ」「それでは駄目だよ」といった論争・トラブルが時折発生します。 内容はいずれも似たり寄ったりで、要するに「HTMLの規格に基づいて引用するよ」という考え方と、 「そんな規格に従ったから何?」という考え方の衝突というパターンです。 毎度毎度似たようなやり取りが繰り返されて不毛なようにも思うのですが、 以前の論争を誰もが知っているわけではないので、仕方のないことなのでしょう。 以前の論争は、ログが消えてしまうことも珍しくありませんし。 というわけでこのページでは、現時点でログが確認できる範囲でそういった論争・トラブルをまとめてみたいと思います。 2001年7月:ありみかさとみさんvs佐藤治さん 2002年12月:野嵜健秀さんvsいずしさん 2005年9~10月:真名垣郁夫さんvsAkkyさん 2006年10月:中島聡さんvs高木浩光さん なお、このページには

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    labocho 2009/10/03
    無断リンクのつぎはaリンクなし引用か
  • 米Creative Commons、「著作権なし」のためのライセンスを策定

    米国のCreative Commonsが、「著作権なし」であることを表示するためのライセンス“CC0 1.0 Universal”を策定しました。Creative Commonsにはこれまで、パブリックドメインであることを表すライセンス表示として“Public Domain Dedication and Certification(PDDC)”がありましたが、このPDDCが米国の法律に基づくものであったのに対し、CC0は全世界で著作権なしとして扱われるためのものとなっています。 Creative Commons – CC0 1.0 Universal http://creativecommons.org/licenses/zero/1.0/ Creative Commons Legal Code http://creativecommons.org/licenses/zero/1.0/le

    米Creative Commons、「著作権なし」のためのライセンスを策定
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    labocho 2009/03/09
    ちょっと嬉しい。CCわかりやすくて好きなんだけどAttributeつけるほどでもないよなあという時がある。
  • いまさら人に聞けないGPLの基礎

    Linuxコンソーシアムは4月27日、都内で28回目となるセミナーを開催した。Linuxのライセンスをメインテーマに据えた今回のセミナーでは、「GPLと知的財産権」と題し、弁護士で国立情報学研究所客員教授の岡村久道氏がGPLについて解説した。 GPLはなぜ生まれた? 同氏はGPLが登場した背景から説明した。コンピュータの登場当時は、利用できるリソースが限られていたこともあり、プログラマー間でソースコードを融通して自由に利用し合うことは当然のことと考えられていた。これが1970年代に入りソフトウェア開発が有力な産業として台頭し始めると、米国社会が急速にソフトウェア保護へと向かうことになった。この結果、米国著作権法に1980年改正でプログラムの定義規定が設けられ、同法でソフトウェアプログラムに排他的独占権を付与することが明文化された。 こうした著作権法によるプログラム保護に対して異議を唱えたの

    いまさら人に聞けないGPLの基礎
    labocho
    labocho 2009/02/18
    「GPLなライブラリにスタティックにリンクしていればアウト、ダイナミックにリンクしていてもグレー」
  • クローズアップNDL(第7回)近代デジタルライブラリー--著作権調査を中心に | CiNii Research

  • 不正コピー問題の意外な解決策: たけくまメモ

    昨日「オンライン出版を買ってみて」というエントリをアップし、オンライン電子出版の問題点(不正コピー防止のプロテクトによって、かえってとしては不便になる問題)について書いたところ、編集者のMさんという方からメールを戴きました。Mさん、ありがとうございました。 メールには、アメリカのプラグマティック・ブックシェルフ(Pragmatic Bookshelf)社という技術系出版社の試みについて、たいへん興味深い事例が書かれてありました。 http://www.pragprog.com/ ↑The Pragmatic Bookshelf 俺は英語が苦手なので、Mさんの解説をもとにざっと読んだだけなんですが、それでもこの会社がかなりユニークな試みをしていることはわかりました。 まずの購買ページを見ると、プルダウン・メニューが「PDF+PaperBook」になっており、ほかにpdfファイルオンリー

    labocho
    labocho 2009/01/28
    購入したユーザ名がすべてのページに入る。賢い!
  • ホームページへ特定楽曲のコード進行表を掲載しても大丈夫 - sta la sta

    随分前にJASRACさんへ問い合わせていた件の回答を頂きました。 (参考)歌詞の無いコード譜だけでも著作権侵害? - sta la sta 質問内容は、 特定楽曲について、歌詞や音符を伴わないコード進行表をホームページに掲載するのはOKですか? というもの。 コード進行表を載せているあるブログがJASRACから著作権侵害だと言われた、という話題がはてブのホッテントリになっていたのがきっかけで、メールで問い合わせてみました。 JASRACの回答は、 楽曲タイトルは著作物ではありません。 また、お問い合わせのケースのように、歌詞や音符などを伴わず、コード進行のみで ご掲載されるのであれば、その情報だけで、楽曲を演奏再現できないことから 著作物の利用としては取り扱っておりません。 とのことで、まあそれはそうだろうなぁと思いました。 JASRACから抗議を受けたブログは、コード進行表と一緒に歌詞も

    ホームページへ特定楽曲のコード進行表を掲載しても大丈夫 - sta la sta
    labocho
    labocho 2009/01/28
    JASRACの見解ではコード進行を著作物としては扱わない
  • なぜフェアユースが日本に必要か--成蹊大の城所教授が熱弁:ニュース - CNET Japan

    情報通信政策フォーラム(ICPF)は11月17日、第5回セミナー「アメリカにおけるフェアユースの現状と日への導入」を開催した。講師は成蹊大学法学部教授で米国弁護士の資格を持つ城所岩生氏。米国で導入されているフェアユースを日でも導入するよう訴えた。 「フェアユース(公正使用)規定」とは、ある著作物の利用においていくつかの条項(非営利目的、利用著作物の潜在的市場価値の有無など)を満たした場合、権利者の許諾、あるいは利用料の支払いなく著作物を利用できるというもの。米国では著作権法の中に組み込まれ、検索エンジン関連ビジネスや動画共有ビジネスの成長を底支えしたとされる。 日では、2008年3月にデジタル・コンテンツ有識者フォーラムが提言した「ネット法」案に組み込まれて話題を呼んだほか、政府の知的財産戦略部による著作権改正案のひとつとして盛り込まれると言われており、2009年以降の制定が見込ま

    なぜフェアユースが日本に必要か--成蹊大の城所教授が熱弁:ニュース - CNET Japan
  • 文化庁、著作物の意思表示システムに関する調査報告書を刊行

    文化庁が、2007年度に実施した「著作物等のネットワーク流通を推進するための意思表示システムの構築に関する調査研究」の報告書を刊行、公表しています。 この報告書では、自由利用マーク、クリエイティブ・コモンズなど既存の意思表示システムの分析、オープンコースウェアや初等中等教育の取り組みにおける意思表示の実態などの調査をもとに、望ましい意思表示システムの構築方針とマークの類型、留意点、普及に向けた課題などが提示されています。 平成19年度著作物等のネットワーク流通を推進するための意思表示システムの構築に関する調査研究会報告書(平成20年3月) http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/ishihyoji_20_03.pdf 参考: 文化庁、著作物等の保護と利用円滑化、著作権制度の改善等に関する調査研究報告書3冊を刊行 http://current.ndl.go

    文化庁、著作物の意思表示システムに関する調査報告書を刊行
  • Chromeで作ったものはメールもブログも全部グーグルが使える、という利用規約の謎

    Chromeで作ったものはメールもブログも全部グーグルが使える、という利用規約の謎2008.09.04 14:00 Chromeで超快速ブラウジング楽しんでます? 楽しんでる方には利用規約(EULA)の精読をオススメします。 まさかこれ、全文読んでからDL&インストする暇な人もいないと思いますけど、みなさんが合意した条項には、Chrome使用中に作成・発行したものは全部グーグルが使っていいことにしようね、という規約があるのです。以下がそのパート。; 11.1 サービスで、またはサービスを通じてユーザーが提出、投稿、または表示するコンテンツについてユーザーが既に取得されている著作権およびその他の権利は、ユーザーが保持するものとします。コンテンツを送信、投稿、表示することにより、ユーザーは、サービスで、またはサービスを通じて送信、投稿、または表示したコンテンツを再生、改作、改変、翻訳、